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接着冠、接着ブリッジの算定での厚生局の指摘事項(歯科)のコラムです。保険診療の個別指導、監査は、弁護士にご相談下さい。

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歯科保険診療指摘事項(143):接着冠・接着ブリッジ

歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。

歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、歯科の保険診療に関して、接着冠・接着ブリッジでの算定留意事項、算定要件、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。

また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。


歯科の接着冠・接着ブリッジの指摘事項


 1 算定できない接着ブリッジに係る費用

算定できない接着ブリッジに係る一連の費用を算定している次の例が認められたので改めること。

すなわち、接着ブリッジの支台歯を生活歯に求める1歯欠損症例に該当していない、隣接歯等の状況からやむをえず、支台歯1歯及びポンティック1歯による接着カンチレバー装置を製作する場合において、上顎中切歯を除く切歯の1歯欠損症例に該当していない。

【コメント】
接着冠とは、接着ブリッジ(いわゆる従来型ブリッジと同様に支台装置、ポンティック、連結部より構成されるが、支台歯のうち少なくとも1歯(以下「接着ブリッジ支台歯」という。)の切削をエナメル質にとどめ、咬合力に対する抵抗形態、脱離力に対する維持形態を付与し、接着性レジンを用いて支台歯に用いるものをいう。以下同じ。)を装着する場合における、接着ブリッジ支台歯に対して用いる支台装置をいい、また、接着ブリッジは1歯欠損症例において、接着ブリッジ支台歯を生活歯に求める場合に認められるとされています。

「1 前歯」とは前歯に対して接着冠を用いる場合をいい、「2 臼歯」とは臼歯に対して接着冠を用いる場合をいうとされています。


 2 算定要件を満たしていない内面処理加算2

算定要件を満たしていない接着ブリッジ装着に係る内面処理加算2を算定している次の例が認められたので改めること。すなわち、接着ブリッジを装着する際に、歯質に対する接着力を向上するための内面処理【アルミナ・サンドブラスト処理、金属接着性プライマー処理等】を行っていない、接着性レジンセメントを用いて装着していない。

接着カンチレバー装置の製作にあたっては「接着カンチレバー装置の基本的な考え方」(令和6年3月 公益社団法人日本補綴歯科学会)を参考とすること。

【コメント】
接着冠を装着する場合は、次により算定するとされています。

イ 歯冠形成を行った場合は、1歯につき、歯冠形成の「1のイ 金属冠」及び歯冠形成の「注4」の加算を算定する。

ロ 印象採得を行った場合は、接着ブリッジ1装置につき、印象採得の「2のニの(1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」を算定する。

ハ 装着した場合は、接着ブリッジ1装置につき、装着の「2のイの(1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」を算定し、装着の「注2」の加算を接着冠ごとに算定する。また、特定保険医療材料料を別に算定する。

接着冠を用いて製作された接着ブリッジはクラウン・ブリッジ 維持管理料の対象となるとされています。

なお、接着ブリッジ製作にあたっての支台歯の切削はエナメル質内にとどめることとするが、グルーブ付与の際において、必要がある場合には象牙質まで切削して差し支えないとされています。



個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。

歯科の指導、監査のコラム


歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科での接着冠、接着ブリッジの算定留意事項、算定要件の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。


 1 歯科の指導監査に関するコラム

1  歯科の個別指導と監査の対応法

2  歯科の新規個別指導の対応法

 2 歯科保険診療指摘事項のコラム

1  歯科の指摘事項(121):補綴時診断料

2  歯科の指摘事項(122):補管

3  歯科の指摘事項(123):歯冠形成・窩洞形成

4  歯科の指摘事項(124):う蝕歯即時充填形成

5  歯科の指摘事項(125):う蝕無痛

6  歯科の指摘事項(126):支台築造

7  歯科の指摘事項(127):印象採得

8  歯科の指摘事項(128):咬合採得

9  歯科の指摘事項(129):仮床試適

10 歯科の指摘事項(130):歯科技工士連携加算

11 歯科の指摘事項(131):光学印象

12 歯科の指摘事項(132):光技連

13 歯科の指摘事項(133):テンポラリークラウン

14 歯科の指摘事項(134):咬合印象

15 歯科の指摘事項(135):リテーナー

16 歯科の指摘事項(136):充填

17 歯科の指摘事項(137):チタン冠

18 歯科の指摘事項(138):レジン前装チタン冠

19 歯科の指摘事項(139):CAD/CAM冠

20 歯科の指摘事項(140):CAD/CAMインレー

21 歯科の指摘事項(141):ポンティック

22 歯科の指摘事項(142):HRBr

23 歯科の指摘事項(143):接着冠・接着ブリッジ

24 歯科の指摘事項(144):有床義歯

25 歯科の指摘事項(145):磁性アタッチメント

26 歯科の指摘事項(146):有床義歯修理

27 歯科の指摘事項(147):有床義歯内面適合法

28 歯科の指摘事項(148):歯科技工加算

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歯科書籍:歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分

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