歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。
歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
ここでは、歯科の保険診療に関して、有床義歯修理(床修理)での算定留意事項、算定要件、個別指導での指摘事項などについてご説明します。
ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。
なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。
また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。
歯科の有床義歯修理(床修理)での指摘事項
1 算定できない有床義歯修理
義歯破損に際し、同日に有床義歯修理及び直接法により床裏装を行う場合に、有床義歯内面適合法の所定点数に含まれ別に算定できない有床義歯修理を算定している例が認められたので改めること。
新たに製作した有床義歯を装着した日から起算して6月以内に当該有床義歯の修理を行った場合に、所定点数の100分の50に相当する点数として算定すべきものを所定点数で算定している例が認められたので改めること。
極めて短期間に繰り返し有床義歯修理を行っている不適切な例が認められたので、適切な有床義歯の修理及び管理を行うこと。
有床義歯修理に際して、必要性の認められない【印象採得、咬合採得】を行っている例が認められたので改めること。
有床義歯修理に際して、誤って【印象採得、咬合採得】を算定している例が認められたので改めること。
総義歯又は9歯以上の局部義歯において、咬合高径を調整する目的で人工歯の咬合面にレジンを添加し咬合の再形成を行った場合又は当該義歯の床縁形態を修正する目的で当該義歯の床縁全周にわたりレジンを追加し床延長する場合に、1回に限り算定すべき有床義歯修理を、複数回算定している例が認められたので改めること。
総義歯又は9歯以上の局部義歯において、咬合高径を調整する目的で人工歯の咬合面にレジンを添加し咬合の再形成を行った場合又は当該義歯の床縁形態を修正する目的で当該義歯の床縁全周にわたりレジンを追加し床延長する場合に該当していないにもかかわらず、有床義歯修理として算定している例が認められたので改めること。
【コメント】
有床義歯の修理(床修理)は、人工歯数に関係なく所定点数により算定し、この場合において、修理に伴って鉤を新たに製作したときは、その鉤は、鉤の所定点数により算定するとされています。
人工歯が脱落した際又は抜歯後に旧義歯の増歯を行う際に、新たに人工歯を用いて有床義歯の修理を行った場合には、人工歯料を別に算定して差し支えなく、また、破損した有床義歯を修理した後、新たに有床義歯を製作した場合は、それぞれ所定点数により算定するとされています。
総義歯又は9歯以上の局部義歯において、咬合高径を調整する目的で人工歯の咬合面にレジンを添加し咬合の再形成を行った場合又は当該義歯の床縁形態を修正する目的で当該義歯の床縁全周にわたりレジンを追加し床延長する場合は、1回に限り所定点数により算定し、また、鉤歯の抜歯又は鉤の破損等のため不適合となった鉤を連結部から切断又は除去した場合は、再製、修理又は床裏装を前提とした場合に、歯冠修復物又は補綴物の除去「1 簡単なもの」を算定し、なお、鉤を切断又は除去した部位の状況によって、義歯調整を行うことにより当該義歯をそのまま使用できる場合においては、歯冠修復物又は補綴物の除去「1 簡単なもの」を算定して差し支えないとされています。
磁石構造体が装着された有床義歯において、磁石構造体が脱離した際に、再度磁石構造体を有床義歯へ装着した場合には、所定点数により算定するとされています。
なお、磁石構造体が装着された一床の有床義歯において、必要があって複数の磁石構造体の再装着を行う修理を実施する場合、装着を行う磁石構造体1個につき有床義歯修理を算定し、例えば、2個の磁石構造体の再装着を行った場合、有床義歯修理×2として算定して差し支えないとされています。
2 カルテへの適切な記載
算定要件を満たしていない有床義歯修理を算定している次の例が認められたので改めること。すなわち、修理内容の要点を診療録に記載していない。
診療録に記載すべき内容について【画一的に記載している、記載の不十分な】例が認められたので、修理内容の要点について個々の症例に応じて適切に記載すること。
【コメント】
有床義歯修理(床修理)の算定に当たっては、修理内容の要点を診療録に記載するとされており、カルテへの充実した記載が望まれます。
なお、新たに製作した有床義歯を装着した日から起算して6月以内に当該有床義歯の修理を行った場合は所定点数の100分の50に相当する点数により算定する取扱いとなっているが、新たに製作した有床義歯を装着した日から起算して6月以内に新たに生じた欠損部に対して人工歯及び義歯床を追加して有床義歯修理を行う場合についても、有床義歯修理の所定点数の100分の50に相当する点数により算定するとされています。
個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。
歯科の指導、監査のコラム
歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科での有床義歯修理、床修理の算定留意事項、算定要件の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。
1 歯科の指導監査に関するコラム
1 歯科の個別指導と監査の対応法
2 歯科の新規個別指導の対応法
2 歯科保険診療指摘事項のコラム
1 歯科の指摘事項(121):補綴時診断料
2 歯科の指摘事項(122):補管
3 歯科の指摘事項(123):歯冠形成・窩洞形成
4 歯科の指摘事項(124):う蝕歯即時充填形成
5 歯科の指摘事項(125):う蝕無痛
6 歯科の指摘事項(126):支台築造
7 歯科の指摘事項(127):印象採得
8 歯科の指摘事項(128):咬合採得
9 歯科の指摘事項(129):仮床試適
10 歯科の指摘事項(130):歯科技工士連携加算
11 歯科の指摘事項(131):光学印象
12 歯科の指摘事項(132):光技連
13 歯科の指摘事項(133):テンポラリークラウン
14 歯科の指摘事項(134):咬合印象
15 歯科の指摘事項(135):リテーナー
16 歯科の指摘事項(136):充填
17 歯科の指摘事項(137):チタン冠
18 歯科の指摘事項(138):レジン前装チタン冠
19 歯科の指摘事項(139):CAD/CAM冠
20 歯科の指摘事項(140):CAD/CAMインレー
21 歯科の指摘事項(141):ポンティック
22 歯科の指摘事項(142):HRBr
23 歯科の指摘事項(143):接着冠・接着ブリッジ
24 歯科の指摘事項(144):有床義歯
25 歯科の指摘事項(145):磁性アタッチメント
26 歯科の指摘事項(146):有床義歯修理
27 歯科の指摘事項(147):有床義歯内面適合法
28 歯科の指摘事項(148):歯科技工加算