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咬合印象の算定での厚生局の指摘事項(歯科)のコラムです。保険診療の個別指導、監査は、弁護士にご相談下さい。

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歯科保険診療指摘事項(134):咬合印象

歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。

歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、歯科の保険診療に関して、咬合印象での算定留意事項、算定要件、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。

また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。


歯科の咬合印象での指摘事項


 1 算定できない咬合印象

算定できない咬合印象を算定している次の例が認められたので改めること。

すなわち、歯科用シリコーン印象材を用いていない、在宅等において療養を行っている通院困難な患者に該当していない、臼歯部における垂直的咬合関係を有する臼歯の歯冠修復(単独冠に限る。)に該当していない。

【コメント】
咬合印象とは、在宅等において療養を行っている通院困難な患者に対し、臼歯部における垂直的咬合関係を有する臼歯の歯冠修復(単独冠に限る。)に対して、歯科用シリコーン印象材を用いて咬合印象を行うことをいうとされています。

なお、咬合印象について、歯冠形成を行った歯の対顎が欠損であって、義歯等の人工物で垂直的咬合関係を有している患者も対象となるとされています。

また、咬合印象について、複数歯を単独冠の歯冠形成した場合であって、歯冠形成後も垂直的咬合関係を有している患者については対象となり、その場合、歯冠形成した歯数分算定して差し支えないとされています。


 2 所定点数に含まれる咬合採得

咬合印象の所定点数に含まれ別に算定できない咬合採得を算定している例が認められたので改めること。

【コメント】
咬合印象を行った場合、咬合採得は所定点数に含まれ別に算定できないとされていますので、注意が必要です。



個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。

歯科の指導、監査のコラム


歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科での咬合印象の算定留意事項、算定要件の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。


 1 歯科の指導監査に関するコラム

1  歯科の個別指導と監査の対応法

2  歯科の新規個別指導の対応法

 2 歯科保険診療指摘事項のコラム

1  歯科の指摘事項(121):補綴時診断料

2  歯科の指摘事項(122):補管

3  歯科の指摘事項(123):歯冠形成・窩洞形成

4  歯科の指摘事項(124):う蝕歯即時充填形成

5  歯科の指摘事項(125):う蝕無痛

6  歯科の指摘事項(126):支台築造

7  歯科の指摘事項(127):印象採得

8  歯科の指摘事項(128):咬合採得

9  歯科の指摘事項(129):仮床試適

10 歯科の指摘事項(130):歯科技工士連携加算

11 歯科の指摘事項(131):光学印象

12 歯科の指摘事項(132):光技連

13 歯科の指摘事項(133):テンポラリークラウン

14 歯科の指摘事項(134):咬合印象

15 歯科の指摘事項(135):リテーナー

16 歯科の指摘事項(136):充填

17 歯科の指摘事項(137):チタン冠

18 歯科の指摘事項(138):レジン前装チタン冠

19 歯科の指摘事項(139):CAD/CAM冠

20 歯科の指摘事項(140):CAD/CAMインレー

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