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光学印象歯科技工士連携加算、光技連(光学印象)の算定での厚生局の指摘事項(歯科)のコラムです。保険診療の個別指導、監査は、弁護士にご相談下さい。

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歯科保険診療指摘事項(132):光学印象歯科技工士連携加算(光技連)

歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。

歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、歯科の保険診療に関して、光学印象(光imp)に係る施設基準の光学印象歯科技工士連携加算(光技連)での算定留意事項、算定要件、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。

また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。


歯科の光学印象歯科技工士連携加算(光技連)での指摘事項


 1 算定できない光技連

算定できない光学印象に係る光学印象歯科技工士連携加算を算定している次の例が認められたので改めること。

すなわち、光学印象歯科技工士連携加算に係る施設基準の届出を行っていない、歯科医師が歯科技工士と共に対面で口腔内の確認等を行っていない。

【コメント】
光学印象(光imp)に係る光学印象歯科技工士連携加算(光技連)は、当該加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、光学印象を行う際に、歯科医師が歯科技工士とともに対面で咬合関係の確認や口腔内の確認等を行った場合に算定するもので、なお、当該加算の算定に当たっては、確認内容及び当該歯科技工士が所属する歯科技工所の名称(当該保険医療機関の歯科技工士以外が行う場合に限る。) を診療録に記載するとされています。

なお、光学印象歯科技工士連携加算(光技連)に関する施設基準として、以下が挙げられています。

(1)保険医療機関内に歯科技工士を配置していること又は他の歯科技工所との連携が図られていること。


 2 算定要件を満たしていない光技連

算定要件を満たしていない光学印象に係る光学印象歯科技工士連携加算を算定している次の例が認められたので改めること。

すなわち、確認内容が診療録に記載されていない、当該歯科技工士が所属する歯科技工所の名称が診療録に記載されていない(当該保険医療機関の歯科技工士以外が行う場合に限る。)。

【コメント】
光学印象(光imp)に係る光学印象歯科技工士連携加算(光技連)について、口腔内の確認等を行った歯科技工士が補綴物の製作まで行うことが想定されるが、別の歯科技工士が、口腔内の確認等を行った歯科技工士から補綴物に係る情報について十分な共有を受け、口腔内の確認等を行った歯科技工士と連携した上で当該補綴物を製作する場合は、当該別の歯科技工士が製作する場合においても当該加算を算定して差し支えないとされています。


 3 カルテへの適切な記載

診療録に記載すべき内容について【画一的に記載している、記載の不十分な】例が認められたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。すなわち、確認内容、歯科技工士が所属する歯科技工所の名称。

複数のCAD/CAMインレーの製作に当たって、同日に光学印象を実施した場合について、光学印象歯科技工士連携加算を1回として算定すべきところを、誤って複数回算定している例が認められたので改めること。

【コメント】
光学印象(光imp)の光学印象歯科技工士連携加算(光技連)について、複数のCAD/CAMインレーの製作に当たって、同日に光学印象を実施した場合も1回に限り算定するとされています。



個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。

歯科の指導、監査のコラム


歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科の光学印象での光学印象歯科技工士連携加算、光技連(施設基準)の算定留意事項、算定要件の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。


 1 歯科の指導監査に関するコラム

1  歯科の個別指導と監査の対応法

2  歯科の新規個別指導の対応法

 2 歯科保険診療指摘事項のコラム

1  歯科の指摘事項(121):補綴時診断料

2  歯科の指摘事項(122):補管

3  歯科の指摘事項(123):歯冠形成・窩洞形成

4  歯科の指摘事項(124):う蝕歯即時充填形成

5  歯科の指摘事項(125):う蝕無痛

6  歯科の指摘事項(126):支台築造

7  歯科の指摘事項(127):印象採得

8  歯科の指摘事項(128):咬合採得

9  歯科の指摘事項(129):仮床試適

10 歯科の指摘事項(130):歯科技工士連携加算

11 歯科の指摘事項(131):光学印象

12 歯科の指摘事項(132):光技連

13 歯科の指摘事項(133):テンポラリークラウン

14 歯科の指摘事項(134):咬合印象

15 歯科の指摘事項(135):リテーナー

16 歯科の指摘事項(136):充填

17 歯科の指摘事項(137):チタン冠

18 歯科の指摘事項(138):レジン前装チタン冠

19 歯科の指摘事項(139):CAD/CAM冠

20 歯科の指摘事項(140):CAD/CAMインレー

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