歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。
歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
ここでは、歯科の保険診療に関して、施設基準に係る有床義歯修理、有床義歯内面適合法の歯科技工加算1(歯技工1)、歯科技工加算2(歯技工2)での算定留意事項、算定要件、個別指導での指摘事項などについてご説明します。
ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。
なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。
また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。
歯科の歯科技工加算(歯技工)での指摘事項
1 算定できない歯技工
算定できない歯科技工加算【1、2】を算定している次の例が認められたので改めること。
すなわち、歯科技工加算【1、2】に係る施設基準の届出を行っていない、硬質材料を用いて有床義歯内面適合法を行っている。
【コメント】
有床義歯修理(床修理)に係る歯科技工加算は、当該加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、破損した有床義歯に係る診療を行い、修理のために患者から当該有床義歯を預かった場合であって、当該患者の求めに応じて、当該有床義歯を預かった日(以下「預かり日」という。)から起算して2日以内において、当該保険医療機関内に配置されている歯科技工士を活用して修理(新たに生じた欠損部位に対する有床義歯の増歯を含む。)を行い、装着した場合に所定点数に加算し、なお、当該加算の算定に当たっては、預かり日及び修理の内容を診療録に記載することとされています。
有床義歯内面適合法(床適合)に係る歯科技工加算は、当該加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、不適合になった有床義歯に係る診療を行い、床裏装のために患者から当該有床義歯を預かった場合であって、当該患者の求めに応じて、預かり日から起算して2日以内において、当該保険医療機関内に配置されている歯科技工士を活用して床裏装を行い、装着した場合に所定点数に加算し、なお、当該加算の算定に当たっては、預かり日を診療録に記載することとされています。
なお、有床義歯修理及び有床義歯内面適合法の歯科技工加算1及び2に関する施設基準として、以下が挙げられています。
(1)常勤の歯科技工士を配置していること。なお、非常勤の歯科技工士を2名以上組み合わせることにより、当該保険医療機関が規定する常勤歯科技工士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤歯科技工士が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(2)歯科医療機関内に歯科技工室を有していること。
(3)歯科技工に必要な機器を有していること。
(4)患者の求めに応じて、迅速に有床義歯の修理及び床裏装を行う体制が整備されている旨を院内掲示していること。
(5)(4)の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
2 算定要件を満たしていない歯技工
算定要件を満たしていない歯科技工加算【1、2】を算定している次の例が認められたので改めること。
すなわち、有床義歯修理の場合について預かり日、修理内容を診療録に記載していない、有床義歯内面適合法の場合について預かり日を診療録に記載していない、有床義歯を患者から預かった当日に装着していない、有床義歯を患者から預かった日の翌日に装着していない、「2 軟質材料を用いる場合」の場合に、間接法で行っていない。
【コメント】
有床義歯修理に係る歯科技工加算は、休診日等のため修理後の有床義歯を装着するまでに当該義歯を預かった日から起算して3日以上を要した場合は算定できず、破損した義歯を患者から預かった日から起算して2日以内に装着した場合に算定する取扱いであるとされています。
3 カルテへの適切な記載
【有床義歯修理、有床義歯内面適合法】の歯科技工加算に係る診療録に記載すべき内容について【画一的に記載している、記載の不十分な】例が認められたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。すなわち、預かり日、修理の内容。
【コメント】
有床義歯修理に係る歯科技工加算について、人工歯の脱落に対する有床義歯の修理を行った場合は、当該加算を算定して差し支えないとされています。
新たに製作した有床義歯を装着した日から起算して6月以内に当該有床義歯の修理を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定することとなっているが、この場合における歯科技工加算は、歯科技工加算の点数を加えた点数を算定するとされています。
個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。
歯科の指導、監査のコラム
歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科での施設基準に係る有床義歯修理、有床義歯内面適合法の歯科技工加算1、歯技工1、歯科技工加算2、歯技工2の算定留意事項、算定要件の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。
1 歯科の指導監査に関するコラム
1 歯科の個別指導と監査の対応法
2 歯科の新規個別指導の対応法
2 歯科保険診療指摘事項のコラム
1 歯科の指摘事項(121):補綴時診断料
2 歯科の指摘事項(122):補管
3 歯科の指摘事項(123):歯冠形成・窩洞形成
4 歯科の指摘事項(124):う蝕歯即時充填形成
5 歯科の指摘事項(125):う蝕無痛
6 歯科の指摘事項(126):支台築造
7 歯科の指摘事項(127):印象採得
8 歯科の指摘事項(128):咬合採得
9 歯科の指摘事項(129):仮床試適
10 歯科の指摘事項(130):歯科技工士連携加算
11 歯科の指摘事項(131):光学印象
12 歯科の指摘事項(132):光技連
13 歯科の指摘事項(133):テンポラリークラウン
14 歯科の指摘事項(134):咬合印象
15 歯科の指摘事項(135):リテーナー
16 歯科の指摘事項(136):充填
17 歯科の指摘事項(137):チタン冠
18 歯科の指摘事項(138):レジン前装チタン冠
19 歯科の指摘事項(139):CAD/CAM冠
20 歯科の指摘事項(140):CAD/CAMインレー
21 歯科の指摘事項(141):ポンティック
22 歯科の指摘事項(142):HRBr
23 歯科の指摘事項(143):接着冠・接着ブリッジ
24 歯科の指摘事項(144):有床義歯
25 歯科の指摘事項(145):磁性アタッチメント
26 歯科の指摘事項(146):有床義歯修理
27 歯科の指摘事項(147):有床義歯内面適合法
28 歯科の指摘事項(148):歯科技工加算