サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、個別指導と監査の対応業務をしています。
歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
ここでは、保険適用外のブリッジの不正請求での取り消しなどの実例をご紹介します。
平成28年8月付、平成28年8月付、平成28年2月付、平成27年10月付及び平成27年9月付の取消処分(取消相当)であり、東北厚生局の公表事例です。
説明のために、簡略化等をしています。
保険適用外のブリッジを製作した場合に、保険適用のブリッジを製作したとして診療報酬を請求すれば、不正請求となります。情報提供や歯科技工指示書・納品書の記載、患者調査などにより不正は露見しますので、不正はしないとの認識を徹底し、院内で共有することが重要です。
歯科の個別指導、監査に臨む歯科医の方は、歯科の指導、監査に詳しい弁護士への相談をお勧めします。
個別指導、監査には、弁護士を立ち会わせるべきです。
詳しくは以下のコラムをご覧いただければ幸いです。
【コラム】歯科の個別指導と監査の対応法
https://歯科弁護士.com/shika-kobetushidou.html
保険適用外のブリッジの不正請求
取消理由
東北厚生局の公表資料によれば、平成28年8月付の実例について、取消理由は以下のとおりです。
1 保険医療機関の事故
実際に行った診療に行っていない検査、処置、手術、歯冠修復及び欠損補綴の費用を請求していた。
インレーを全部金属冠、ブリッジ、又はレジン前装金属冠として請求していた。
保険診療として認められないブリッジを製作したにもかかわらず、保険適用のブリッジを製作したとして、診療報酬を不正に請求していた。
2 保険医の事故
実際に行った診療に行っていない検査、処置、手術、歯冠修復及び欠損補綴の費用を保険医療機関に不正に請求させていた。
インレーを全部金属冠、ブリッジ、又はレジン前装金属冠としての製作として保険医療機関に診療報酬を不正に請求させていた。
保険診療として認められないブリッジを製作したにもかかわらず、保険適用のブリッジを製作したとして診療録に不実記載し、保険医療機関に診療報酬を不正に請求させていた。
診療報酬の不正請求の金額
東北厚生局の公表資料によれば、監査で確認した不正請求金額は、以下のとおりです。
不正請求 35名 617か月分 405万7668円
不当請求 33名 880か月分 48万8628円
歯周基本検査の不正請求
取消理由
東北厚生局の公表資料によれば、平成28年8月付の実例について、取消理由(取消相当)は以下のとおりです。
1 元保険医療機関の事故
実際に行った診療に行っていない検査、処置、歯冠修復及び欠損補綴の費用を付け増して請求していた。
歯周基本検査(10歯以上20歯未満)を歯周基本検査(20歯以上)に振り替えて請求していた。
保険適用外のブリッジを製作及び装着したにもかかわらず、保険適用のブリッジ及び歯冠修復物、又は歯冠修復物を製作及び装着したとして、診療報酬を不正に請求していた。
2 元保険医の事故
実際に行った診療に行っていない検査、処置、歯冠修復及び欠損補綴の費用を付け増して保険医療機関に請求させていた。
歯周基本検査(10歯以上20歯未満)を歯周基本検査(20歯以上)に振り替えて、保険医療機関に請求させていた。
保険適用外のブリッジを製作及び装着したにもかかわらず、保険適用のブリッジ及び歯冠修復物、又は歯冠修復物を製作及び装着したとして診療録に不実記載し、保険医療機関に診療報酬を不正に請求させていた。
診療報酬の不正請求の金額
東北厚生局の公表資料によれば、監査で確認した不正請求金額は、以下のとおりです。
不正請求 13名 67か月分 327万8925円
不当請求 13名 75か月分 6万9803円
歯科訪問診療の不正請求
取消理由
東北厚生局の公表資料によれば、平成28年2月付の実例について、取消理由は以下のとおりです。
