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高強度硬質レジンブリッジ、HRBrの算定での厚生局の指摘事項(歯科)のコラムです。保険診療の個別指導、監査は、弁護士にご相談下さい。

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歯科保険診療指摘事項(142):高強度硬質レジンブリッジ(HRBr)

歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。

歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、歯科の保険診療に関して、高強度硬質レジンブリッジ(HRBr)での算定留意事項、算定要件、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。

また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。


歯科の高強度硬質レジンブリッジ(HRBr)の指摘事項


 1 算定できないHRBr

算定できない高強度硬質レジンブリッジに係る一連の費用を算定している次の例が認められたので改めること。

上下顎両側の第二大臼歯がすべて残存し、左右の咬合支持がある患者に該当していない、第二小臼歯の欠損に対して第一小臼歯及び第一大臼歯を支台歯とするものに該当していない、歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者の臼歯部1歯中間欠損に該当していない。

【コメント】
高強度硬質レジンブリッジ(HRBr)とは、歯冠用グラスファイバーによるフレームに高強度の硬質レジンを用いて製作する、臼歯部1歯中間欠損部に対するポンティックを含む、臼歯3歯ブリッジをいうとされています。

高強度硬質レジンブリッジは以下のいずれかに該当する場合に算定するとされています。

イ 上下顎両側の第二大臼歯が全て残存し、左右の咬合支持がある患者に対し、過度な咬合圧が加わらない場合等において、第二小臼歯の欠損に対して第一小臼歯及び第一大臼歯を支台歯とするブリッジに使用する場合。

ロ 歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者において、臼歯部1歯中間欠損に使用する場合(医科の保険医療機関又は医科歯科併設の医療機関の医師との連携の上で、診療情報提供(診療情報提供料の様式に準ずるもの)に基づく場合に限る。)、なお、D6EFのような場合や分割抜歯を行った大臼歯を支台歯とするE6Fのような場合においても、残った歯冠、歯根の状態から歯科医学的に適切と判断される場合は、高強度硬質レジンブリッジを算定しても差し支えない。


 2 算定要件を満たしていないHRBr

算定要件を満たしていない高強度硬質レジンブリッジに係る一連の費用を算定している次の例が認められたので改めること。すなわち、医師からの診療情報提供(診療情報提供料の様式に準ずるもの)に基づかず、歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者の臼歯部1歯中間欠損に対して高強度硬質レジンブリッジを製作している。

算定要件を満たしていない高強度硬質レジンブリッジ装着に係る内面処理加算1を算定している次の例が認められたので改めること。すなわち、高強度硬質レジンブリッジを装着する際に、歯質に対する接着力を向上するための内面処理【アルミナ・サンドブラスト処理、プライマー処理等】を行っていない、接着性レジンセメントを用いて装着していない。

【コメント】
高強度硬質レジンブリッジ(HRBr)を装着する場合は、次により算定するとされています。

イ 歯冠形成は原則として、失活歯に対して行い、この場合においては、歯冠形成の「2のロ 非金属冠」並びに歯冠形成の「注1」及び「注8」の加算を算定し、やむを得ず生活歯の歯冠形成を行う場合は、歯冠形成の「1のロ 非金属冠」並びに「注1」及び「注5」の加算を算定する。

ロ 印象採得を行った場合は、1装置につき、印象採得の「2のニの(1) 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」を算定する。

ハ 装着した場合は、1装置につき装着の「2のイの(1) 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」、装着の「注1」の加算及び特定保険医療材料料を算定する。

なお、高強度硬質レジンブリッジについて、特定保険医療材料料は別に算定するとされています。



個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。

歯科の指導、監査のコラム


歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科での高強度硬質レジンブリッジ、HRBrの算定留意事項、算定要件の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。


 1 歯科の指導監査に関するコラム

1  歯科の個別指導と監査の対応法

2  歯科の新規個別指導の対応法

 2 歯科保険診療指摘事項のコラム

1  歯科の指摘事項(121):補綴時診断料

2  歯科の指摘事項(122):補管

3  歯科の指摘事項(123):歯冠形成・窩洞形成

4  歯科の指摘事項(124):う蝕歯即時充填形成

5  歯科の指摘事項(125):う蝕無痛

6  歯科の指摘事項(126):支台築造

7  歯科の指摘事項(127):印象採得

8  歯科の指摘事項(128):咬合採得

9  歯科の指摘事項(129):仮床試適

10 歯科の指摘事項(130):歯科技工士連携加算

11 歯科の指摘事項(131):光学印象

12 歯科の指摘事項(132):光技連

13 歯科の指摘事項(133):テンポラリークラウン

14 歯科の指摘事項(134):咬合印象

15 歯科の指摘事項(135):リテーナー

16 歯科の指摘事項(136):充填

17 歯科の指摘事項(137):チタン冠

18 歯科の指摘事項(138):レジン前装チタン冠

19 歯科の指摘事項(139):CAD/CAM冠

20 歯科の指摘事項(140):CAD/CAMインレー

21 歯科の指摘事項(141):ポンティック

22 歯科の指摘事項(142):HRBr

23 歯科の指摘事項(143):接着冠・接着ブリッジ

24 歯科の指摘事項(144):有床義歯

25 歯科の指摘事項(145):磁性アタッチメント

26 歯科の指摘事項(146):有床義歯修理

27 歯科の指摘事項(147):有床義歯内面適合法

28 歯科の指摘事項(148):歯科技工加算

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