サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、個別指導と監査の対応業務をしています。
歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
ここでは、指導監査の欠席での元保険医療機関の指定の取消相当、元保険医の登録の取消相当の実例をご紹介します。
平成28年3月付の取消相当処分であり、厚生労働省九州厚生局が公表した事例です。
説明のために、簡略化等をしています。
個別指導を欠席すると、場合により、監査の対象になります。本ケースでは、個別指導の出席を拒否し、保険医療機関の指定の辞退がなされ、その結果、個別指導の実施は困難で、一方で、厚生局が患者調査を実施し不正請求の疑義が生じていたことから、監査の実施に至りました。そして、監査でも出席がなかったため、取消相当となりました。
歯科の個別指導、監査に臨む歯科医の方は、歯科の指導、監査に詳しい弁護士への相談をお勧めします。
個別指導、監査には、弁護士を立ち会わせるべきです。
詳しくは以下のコラムをご覧いただければ幸いです。
【コラム】歯科の個別指導と監査の対応法
https://歯科弁護士.com/shika-kobetushidou.html
個別指導・監査の欠席での取消しの実例
監査を行うに至った経緯
厚生労働省九州厚生局の公表資料によれば、監査に至る経緯は以下のとおりです。
1 個別指導の欠席
平成27年2月に実施する個別指導に出席するよう当該保険医療機関に通知したところ、出席を拒否する旨の連絡があり、指導当日の出席はなかった。
その後、辞退予定年月日を平成27年5月とする「保険医療機関指定辞退申出書」が提出された。
2 疑義の存在
個別指導を実施するにあたり診療報酬明細書の請求内容を確認したところ、診療内容及び診療報酬の請求内容に疑義が生じていた。
3 監査に至る経緯
保険医療機関の指定の辞退により個別指導の実施が困難となったことから、患者調査を実施したところ、患者の口腔内所見と診療報酬明細書の請求内容とに相違がみられ、不正請求が疑われたため、監査を実施した。
取消相当の取扱いの理由
厚生労働省九州厚生局の公表資料によれば、取消相当の理由は以下のとおりです。
1 元保険医療機関
元保険医療機関の開設者が出頭を求められてこれに応ぜず、検査を拒み忌避した事実。
2 元保険医
元保険医が出頭を求められてこれに応ぜず、検査を拒み忌避した事実。
3 監査への不出頭の状況
第1回及び第2回の監査実施通知に対し、いずれも事前にファクシミリまたは電話にて出頭を拒否する旨の意思を明確に示し、監査当日の出頭もなかった。
取消相当の取扱いについての補足説明
「取消相当の取扱い」とは、取消処分を行う前に保険医療機関の指定の辞退や医療機関の廃止、あるいは保険医の登録の抹消に係る届出が提出された場合等により行政処分を行うことができない場合に、取消処分と同等の取扱いを行うこととするもので、具体的には、取消相当となった日から原則5年間は再指定や再登録が行われないこととなります。
歯科の個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。個別指導、監査への対応方法を弁護士がアドバイスします。