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支台築造、支台築造印象の算定での厚生局の指摘事項(歯科)のコラムです。保険診療の個別指導、監査は、弁護士にご相談下さい。

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歯科保険診療指摘事項(126):支台築造、支台築造印象

歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。

歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、歯科の保険診療に関して、支台築造、支台築造印象での算定留意事項、算定要件、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。

また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。


歯科の支台築造、支台築造印象での指摘事項


 1 支台築造

算定できない支台築造を算定している次の例が認められたので改めること。すなわち、実質欠損の大きい失活歯(全部被覆冠、5分の4冠又は4分の3冠による歯冠修復が予定されるもの)ではない。

【  】として算定すべきものを【  】として誤って算定している例が認められたので改めること。

【コメント】
「支台築造」とは、実質欠損の大きい失活歯(全部被覆冠、5分の4冠又は4分の3冠による歯冠修復が予定されるもの)に対して根管等により築造物を維持し、填塞又は被覆して支台歯形態に修復することをいうとされています。

「1のイ メタルコアを用いた場合」とは、鋳造物により築造するものをいい、「1のロ ファイバーポストを用いた場合」とは、作業模型上で複合レジン(築造用)及びファイバーポスト(支台築造用)により築造を行うものをいい、「2 直接法」とは、口腔内の窩洞に直接、複合レジン(築造用)等を用いて築造を行うものをいい、セメント等による簡単な支台築造は含まず、直接法による支台築造の際に、複合レジン(築造用)と併せてファイバーポスト(支台築造用)を用いた場合は「2のイ (1)大臼歯」又は「2のイ (2)小臼歯及び前歯」により算定し、スクリューポスト(支台築造用)等を用いた場合は「2のロ その他の場合」により算定し、ただし、根管治療を実施した歯の歯冠部の近遠心及び唇頬舌側歯質のうち3壁以上が残存しており、複合レジン(築造用)のみで築造できる場合は、スクリューポスト(支台築造用)等を使用しなくても「2のロ その他の場合」により算定できるとされています。

ファイバーポストは1根管当たり1本に限り算定し、また、ファイバーポストを大臼歯及び小臼歯に使用する場合は、1歯当たり2本に限り算定できるとされています。

乳歯について、支台築造は算定できなず、ただし、後継永久歯が先天性に欠如している乳歯に対する全部金属冠、レジン前装金属冠及び硬質レジンジャケット冠の歯冠形成については、支台築造を算定して差し支えないとされています。

「1 間接法」により製作された支台築造物を再装着した場合は、装着として装着の「1 歯冠修復」及び装着に係る保険医療材料料を算定するとされています。

歯冠修復に当たり、メタルコア、複合レジン及びファイバーポストによる支台築造及び全部金属冠等を同一模型上で製作し、同日の患者への装着は、歯科医学的に適切であると認められる場合を除き、常態として認められず、この場合において、印象採得は全部金属冠等により算定し、支台築造印象は算定できないとされています。

なお、スクリューポストとは、定義通知別表V057に規定するもので、支台築造用に用いるスクリュー型の合釘をいい、ファイバーポストとは、定義通知別表V059に規定するもので、支台築造用に用いるガラス繊維を68%以上含有する合釘をいうとされています。

歯根分割した下顎大臼歯に対して、ファイバーポストを用いて支台築造する場合、ファイバーポストの使用本数について、当該歯を単位として考え、近心根と遠心根をあわせて2本までの算定となるとされています。


 2 支台築造印象

根管充填前に支台築造印象を実施している不適切な例が認められたので改めること。

【コメント】
「支台築造印象」とは、支台築造の「1 間接法」の製作に当たって行う印象採得をいい、支台築造印象料は、製作物ごとに算定するとされています。



個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。

歯科の指導、監査のコラム


歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科での支台築造、支台築造印象の算定留意事項、算定要件の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。


 1 歯科の指導監査に関するコラム

1  歯科の個別指導と監査の対応法

2  歯科の新規個別指導の対応法

 2 歯科保険診療指摘事項のコラム

1  歯科の指摘事項(121):補綴時診断料

2  歯科の指摘事項(122):補管

3  歯科の指摘事項(123):歯冠形成・窩洞形成

4  歯科の指摘事項(124):う蝕歯即時充填形成

5  歯科の指摘事項(125):う蝕無痛

6  歯科の指摘事項(126):支台築造

7  歯科の指摘事項(127):印象採得

8  歯科の指摘事項(128):咬合採得

9  歯科の指摘事項(129):仮床試適

10 歯科の指摘事項(130):歯科技工士連携加算

11 歯科の指摘事項(131):光学印象

12 歯科の指摘事項(132):光技連

13 歯科の指摘事項(133):テンポラリークラウン

14 歯科の指摘事項(134):咬合印象

15 歯科の指摘事項(135):リテーナー

16 歯科の指摘事項(136):充填

17 歯科の指摘事項(137):チタン冠

18 歯科の指摘事項(138):レジン前装チタン冠

19 歯科の指摘事項(139):CAD/CAM冠

20 歯科の指摘事項(140):CAD/CAMインレー

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