歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。
歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
ここでは、歯科の保険診療に関して、リテーナーでの算定留意事項、算定要件、個別指導での指摘事項などについてご説明します。
ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。
なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。
また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。
歯科のリテーナーでの指摘事項
1 誤ったリテーナーの算定
【暫間固定(レジン連続冠によるもの)、歯周治療用装置(冠形態のもの)】として算定した装置をそのまま使用しているにもかかわらず、リテーナーとして誤って算定している例が認められたので改めること。
【コメント】
リテーナーとは、ブリッジ(接着ブリッジを含む。)の製作過程において、支台歯の保護、支台歯及び隣在歯及び対合歯の移動防止並びに歯周組織の保護等のために、ブリッジの支台歯として歯冠形成を予定している歯又は歯冠形成を完了した歯について、ブリッジ装着までの間暫間的に装着されるものをいうとされています。
リテーナーは、ブリッジの支台歯として歯冠形成を予定している歯又は歯冠形成を完了した歯について、当該歯を支台とするリテーナーを製作した場合に、当該歯に係る処置等を開始した日からブリッジを装着するまでの期間において、1装置につき1回に限り算定し、なお、分割して製作した場合にあっても、ブリッジ1装置につき1回の算定とし、また、ブリッジ装着までの修理等は、所定点数に含まれ別に算定できないとされています。
上記に関わらず、「3 広範囲顎骨支持型補綴(ブリッジ形態のもの)の場合」とは、広範囲顎骨支持型装置埋入手術を行った場合であって、広範囲顎骨支持型補綴の「1 ブリッジ形態のもの(3分の1顎につき)」を行う患者に対して、リテーナーを製作し使用した場合に、当該部位に係る手術を行った日(広範囲顎骨支持型装置埋入手術の「2のイ 1次手術」を除く。)から広範囲顎骨支持型補綴の「1 ブリッジ形態のもの(3分の1顎につき)」を装着するまでの期間において、1装置につき1回に限り算定するとされています。
2 複数回のリテーナーの算定
ブリッジ1装置に対するリテーナーを分割して製作した場合においても、ブリッジ1装置につき1回の算定とするものを【 】回算定している例が認められたので改めること。
【コメント】
リテーナーの製作に当たり使用される保険医療材料料(人工歯を使用した場合の人工歯料を含む。)は、所定点数に含まれ別に算定できず、リテーナーの装着に用いた仮着セメント料は、リテーナー装着に係る算定と同時点のものに限られ、また、必要があってブリッジの試適を行った場合のリテーナーの再装着についても同様とするとされています。
「3 広範囲顎骨支持型補綴(ブリッジ形態のもの)の場合」において、特定保険医療材料料はスクリュー、アバットメント及びシリンダーに限り、別に算定するとされており、スクリュー、アバットメント、アタッチメント及びシリンダーとは、定義通知別表Xに規定するものであり、広範囲な顎骨欠損等の特殊な症例に対して適用される材料であって、広範囲顎骨支持型補綴が可能なものであることとされています。
個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。
歯科の指導、監査のコラム
歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科でのリテーナーの算定留意事項、算定要件の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。
1 歯科の指導監査に関するコラム
1 歯科の個別指導と監査の対応法
2 歯科の新規個別指導の対応法
2 歯科保険診療指摘事項のコラム
1 歯科の指摘事項(121):補綴時診断料
2 歯科の指摘事項(122):補管
3 歯科の指摘事項(123):歯冠形成・窩洞形成
4 歯科の指摘事項(124):う蝕歯即時充填形成
5 歯科の指摘事項(125):う蝕無痛
6 歯科の指摘事項(126):支台築造
7 歯科の指摘事項(127):印象採得
8 歯科の指摘事項(128):咬合採得
9 歯科の指摘事項(129):仮床試適
10 歯科の指摘事項(130):歯科技工士連携加算
11 歯科の指摘事項(131):光学印象
12 歯科の指摘事項(132):光技連
13 歯科の指摘事項(133):テンポラリークラウン
14 歯科の指摘事項(134):咬合印象
15 歯科の指摘事項(135):リテーナー
16 歯科の指摘事項(136):充填
17 歯科の指摘事項(137):チタン冠
18 歯科の指摘事項(138):レジン前装チタン冠
19 歯科の指摘事項(139):CAD/CAM冠
20 歯科の指摘事項(140):CAD/CAMインレー