歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。
歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
ここでは、歯科の保険診療に関して、有床義歯内面適合法、硬質材料を用いる場合、床適合(硬)、軟質材料を用いる場合、床適合(軟)での算定留意事項、算定要件、個別指導での指摘事項などについてご説明します。
ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。
なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。
また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。
歯科の有床義歯内面適合法(硬質材料・軟質材料)の指摘事項
1 算定できない床適合
算定できない有床義歯内面適合法を算定している次の例が認められたので改めること。すなわち、新たに製作した有床義歯(即時義歯又は軟質裏装材を用いる場合を除く。)を装着した日から1月以内である。
算定できない有床義歯内面適合法「2 軟質材料を用いる場合」を算定している次の例が認められたので改めること。すなわち、下顎総義歯又は腫瘍、顎骨嚢胞等による顎骨切除に対する口蓋補綴装置又は顎補綴装置(義歯を伴う場合を含む。)による補綴を行った患者に該当していない、腫瘍、顎骨嚢胞等による顎骨切除に対する口蓋補綴装置又は顎補綴装置(義歯を伴う場合を含む。)による補綴を行っていない患者に対して義歯床用軟質裏装材を使用して直接法により床裏装を行っている。
【コメント】
有床義歯内面適合法(有床義歯床裏装)は、アクリリック樹脂又は熱可塑性樹脂で製作された義歯床の粘膜面を一層削除し、新たに義歯床の床裏装を行った場合に当該義歯の人工歯数に応じ所定点数を算定するとされています。
「2 軟質材料を用いる場合」は、顎堤の吸収が著しい又は顎堤粘膜が菲薄である等、硬質材料による床裏装では症状の改善が困難である下顎総義歯患者又は口蓋補綴、顎補綴の(1)のイに規定する装置(義歯を伴う場合を含む。)による補綴を行い、有床義歯装着後、当該義歯不適合の患者に対して、義歯床用軟質裏装材を使用して間接法により床裏装を行った場合に算定し、ただし、口蓋補綴、
顎補綴の(1)のイに規定する装置(義歯を伴う場合を含む。)による補綴を行い、有床義歯装着後、当該義歯不適合の患者に対して、義歯床用軟質裏装材を使用して直接法により床裏装を行った場合はこの限りではなく、なお、「2 軟質材料を用いる場合」の算定に当たっては、顎堤吸収の状態、顎堤粘膜の状態等、症状の要点及び使用した材料名を診療録に記載するとされています。
「2 軟質材料を用いる場合」を算定した日の属する月から起算して6月以内は、有床義歯床下粘膜調整処置の算定はできず、また、旧義歯において顎堤の吸収が著しい又は顎堤粘膜が菲薄である等により、「2 軟質材料を用いる場合」を算定した患者に対して新たな有床義歯、口蓋補綴又は顎補綴を製作する場合において、引き続き軟質材料を用いることが必要な場合は、新製時に義歯床用軟質裏装材を用いて総義歯、口蓋補綴又は顎補綴を製作して差し支えなく、この場合において、新製有床義歯装着時に、当該区分を「注2」の規定により別に算定して差し支えなく、また、有床義歯の特定保険医療材料料とは別に当該区分の特定保険医療材料料を算定するとされています。
2 算定要件を満たしていない床適合
算定要件を満たしていない有床義歯内面適合法「2 軟質材料を用いる場合」を算定している次の例が認められたので改めること。
すなわち、顎堤吸収の状態、顎堤粘膜の状態等、症状の要点及び使用した材料名を診療録に記載していない。
【コメント】
義歯が不適合で有床義歯を新たに製作することを前提に行った床裏装は、有床義歯修理の所定点数により算定し、義歯破損に際し義歯修理のみにより当初の目的を達せられない場合であって、歯科医学的判断により、床裏装を行ったときは、有床義歯修理及び有床義歯内面適合法(有床義歯床裏装)の点数をそれぞれ算定し、ただし、同日に直接法により床裏装を行った場合の修理は、有床義歯内面適合法の所定点数に含まれるとされています。