1 保険医療機関の事故
実際には行っていない歯冠修復及び欠損補綴を行ったとして、歯冠修復及び欠損補綴の診療報酬を不正に請求していた。
実際に行った診療を行っていない部位の診療を行ったとして、診療報酬を不正に請求していた。
実際には歯科訪問診療を行っていない時刻に歯科訪問診療を行ったとして、診療報酬を不正に請求していた。
2 保険医の事故
実際には行っていない歯冠修復及び欠損補綴を行ったとして診療録に不実記載し、歯冠修復及び欠損補綴の診療報酬を保険医療機関に不正に請求させていた。
実際に行った診療を行っていない部位の診療を行ったとして診療録に不実記載し、保険医療機関に診療報酬を不正に請求させていた。
実際には歯科訪問診療を行っていない時刻に歯科訪問診療を行ったとして診療録に不実記載し、保険医療機関に診療報酬を不正に請求させていた。
診療報酬の不正請求の金額
東北厚生局の公表資料によれば、監査で確認した不正請求金額は、以下のとおりです。
不正請求 60名 254か月分 285万4914円
不当請求 53名 206か月分 66万5192円
歯肉剥離掻爬手術の不正請求
取消理由
東北厚生局の公表資料によれば、平成27年10月付の実例について、取消理由は以下のとおりです。
1 保険医療機関の事故
実際には検査を行っていないにもかかわらず、歯周基本検査及び歯周精密検査の費用を請求していた。
実際には歯肉切除手術又は歯周ポケット掻爬術を行ったにもかかわらず、歯肉剥離掻爬手術を行ったとして請求していた。
実際には1床3歯の有床義歯を装着したにもかかわらず、1床5歯の有床義歯を装着したとして請求していた。
2 保険医の事故
実際には検査を行っていないにもかかわらず、歯周基本検査及び歯周精密検査を行ったとして診療録に不実記載し、保険医療機関に診療報酬を不正に請求させていた。
実際には歯肉切除手術又は歯周ポケット掻爬術を行ったにもかかわらず、歯肉剥離掻爬手術を行ったとして診療録に不実記載し、保険医療機関に診療報酬を不正に請求させていた。
実際には1床3歯の有床義歯を装着したにもかかわらず、1床5歯の有床義歯を装着したとして診療録に不実記載し、保険医療機関に診療報酬を不正に請求させていた。
診療報酬の不正請求の金額
東北厚生局の公表資料によれば、監査で確認した不正請求金額は、以下のとおりです。
不正請求 20名 72か月分 26万6682円
不当請求 17名 233か月分 22万6210円
鋳造鉤(金銀パラジウム合金)の不正請求
取消理由
東北厚生局の公表資料によれば、平成27年9月付の実例について、取消理由は以下のとおりです。
1 保険医療機関の事故
実際には患者が受診していない日に受診したとして、歯冠修復及び欠損補綴に係る一連の費用を請求していた。
鋳造鉤(鋳造用ニッケルクロム合金、鋳造用コバルトクロム合金)の製作を鋳造鉤(金銀パラジウム合金(12%以上))の製作としていた。
保険適用外の歯冠修復物を製作及び装着したにもかかわらず、保険適用の歯冠修復物を製作及び装着したとして、診療報酬を不正に請求していた。
2 保険医の事故
実際には患者が受診していない日に受診したとして、診療録に不実記載し、歯冠修復及び欠損補綴に係る一連の費用を保険医療機関に不正に請求させていた。
鋳造鉤(鋳造用ニッケルクロム合金、鋳造用コバルトクロム合金)の製作を鋳造鉤(金銀パラジウム合金(12%以上))の製作としていた。
保険適用外の歯冠修復物を製作及び装着したにもかかわらず、保険適用の歯冠修復物を製作及び装着したとして診療録に不実記載し、保険医療機関に診療報酬を不正に請求させていた。
診療報酬の不正請求の金額
東北厚生局の公表資料によれば、監査で確認した不正請求金額は、以下のとおりです。
不正請求 14名 80か月分 89万4298円
不当請求 14名 112か月分 17万6173円
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