サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、個別指導と監査の対応業務をしています。
歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
ここでは、茨城県の歯科医院で、関東信越厚生局茨城事務所の個別指導で不正請求(二重請求)を疑われ患者調査が実施され、個別指導が再開されず監査となり取消しとなった実例をご紹介します。令和元年8月付の取消事案であり、関東信越厚生局が公表した事例です。説明のために、簡略化等をしています。
本ケースは、茨城県の歯科医院が、不正請求の情報提供により個別指導となり、保険と自費の二重請求の不正請求により取消処分に至ったものですが、厚生局には、不正請求の情報提供が数多くあり、その内容を慎重に検証し検討した上で、歯科医院を選定し、個別指導の実施に至っているものと考えられます。
歯科の個別指導、監査に臨む歯科医の方は、歯科の指導、監査に詳しい弁護士への相談をお勧めします。
個別指導、監査には、弁護士を立ち会わせるべきです。
詳しくは以下のコラムをご覧いただければ幸いです。
【コラム】歯科の個別指導と監査の対応法
https://歯科弁護士.com/shika-kobetushidou.html
保険と自費の二重請求で個別指導から取消しとなった茨城県の実例
個別指導、監査、取消しに至る経緯
関東信越厚生局の公表資料によれば、茨城県の歯科診療所について、個別指導から監査に至る経緯は以下のとおりです。
1 匿名での不正請求の情報提供
保険医療機関について、匿名の者から、実際には行われていない治療について診療報酬が請求されていた旨の情報提供があった。
2 個別指導の実施、不正請求の疑義での中断
個別指導を実施したところ、自費診療として患者から費用を受領しているにもかかわらず、同診療を保険診療したとして、診療報酬を不正に請求していたことが疑われたため個別指導を中断した。
3 患者調査の実施、不正請求の疑義
患者実地調査を行ったところ、自費診療として患者から費用を受領しているにもかかわらず、同診療を保険診療したとして、診療報酬を不正に請求していたことが強く疑われた。
4 個別指導を再開せず監査へ移行
上記により、個別指導を再開せず中止とし、平成29年11月24日から平成30年3月19日まで計5日間の監査を実施した。
取消処分の主な理由
関東信越厚生局の公表資料によれば、茨城県の歯科診療所について、取消処分の理由は以下のとおりです。
1 二重請求
自費診療として患者から費用を受領しているにもかかわらず、同診療を保険診療したとして、診療報酬を不正に請求していた。
診療報酬の不正請求の金額
関東信越厚生局の公表資料によれば、監査で判明した不正請求金額等は以下のとおりです。
件数 122件 不正請求額 1,527,806円
※なお、監査で判明した以外分についても不正請求等があったものについては、監査の日から原則5年前まで遡り、保険者等へ返還させることとしている。
歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、お電話下さい。個別指導、監査への対応方法を弁護士がアドバイスします。