電話での相談のご予約・お問い合わせはTEL.03-5925-8437
平日:9時30分〜17時30分
弁護士鈴木は、歯科法務に力を入れており、歯科ないし歯科医院の法律問題を広く扱います。
例えば以下のサポートが可能です。
・ 保険医、保険医療機関への新規個別指導、個別指導、監査対応
・ 保健所対応、厚生局対応、医道審議会の行政処分への対応
※個別指導と監査、行政処分への対応に特に力を入れています。
・ 治療契約書などのリーガルチェック
・ 歯科医療の法律問題、コンプライアンス
・ 患者のクレーム対応、反社会勢力対応
・ 従業員トラブル、従業員の不祥事対応
歯科医院の承継に関わる分野を扱います。
歯科医院の承継は、大きく分けて、院長のご子息などに承継させる親族内承継、親族ではない勤務医などに承継させる従業員承継、第三者に事業を売却等するM&Aの方法があります。
ご依頼いただいた場合は、弁護士鈴木は、承継スキームのご提案、承継候補先との代理交渉・調整、各種契約書の作成などを行います。円満でスムーズな医院の引継ぎのために、事業承継・M&Aに強い弁護士に早期に相談することを強くお勧めします。
歯科医院の破産に関わる分野を扱います。
ご依頼をいただいた場合は、弁護士鈴木は、裁判所への破産申立手続きなどを行います。また、手続きに付随する依頼者様個人の破産などの法律問題についても、必要に応じリーガルアドバイスを致します。
歯科医院の代表者様が、医院の再建、継続は困難である、倒産せざるを得ないと思い詰めている場合でも、弁護士がみれば、医院の再建、事業の継続が可能であるケースも多々ございます。倒産が必至と思われる状況でも、まずは、弁護士の法律相談を受け、見解を確認することを強くお勧めします。
歯科医師個人の民事事件を扱います。
院長や歯科医院に関する刑事事件を扱います。
歯科医師は、罰金以上の刑に処せられると、原則として、厚生労働省の指示を受けた行政機関から行政処分対象事案報告書の提出を求められ、医道審議会で歯科医師免許の行政処分の審議対象となります。したがって、歯科医業停止などの行政処分とならないために、罰金刑だからと軽く考えることはせず、歯科の医道審議会の手続きに理解のある弁護士に依頼し、十分な刑事弁護活動を求めることをお勧めします。