サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、個別指導と監査の対応業務をしています。
歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
ここでは、訪問診療(歯科)の不正請求で、同じ医療法人の医院(分院)で監査、取消しとなった実例をご紹介します。
平成28年8月付及び平成28年8月付の取消処分であり、厚生労働省近畿厚生局が公表した事例です。
説明のために、簡略化等をしています。
多数の診療所を開設する医療法人の場合、一つの医院で不正請求の疑義が生じた場合に、他の医院・分院でも監査などが実施されることがあります。一つの分院での監査が、医療法人の他の医院での監査に繋がることがありますので、多数の診療所を開設する医療法人においては、不正請求をすることのないよう、すべての医院について、厳格管理に留意する必要があります。
歯科の個別指導、監査に臨む歯科医の方は、歯科の指導、監査に詳しい弁護士への相談をお勧めします。
個別指導、監査には、弁護士を立ち会わせるべきです。
詳しくは以下のコラムをご覧いただければ幸いです。
【コラム】歯科の個別指導と監査の対応法
https://歯科弁護士.com/shika-kobetushidou.html
歯科訪問診療での不正請求
監査を行うに至った経緯
厚生労働省近畿厚生局の公表資料によれば、監査に至る経緯は以下のとおりです。
1 保険医療機関の指定及び廃止
開設者法人である医療法人が歯科診療所を開設し、平成25年8月1日付けで新たに保険医療機関の指定を受けた。このことにより、当該保険医療機関が訪問していた施設患者に対する歯科訪問診療を継続的に行えることから、同年8月26日付けで当該保険医療機関の廃止届の提出があった。
2 開設者法人の別の歯科診療所での不正
平成26年5月15日から9月18日にかけて、開設者法人が開設する上記とは別の歯科診療所(以下「別診療所」という。)に対して実施した監査において、歯科訪問診療に係る診療録に実際に行った診療時刻と異なる時刻を不実記載し、歯科訪問診療料等を不正に請求していたことが認められ、別診療所と当該保険医療機関のレセプトの請求傾向が同様であることなどから、別診療所と同様、当該保険医療機関でも不正請求が行われていたことが疑われたため、平成27年7月2日ほか計7回の監査を実施した。
取消処分の主な理由
厚生労働省近畿厚生局の公表資料によれば、取消処分(取消相当)の主な理由は以下のとおりです。
1 歯科訪問診療の架空請求
実際には歯科訪問診療を行っていない時刻に歯科訪問診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。
2 歯科訪問診療の16q外の診療報酬請求
保険医療機関と患者の所在する施設の距離が16qを超えており、当該保険医療機関から歯科訪問診療を必要とする絶対的な理由がないにもかかわらず、診療報酬を不正に請求していた。
診療報酬の不正、不当請求の金額
厚生労働省近畿厚生局の公表資料によれば、監査において確認した不正、不当請求に係るレセプト件数及び金額は、以下のとおりです。
平成24年1月〜平成25年7月
不正請求 26名分 レセプト 105件 108万6325円
不当請求 6名分 レセプト 22件 13万6890円
※ 監査で判明した分以外についても、
不正・不当請求のあったものについては、
保険医療機関の指定日(平成24年1月1日)まで遡り、
保険者等へ返還させることとしている。
原則として、指定の取消相当の日から5年間は、
保険医療機関の再指定は行わない。
分院の不正請求での監査
監査を行うに至った経緯
厚生労働省近畿厚生局の公表資料によれば、監査に至る経緯は以下のとおりです。
1 開設者法人の別の歯科診療所での不正
平成26年5月15日から9月18日にかけて、開設者法人が開設する別の歯科診療所(以下「別診療所」という。)に対して実施した監査において、歯科訪問診療に係る診療録に実際に行った診療時刻と異なる時刻を不実記載し、歯科訪問診療料等を不正に請求していたことが認められ、別診療所と当該保険医療機関のレセプトの請求傾向が同様であることなどから、別診療所と同様、当該保険医療機関でも不正請求が行われていたことが疑われたため、平成27
年7月2日ほか計7回の監査を実施した。
取消処分の主な理由
厚生労働省近畿厚生局の公表資料によれば、取消処分の主な理由は以下のとおりです。
1 歯科訪問診療の架空請求
実際には歯科訪問診療を行っていない時刻に歯科訪問診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。
診療報酬の不正、不当請求の金額
厚生労働省近畿厚生局の公表資料によれば、監査において確認した不正、不当請求に係るレセプト件数及び金額は、以下のとおりです。
平成25年8月〜平成27年1月
不正請求 19名分 レセプト 68件 52万5243円
不当請求 4名分 レセプト 13件 6万6420円
※ 監査で判明した分以外についても、
不正・不当請求のあったものについては、
保険医療機関の指定日(平成25年8月1日)まで遡り、
保険者等へ返還させることとしている。
原則として、指定の取消の日から5年間は、
保険医療機関の再指定は行わない。
歯科の個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。個別指導、監査への対応方法を弁護士がアドバイスします。