床裏装に際しての印象採得料は、印象採得の「2のロ 連合印象」 により算定し、また、口蓋補綴、顎補綴の(1)のイに規定する装置(義歯を伴う場合を含む。)による補綴を行い、有床義歯装着後、当該義歯不適合のため硬質材料を用いて床裏装を行った場合は、「1のロ 総義歯」により算定するとされています。
有床義歯の換床を行った場合は、本区分により算定するとされています。
3 カルテへの適切な記載
有床義歯内面適合法の実施内容について【診療録に記載していない、診療録への記載が不十分】な例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。
有床義歯の新製を予定し、旧義歯の有床義歯内面適合法を行った場合に、有床義歯修理により算定すべきものを有床義歯内面適合法で算定している例が認められたので改めること。
新たに製作した有床義歯を装着した日から起算して6月以内に当該有床義歯の有床義歯内面適合法を行った場合に、所定点数の100分の50に相当する点数として算定すべきものを所定点数で算定している例が認められたので改めること。
極めて短期間に繰り返し有床義歯内面適合法を実施している不適切な例が認められたので改めること。
【コメント】
有床義歯内面適合法(床適合)について、新たに製作した有床義歯を装着した日から起算して6月以内に当該有床義歯の有床義歯内面適合法を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する取扱いであるが、原則として、新製有床義歯の装着日から起算して1月以内は、有床義歯内面適合法の算定はできず、ただし、@模型上で抜歯後を推定して製作する即時義歯を装着した場合(「1 硬質材料を用いる場合」に限る。)、A旧義歯において有床義歯内面適合法の「2 軟質材料を用いる場合」により床裏装が行われた場合であって新製有床義歯製作後においても軟質材料による床裏装が必要と判断される場合(「2 軟質材料を用いる場合」に限る。)は、算定して差し支えないとされています。
個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。
歯科の指導、監査のコラム
歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科での有床義歯内面適合法(硬質材料・軟質材料)、床適合の算定留意事項、算定要件の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。
1 歯科の指導監査に関するコラム
1 歯科の個別指導と監査の対応法
2 歯科の新規個別指導の対応法
2 歯科保険診療指摘事項のコラム
1 歯科の指摘事項(121):補綴時診断料
2 歯科の指摘事項(122):補管
3 歯科の指摘事項(123):歯冠形成・窩洞形成
4 歯科の指摘事項(124):う蝕歯即時充填形成
5 歯科の指摘事項(125):う蝕無痛
6 歯科の指摘事項(126):支台築造
7 歯科の指摘事項(127):印象採得
8 歯科の指摘事項(128):咬合採得
9 歯科の指摘事項(129):仮床試適
10 歯科の指摘事項(130):歯科技工士連携加算
11 歯科の指摘事項(131):光学印象
12 歯科の指摘事項(132):光技連
13 歯科の指摘事項(133):テンポラリークラウン
14 歯科の指摘事項(134):咬合印象
15 歯科の指摘事項(135):リテーナー
16 歯科の指摘事項(136):充填
17 歯科の指摘事項(137):チタン冠
18 歯科の指摘事項(138):レジン前装チタン冠
19 歯科の指摘事項(139):CAD/CAM冠
20 歯科の指摘事項(140):CAD/CAMインレー
21 歯科の指摘事項(141):ポンティック
22 歯科の指摘事項(142):HRBr
23 歯科の指摘事項(143):接着冠・接着ブリッジ
24 歯科の指摘事項(144):有床義歯
25 歯科の指摘事項(145):磁性アタッチメント
26 歯科の指摘事項(146):有床義歯修理
27 歯科の指摘事項(147):有床義歯内面適合法
28 歯科の指摘事項(148):歯科技工加算