歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。
歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
ここでは、歯科の保険診療に関して、充填(光重合型複合レジン・光CR充)、充填1、充填2、単純なもの、複雑なものでの算定留意事項、算定要件、個別指導での指摘事項などについてご説明します。
ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。
なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。
また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。
歯科の充填(光重合型複合レジン・光CR充)の指摘事項
1 カルテへの適切な記載
【充填した歯の部位(歯面)、充填に使用した材料名】について【診療録に記載していない、診療録への記載が不十分な】例が認められたので、適切に記載すること。
【隣接面を含まない窩洞、前歯部切端又は切端隅角のみのもの】に対して行う充填を「複雑なもの」として誤って算定している例が認められたので改めること。
隣接面を含まない【歯頸部、歯の根面部】の【う蝕、非う蝕性の実質欠損】に対する充填を、「複雑なもの」として誤って算定している例が認められたので改めること。
歯内療法を行うに当たって製作した隔壁を充填【「1 充填1」、「2 充填2」】として誤って算定している例が認められたので改めること。
同一歯面の複数窩洞に対する充填に係る保険医療材料料について、1窩洞の充填として算定すべきものを複数窩洞の充填で算定している例が認められたので改めること。
同一部位に対してう蝕歯即時充填形成及び充填を極めて短期間に繰り返し実施している不適切な例が認められたので改めること。
【コメント】
歯質に対する接着性を付与または向上させるために歯面処理を行う場合は充填1により、それ以外は充填2により算定するとされており、なお、この歯面処理に係る費用は、所定点数に含まれるとされています。
充填(光CR充)の「イ 単純なもの」とは、隣接面を含まない窩洞に対して行う充填をいい、「ロ 複雑なもの」とは、隣接面を含む窩洞に対して行う充填をいうとされています。
充填は窩洞数にかかわらず1歯単位により算定し、このため、「イ 単純なもの」を同一歯の複数窩洞に行った場合も、「イ 単純なもの」の所定点数により算定するとされています。
充填は窩洞形態に応じ算定するが、同一歯に「イ 単純なもの」及び「ロ 複雑なもの」の窩洞が混在する場合は、「ロ 複雑なもの」の所定点数のみを算定するとされています。
前歯部切端又は切端隅角のみのものは、「イ 単純なもの」により算定し、また、歯頸部又は歯の根面部のう蝕又は非う蝕性の実質欠損において、隣接面を含む窩洞に対する充填は「ロ 複雑なもの」により算定し、それ以外は「イ 単純なもの」により算定するとされています。
なお、歯の根面部のう蝕において、隣接面を含む窩洞に対する充填は「ロ 複雑なもの」により算定するとなっているが、「隣接面を含む窩洞」とは、「隣接歯との接触面を含む窩洞」または「隣接歯との接触面を含まないが近遠心面を含む窩洞」と考えてよいとされています。
充填を行うに当たり窩洞形成を行った場合は、う蝕歯即時充填形成の場合を除き、1歯につき歯冠形成の「3のイ 単純なもの」又は「3のロ 複雑なもの」を算定し、また、歯冠部の唇側歯質が十分に残存している前歯部の失活歯に対して充填を行うに当たり、歯冠部の破折の防止を目的として、複合レジン(築造用)及びファイバーポスト(支台築造用)又は複合レジン(築造用)及びスクリューポスト(支台築造用)を併用した場合は、支台築造の「2 直接法」のそれぞれの区分に従い算定し、この場合、歯冠形成の「3 窩洞形成」及び充填をそれぞれの区分に従い算定し、充填に使用した保険医療材料料は窩洞を単位として算定するが、同一歯面に複数の窩洞が存在する場合は1窩洞として取り扱うとされています。
なお、ファイバーポストを用いた場合、特定保険医療材料料は別に算定でき、ファイバーポストの特定保険医療材料料は1歯あたり1本に限り算定できるとされています。
抜髄又は感染根管処置を行うに当たり、根管側壁、髄室側壁又は髄床底に穿孔があり根管充填までの一連の治療期間に封鎖を行った場合は、充填の「イ 単純なもの」と保険医療材料料により1歯1回に限り算定し、なお、形成を行った場合は、歯冠形成の「3のイ 単純なもの」の所定点数により算定し、ただし、歯内療法を行うに当たって製作した隔壁については別に算定できず、また、歯肉を剥離して行った場合は、歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術により算定するとされています。
充填を行った場合の研磨は、所定点数に含まれ別に算定できないとされています。
個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。
歯科の指導、監査のコラム
歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科での充填(光重合型複合レジン・光CR充)、充填1(単純なもの、複雑なもの)、充填2(単純なもの、複雑なもの)の算定留意事項、算定要件の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。
1 歯科の指導監査に関するコラム
1 歯科の個別指導と監査の対応法
2 歯科の新規個別指導の対応法
2 歯科保険診療指摘事項のコラム
1 歯科の指摘事項(121):補綴時診断料
2 歯科の指摘事項(122):補管
3 歯科の指摘事項(123):歯冠形成・窩洞形成
4 歯科の指摘事項(124):う蝕歯即時充填形成
5 歯科の指摘事項(125):う蝕無痛
6 歯科の指摘事項(126):支台築造
7 歯科の指摘事項(127):印象採得
8 歯科の指摘事項(128):咬合採得
9 歯科の指摘事項(129):仮床試適
10 歯科の指摘事項(130):歯科技工士連携加算
11 歯科の指摘事項(131):光学印象
12 歯科の指摘事項(132):光技連
13 歯科の指摘事項(133):テンポラリークラウン
14 歯科の指摘事項(134):咬合印象
15 歯科の指摘事項(135):リテーナー
16 歯科の指摘事項(136):充填
17 歯科の指摘事項(137):チタン冠
18 歯科の指摘事項(138):レジン前装チタン冠
19 歯科の指摘事項(139):CAD/CAM冠
20 歯科の指摘事項(140):CAD/CAMインレー