本文へスキップ

クラウン・ブリッジ維持管理料、補管の算定での厚生局の指摘事項(歯科)のコラムです。保険診療の個別指導、監査は、弁護士にご相談下さい。

電話での相談のご予約・お問い合わせはTEL.03-5925-8437
平日:9時30分〜17時30分

歯科保険診療指摘事項(122):クラウン・ブリッジ維持管理料(補管)

歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。

歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、歯科の保険診療に関して、施設基準に係るクラウン・ブリッジ維持管理料、補管での算定留意事項、算定要件、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。

また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。


歯科のクラウン・ブリッジ維持管理料(補管)での指摘事項


 1 算定できない補管

算定できないクラウン・ブリッジ維持管理料を算定している次の例が認められたので改めること。

すなわち、クラウン・ブリッジ維持管理料に係る届出を行っていない、クラウン・ブリッジ維持管理の対象となる歯冠修復及び欠損補綴等に該当していない。

【コメント】
クラウン・ブリッジの維持管理を実施する保険医療機関は、クラウン・ブリッジの維持管理を開始する前月までに地方厚生(支)局長に届け出るものとし、なお、届出を行う場合は、「特掲診療料の施設基準及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の様式81を用いることとされています。

「注1」の「歯冠補綴物」とは、チタン冠、レジン前装チタン冠、非金属歯冠修復(「1 レジンインレー」を除く。)及びCAD/CAM冠をいうとされています。

「2 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」には、高強度硬質レジンブリッジが含まれるとされています。

永久歯(ブリッジの支台歯の場合を除く。)に対する4分の3冠(前歯)、5分の4冠(小臼歯)、全部金属冠(小臼歯及び大臼歯)及びレジン前装金属冠による歯冠修復のほか、次に掲げるものはクラウン・ブリッジ維持管理の対象としないとされています。
イ 乳歯(後継永久歯が先天性に欠如している乳歯を除く。)に対する歯冠修復
ロ 歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者に対する非金属歯冠修復((6)のイに規定する場合を含む。)、CAD/CAM冠((2)のイ、ロ及び二並びに(3)に規定する場合を含む。)及び高強度硬質レジンブリッジ((2)のイに規定する場合を含む。)
ハ 全ての支台をインレーとするブリッジ
ニ 永久歯に対する既製の金属冠による歯冠修復

「注1」の「歯冠補綴物又はブリッジ」を保険医療機関において装着した日から起算して2年を経過するまでの間に、外傷、腫瘍等(歯周病が原因である場合を除く。)によりやむを得ず当該「歯冠補綴物又はブリッジ」の支台歯、隣在歯又は隣在歯及び当該「歯冠補綴物又はブリッジ」の支台歯を抜歯し、ブリッジを製作する場合は、着手するまでの間に予めその理由書、模型、エックス線フィルム又はその複製を地方厚生(支)局長に提出しその判断を求め、また、添付模型の製作は基本診療料に含まれ算定できないが、添付フィルム又はその複製は歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織及びフィルムに準じて算定し、ただし、算定に当たっては診療報酬明細書の摘要欄に算定の理由を記載することとされています。

なお、クラウン・ブリッジ維持管理を行っている歯冠補綴物やブリッジを装着した歯または当該「歯冠補綴物又はブリッジ」の隣在歯の分割抜歯により、当該補綴部位に係る新たなブリッジを装着する場合の費用については、当該維持管理料に含まれ、事前承認の対象とならないとされています。

「注2」の「補綴関連検査」とは、顎運動関連検査及び歯冠補綴時色調採得検査に定める各検査をいうとされています。


 2 算定要件を満たしていない補管

算定要件を満たしていないクラウン・ブリッジ維持管理料を算定している次の例が認められたので改めること。

すなわち、患者に対して文書により当該維持管理に係る情報提供を行っていない、患者に提供した文書の写しを診療録に添付していない。

【コメント】
クラウン・ブリッジ維持管理を行っている歯冠補綴物やブリッジを装着した歯に対して充填を行った場合の一連の費用は、当該維持管理料に含まれ別に算定できず、また、クラウン・ブリッジ維持管理を行っている歯冠補綴物やブリッジを装着した歯に対して、当該補綴部位に係る新たな歯冠補綴物又はブリッジを製作し、当該補綴物を装着した場合の装着に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できないが、装着に使用した装着材料料は別に算定するとされています。

クラウン・ブリッジ維持管理を行っている歯冠補綴物やブリッジが離脱した場合の再装着に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できないが、再度の装着に使用した装着材料料は別に算定するとされています。

