歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。
歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
ここでは、歯科の保険診療に関して、施設基準に係るCAD/CAMインレー(CADIn)での算定留意事項、算定要件、個別指導での指摘事項などについてご説明します。
ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。
なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。
また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。
歯科のCAD/CAMインレー(CADIn)の指摘事項
1 算定できないCADIn
算定できないCAD/CAMインレーに係る一連の費用を算定している次の例が認められたので改めること。
すなわち、CAD/CAMインレーに係る施設基準の届出を行っていない、医師からの診療情報提供(診療情報提供料の様式に準ずるもの)に基づかず、歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者の大臼歯部に対して実施している《第一大臼歯又は第二大臼歯にCAD/CAMインレーを装着する場合》、【同側に大臼歯による咬合支持がない、 】等、CAD/CAMインレーを第一大臼歯または第二大臼歯に適応する基準に該当していない。
【コメント】
CAD/CAMインレー(CADIn)とは、CAD/CAM冠用材料との互換性が制限されない歯科用CAD/CAM装置を用いて、作業模型で間接法により製作された歯冠修復物をいい、隣接歯との接触面を含む窩洞(複雑なもの)に限り、認められるとされています。
上記にかかわらず、光学印象により印象採得を行った場合は、 直接法により取得したデータを用いて、歯科用CAD/CAM装置によりCAD/CAMインレーを製作しても差し支えないとされています。
CAD/CAMインレーは以下のいずれかに該当する場合に算定するとされています。
イ 小臼歯に使用する場合
ロ 第一大臼歯又は第二大臼歯に使用する場合(当該CAD/CAMインレーを装着する部位の対側に大臼歯による咬合支持(固定性ブリッジによる咬合支持を含む。以下、大臼歯による咬合支持という。)がある患者であって、以下のいずれかに該当する場合に限る。)
@ 当該CAD/CAMインレーを装着する部位と同側に大臼歯による咬合支持があり、当該補綴部位に過度な咬合圧が加わらない場合等
A 当該CAD/CAMインレーを装着する部位の同側に大臼歯による咬合支持がない場合は、当該補綴部位の対合歯が欠損(部分床義歯を装着している場合を含む。)であり、当該補綴部位の近心側隣在歯までの咬合支持(固定性ブリッジ又は乳歯(後継永久歯が先天性に欠如している乳歯を含む。)による咬合支持を含む。)がある場合
ハ 歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者において、大臼歯に使用する場合(医科の保険医療機関又は医科歯科併設の保険医療機関の医師との連携の上で、診療情報提供(診療情報提供料の様式に準ずるもの)に基づく場合に限る。)
2 誤った算定
CAD/CAMインレー装着に係る内面処理加算1を誤って算定している次の例が認められたので改めること。すなわち、CAD/CAMインレーを装着する際に、歯質に対する接着力を向上するための内面処理【アルミナ・サンドブラスト処理、プライマー処理等】を行っていない、接着性レジンセメントを用いて装着していない。
【コメント】
CAD/CAMインレー(CADIn)を装着する場合は、次により算定するとされています。
イ 窩洞形成を行った場合は、う蝕歯インレー修復形成の場合を除き、1歯につき歯冠形成の「3のロ 複雑なもの」を算定する。なお、窩洞形成を行うに当たって、歯冠形成の「3のロ 複雑なもの」又はう蝕歯インレー修復形成を算定した場合は、歯冠形成の「注10」又はう蝕歯インレー修復形成 の「注1」の加算をそれぞれ算定する。
ロ 印象採得又は咬合採得を行った場合は、1歯につき印象採得の「1 歯冠修復」又は咬合採得の「1 歯冠修復」を、装着した場合は、1歯につき装着の「1 歯冠修復」、装着の「注1」の加算及び特定保険医療材料料を算定する。
なお、特定保険医療材料料は別に算定するとされています。
また、CAD/CAMインレー(CADIn)について、CAD/CAM冠用材料(V)を小臼歯に対して使用した場合、CAD/CAM冠用材料(V)の材料料の算定はできず、CAD/CAM冠用材料(V)を小臼歯に対して使用した場合は、CAD/CAM冠用材料(T)またはCAD/CAM冠用材料(U)の材料料を算定することとされています。
個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。
歯科の指導、監査のコラム
歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科での施設基準のCAD/CAMインレー、CADInの算定留意事項、算定要件の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。
1 歯科の指導監査に関するコラム
1 歯科の個別指導と監査の対応法
2 歯科の新規個別指導の対応法
2 歯科保険診療指摘事項のコラム
1 歯科の指摘事項(121):補綴時診断料
2 歯科の指摘事項(122):補管
3 歯科の指摘事項(123):歯冠形成・窩洞形成
4 歯科の指摘事項(124):う蝕歯即時充填形成
5 歯科の指摘事項(125):う蝕無痛
6 歯科の指摘事項(126):支台築造
7 歯科の指摘事項(127):印象採得
8 歯科の指摘事項(128):咬合採得
9 歯科の指摘事項(129):仮床試適
10 歯科の指摘事項(130):歯科技工士連携加算
11 歯科の指摘事項(131):光学印象
12 歯科の指摘事項(132):光技連
13 歯科の指摘事項(133):テンポラリークラウン
14 歯科の指摘事項(134):咬合印象
15 歯科の指摘事項(135):リテーナー
16 歯科の指摘事項(136):充填
17 歯科の指摘事項(137):チタン冠
18 歯科の指摘事項(138):レジン前装チタン冠
19 歯科の指摘事項(139):CAD/CAM冠
20 歯科の指摘事項(140):CAD/CAMインレー
21 歯科の指摘事項(141):ポンティック
22 歯科の指摘事項(142):HRBr
23 歯科の指摘事項(143):接着冠・接着ブリッジ
24 歯科の指摘事項(144):有床義歯
25 歯科の指摘事項(145):磁性アタッチメント
26 歯科の指摘事項(146):有床義歯修理
27 歯科の指摘事項(147):有床義歯内面適合法
28 歯科の指摘事項(148):歯科技工加算