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磁性アタッチメントの算定での厚生局の指摘事項(歯科)のコラムです。保険診療の個別指導、監査は、弁護士にご相談下さい。

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歯科保険診療指摘事項(145):磁性アタッチメント

歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。

歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、歯科の保険診療に関して、有床義歯に係る磁性アタッチメントでの算定留意事項、算定要件、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。

また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。


歯科の磁性アタッチメントでの指摘事項


 1 誤った磁性アタッチメントの算定

ダイレクトボンディング法により製作されたキーパーを装着した根面板を用いていない場合に、磁性アタッチメントに係る一連の費用を誤って算定している例が認められたので改めること。

【  】を【  】として誤って算定している例が認められたので改めること。

【コメント】
磁性アタッチメントとは、磁石構造体とキーパーからなり、有床義歯を磁気吸引力により口腔内に維持する支台装置をいい、ただし、ダイレクトボンディング法(接着性レジンセメントを用いてキーパーをキーパーの装着されていないキーパー付き根面板に装着する方法をいう。)により製作されたキーパーを装着した根面板(以下「キーパー付き根面板」という。)を用いる場合に限り、なお、実施に当たっては、「磁性アタッチメントを支台装置とする有床義歯の診療に対する基本的な考え方」(令和3年8月 日本歯科医学会)を参考とするとされています。

「1 磁石構造体を用いる場合」とは、磁性アタッチメントを使用することを目的とし、有床義歯に磁石構造体を装着する場合をいい、磁石構造体を有床義歯に対して、キーパー付き根面板と密接するように装着した場合は、1個につき、所定点数を算定するとされています。

「2 キーパー付き根面板を用いる場合」とは、磁性アタッチメントを使用することを目的とし、歯内療法により根の保存可能なものに適切な保存処置の上、キーパー付き根面板を装着することをいうとされています。


 2 文書(シール等)の適切な保存・管理

【磁石構造体、キーパー】の材料の名称およびロット番号等を記載した文書(シール等)が適切に保存・管理されていないため、使用患者、使用部位及び使用日がわかるよう適切に保存・管理すること。

磁性アタッチメントの実施に当たっては、「磁性アタッチメントを支台装置とする有床義歯の診療に対する基本的な考え方」(令和4年12月 日本歯科医学会)を参考に適切な治療を行うこと。

【コメント】
磁石構造体及びキーパーを使用した場合は、製品に付属している使用した材料の名称及びロット番号等を記載した文書(シール等)を保存して管理すること(診療録に貼付する等)とされています。

キーパー付き根面板を装着するに当たっては次により算定するとされています。

イ 歯冠形成を行った場合は、1歯につき、歯冠形成の「3のイ 単純なもの」を算定する。

ロ 印象採得を行った場合は、1歯につき、印象採得の「1のイ 単純印象」又は印象採得の「1のロ 連合印象」を算定する。

ハ 装着した場合は、1個につき装着の「1 歯冠修復」を算定する。

キーパーをキーパーの装着されていないキーパー付き根面板に装着する際の接着性レジンセメントの材料料は当該所定点数に含まれ、別に算定できず、ただし、キーパーが脱離した場合やMRI撮影の実施等必要があってキーパーを除去した後、再度新しいキーパーを、接着力を向上させるために表面処理を行いキーパーの装着されていないキーパー付き根面板に装着する場合は、装着の「1 歯冠修復」及び装着の「注2」の加算を準用し、接着性レジンセメントの材料料及び特定保険医療材料料を別に算定して差し支えないとされています。

磁石構造体の脱離等で有床義歯の修理を行った場合は、有床義歯修理により算定するとされています。



個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。

歯科の指導、監査のコラム


歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科での有床義歯の磁性アタッチメントの算定留意事項、算定要件の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。


 1 歯科の指導監査に関するコラム

1  歯科の個別指導と監査の対応法

2  歯科の新規個別指導の対応法

 2 歯科保険診療指摘事項のコラム

1  歯科の指摘事項(121):補綴時診断料

2  歯科の指摘事項(122):補管

3  歯科の指摘事項(123):歯冠形成・窩洞形成

4  歯科の指摘事項(124):う蝕歯即時充填形成

5  歯科の指摘事項(125):う蝕無痛

6  歯科の指摘事項(126):支台築造

7  歯科の指摘事項(127):印象採得

8  歯科の指摘事項(128):咬合採得

9  歯科の指摘事項(129):仮床試適

10 歯科の指摘事項(130):歯科技工士連携加算

11 歯科の指摘事項(131):光学印象

12 歯科の指摘事項(132):光技連

13 歯科の指摘事項(133):テンポラリークラウン

14 歯科の指摘事項(134):咬合印象

15 歯科の指摘事項(135):リテーナー

16 歯科の指摘事項(136):充填

17 歯科の指摘事項(137):チタン冠

18 歯科の指摘事項(138):レジン前装チタン冠

19 歯科の指摘事項(139):CAD/CAM冠

20 歯科の指摘事項(140):CAD/CAMインレー

21 歯科の指摘事項(141):ポンティック

22 歯科の指摘事項(142):HRBr

23 歯科の指摘事項(143):接着冠・接着ブリッジ

24 歯科の指摘事項(144):有床義歯

25 歯科の指摘事項(145):磁性アタッチメント

26 歯科の指摘事項(146):有床義歯修理

27 歯科の指摘事項(147):有床義歯内面適合法

28 歯科の指摘事項(148):歯科技工加算

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歯科書籍:歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分

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