クラウン・ブリッジ維持管理料(補管)について、歯科訪問診療料を算定した場合は算定できず、歯科訪問診療料の注15に規定する点数で算定した場合も算定できないとされています。

旧補綴物がクラウン・ブリッジ維持管理料による管理中の場合、同一部位に対する新たな歯冠補綴物に係る費用は算定できず、なお、既製金属冠は暫間的な使用を想定したものではないとされています。


 3 提供文書への適切な記載

患者への提供文書に記載すべき内容について、記載の【不十分、不適切】な例が認められたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。すなわち、クラウン・ブリッジ維持管理料の趣旨、補綴部位、装着日、保険医療機関名。

クラウン・ブリッジ維持管理を行っている歯冠補綴物又はブリッジを装着した歯に対して、当該歯冠補綴物又はブリッジを装着した日から起算して2年以内に、別に算定できない次の費用を算定している例が認められたので改めること。すなわち、充填に係る一連の費用、装着材料料を除く再装着に係る費用、新たな歯冠補綴物又はブリッジの製作・装着した場合の一連の費用。

クラウン・ブリッジの維持管理を実施する旨を地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関で製作された補綴物は、文書を提供していない場合であってもクラウン・ブリッジ維持管理の対象となることから、2年以内の適正な管理を行うこと。

【コメント】
「注1」に規定する文書とは、当該維持管理の対象となる補綴物ごとに、クラウン・ブリッジ維持管理料の趣旨、補綴部位、装着日、保険医療機関名等を記載したものをいい、患者に対し、クラウン・ブリッジ維持管理に係る説明を行い、その内容を文書により提供した場合に限り当該管理料を算定し、ただし、同日に複数の補綴物を装着した場合は、主たる補綴物の維持管理料に係る文書に集約して記載し、提供して差し支えなく、また、患者に提供した文書の写しを診療録に添付し、なお、クラウン・ブリッジの維持・管理を実施する旨を届け出た保険医療機関で製作された補綴物は、「注1」に規定する文書を提供していない場合であってもクラウン・ブリッジ維持管理の対象となるとされています。

クラウン・ブリッジ維持管理料(補管)の届出を行っていない保険医療機関において、第12部の通則8号に規定する歯冠補綴物以外の歯冠補綴物を製作し、装着した場合の費用については、所定点数の100分の100に相当する点数により算定可能であるとされています。



個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。

歯科の指導、監査のコラム


歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科での、施設基準に係るクラウン・ブリッジ維持管理料、補管の算定留意事項、算定要件の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。


 1 歯科の指導監査に関するコラム

1  歯科の個別指導と監査の対応法

2  歯科の新規個別指導の対応法

 2 歯科保険診療指摘事項のコラム

1  歯科の指摘事項(121):補綴時診断料

2  歯科の指摘事項(122):補管

3  歯科の指摘事項(123):歯冠形成・窩洞形成

4  歯科の指摘事項(124):う蝕歯即時充填形成

5  歯科の指摘事項(125):う蝕無痛

6  歯科の指摘事項(126):支台築造

7  歯科の指摘事項(127):印象採得

8  歯科の指摘事項(128):咬合採得

9  歯科の指摘事項(129):仮床試適

10 歯科の指摘事項(130):歯科技工士連携加算

11 歯科の指摘事項(131):光学印象

12 歯科の指摘事項(132):光技連

13 歯科の指摘事項(133):テンポラリークラウン

14 歯科の指摘事項(134):咬合印象

15 歯科の指摘事項(135):リテーナー

16 歯科の指摘事項(136):充填

17 歯科の指摘事項(137):チタン冠

18 歯科の指摘事項(138):レジン前装チタン冠

19 歯科の指摘事項(139):CAD/CAM冠

20 歯科の指摘事項(140):CAD/CAMインレー

SUNBELL LAW OFFICE弁護士個別指導

サンベル法律事務所
〒160-0004
東京都新宿区四谷1-18
オオノヤビル7階
TEL 03-5925-8437
FAX 03-5925-8438

弁護士鈴木陽介歯科書籍歯科個別指導

歯科書籍:歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分

インターアクション,2022年

弁護士鈴木陽介歯科書籍歯科 M&A

歯科書籍:歯科医院の事業承継とM&A

学建書院,2016年

弁護士鈴木陽介歯科書籍歯科 弁護士

歯科書籍:こんな患者さんとのトラブル&ハプニング

クインテッセンス出版,2013年