歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。
歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
ここでは、歯科の保険診療に関して、ポンティック(Pоn)・ブリッジ(Br)での算定留意事項、算定要件、個別指導での指摘事項などについてご説明します。
ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。
なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。
また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。
歯科のポンティック・ブリッジでの指摘事項
1 誤った算定
一装置のブリッジであるにもかかわらず、単冠とブリッジとに分けて誤って算定している例が認められたので改めること。
欠損補綴(ブリッジ)の実施に当たっては、「ブリッジの考え方2007」(平成19年11月 日本歯科医学会)を参考に適切な治療を行うこと。
「ブリッジの考え方2007」(平成19年11月 日本歯科医学会)に示す方法で設計していない不適切なブリッジの例が認められたので改めること。
【コメント】
レジン前装金属ポンティックとは、鋳造方式により製作されたポンティックの唇面又は頬面を硬質レジンにより前装したものをいい、レジン前装金属ポンティックを、大臼歯に使用する場合は、咬合面を金属で製作し、頬面にレジン前装を施した場合に限り認められるとされています。
延長ブリッジの場合の7番ポンティックは、小臼歯部として扱い、レジン前装金属ポンティックを製作した場合は「ロ 小臼歯部の場合」により算定し、この場合の保険医療材料料については製作したポンティックの種類に応じて、該当する小臼歯の保険医療材料料を算定するとされています。
可動性固定ブリッジ(半固定性ブリッジ)の可動性連結装置を使用した場合は、金属歯冠修復の「1のロ 複雑なもの」及び歯冠形成の 「3のロ 複雑なもの」を算定するとされています。
ブリッジの製作に当たり、支台歯の植立方向によりポンティックを分割して製作することは認められず、ブリッジは、次の適用によるとされています。
イ ブリッジの給付について
(イ)ブリッジは歯の欠損状況から「ブリッジの考え方2007」(平成19年11月 日本歯科医学会。以下「ブリッジの考え方2007」という。)に示す方法で支台歯数等を定め製作する。
(ロ) 連続欠損の場合は2歯までとする。ただし、中側切歯は連続4歯欠損まで認められる。
(ハ) 延長ブリッジは原則として認められないが、第二大臼歯欠損であって咬合状態及び支台歯の骨植状態を考慮し半歯程度のポンティックを行う場合はこの限りでない。
(ニ) 隣接歯の状況等からやむをえず延長ブリッジを行う場合は、側切歯及び小臼歯1歯のみ認められる。
(ホ) 第三大臼歯をブリッジの支台歯とする場合は、歯冠、歯根の大きさや形態、傾斜、転位等を総合的に勘案した上で行う。
(ヘ) 接着ブリッジは、1歯欠損症例において、接着ブリッジ支台歯を生活歯に求める場合に認められる。
(ト) 隣接歯等の状況からやむをえず、支台歯1歯及びポンティック1歯による接着カンチレバー装置を製作する場合は、切歯(上顎中切歯を除く。)の1歯欠損症例において、支台歯を生活歯に求める場合に限り認められる(係る接着カンチレバー装置はクラウン・ブリッジ維持管理料の注1に掲げる「歯冠補綴物又はブリッジ」のブリッジに該当する。接着カンチレバー装置とは、@支台装置が接着冠であること、A支台歯及びポンティックがそれぞれ1歯ずつの2ユニット型の接着ブリッジであること、B上顎中切歯を除く切歯の1歯欠損症例において、隣在歯等の状況からやむをえず製作するものであること、以上の要件を全て満たす補綴装置である。なお、接着カンチレバー装置の製作にあたっては、公益社団法人日本補綴歯科学会の「接着カンチレバー装置の基本的な考え方」を参考とすること。)。
(チ) 残根上のブリッジは認められない。
ロ ブリッジ設計の考え方 ブリッジの設計は、「ブリッジの考え方2007」による。
ブリッジを装着するに当たり、印象採得を行った場合は、1装置につき印象採得の「2のニの(1) 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」又は区分「2のニの(2) 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合」を、咬合採得を行った場合は1装置につき咬合採得の「2のイの(1) 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」又は咬合採得の「2のイの(2) 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合」を、装着した場合は支台装置の装着は1歯につき装着の「1 歯冠修復」及び保険医療材料料を、ブリッジの装着は1装置につき装着の「2のイ ブリッジ」の各区分の所定点数を算定するとされています。
インレーを支台装置とするブリッジは、窩洞形成を行った場合は歯冠形成の「3のロ 複雑なもの」により算定し、なお、全ての支台をインレーとするブリッジはクラウン・ブリッジ維持管理料の対象としないことから、クラウン・ブリッジ維持管理料は算定できないとされています。
「ブリッジの考え方2007」によると延長ブリッジの支台歯は2歯以上となっているが、これは回転力を軽減させるためであるから、支台歯が2歯以上であって条件が整っていれば、必ずしも支台歯は連続している必要はないとされています。
矯正・先天性欠如等により、第一小臼歯が既に欠損している患者の第二小臼歯を抜歯した場合あるいは第二小臼歯が舌側に転位しているとき、第一小臼歯及び第二小臼歯を抜歯した場合で、間隙は1歯分しかないような小臼歯2歯の欠損であって間隙が狭い場合のブリッジは、「ブリッジの考え方2007」に従って実際の歯式どおり対応するとされています。
なお、下顎第一臼歯の分割抜歯後にブリッジ(D6E)を製作する場合において、6ポンティックをレジン前装金属ポンティックにより製作した場合においては、ポンティックの注に規定する「ロ 小臼歯部の場合」により算定し、特定保険医療材料料については小臼歯の例により算定するとされています。
個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。
歯科の指導、監査のコラム
歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科でのポンティック、Pоn、ブリッジ、Brの算定留意事項、算定要件の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。
1 歯科の指導監査に関するコラム
1 歯科の個別指導と監査の対応法
2 歯科の新規個別指導の対応法
2 歯科保険診療指摘事項のコラム
1 歯科の指摘事項(121):補綴時診断料
2 歯科の指摘事項(122):補管
3 歯科の指摘事項(123):歯冠形成・窩洞形成
4 歯科の指摘事項(124):う蝕歯即時充填形成
5 歯科の指摘事項(125):う蝕無痛
6 歯科の指摘事項(126):支台築造
7 歯科の指摘事項(127):印象採得
8 歯科の指摘事項(128):咬合採得
9 歯科の指摘事項(129):仮床試適
10 歯科の指摘事項(130):歯科技工士連携加算
11 歯科の指摘事項(131):光学印象
12 歯科の指摘事項(132):光技連
13 歯科の指摘事項(133):テンポラリークラウン
14 歯科の指摘事項(134):咬合印象
15 歯科の指摘事項(135):リテーナー
16 歯科の指摘事項(136):充填
17 歯科の指摘事項(137):チタン冠
18 歯科の指摘事項(138):レジン前装チタン冠
19 歯科の指摘事項(139):CAD/CAM冠
20 歯科の指摘事項(140):CAD/CAMインレー
21 歯科の指摘事項(141):ポンティック
22 歯科の指摘事項(142):HRBr
23 歯科の指摘事項(143):接着冠・接着ブリッジ
24 歯科の指摘事項(144):有床義歯
25 歯科の指摘事項(145):磁性アタッチメント
26 歯科の指摘事項(146):有床義歯修理
27 歯科の指摘事項(147):有床義歯内面適合法
28 歯科の指摘事項(148):歯科技工加算