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歯科技工士連携加算1(歯技工1)、歯科技工士連携加算2(歯技工2)の印象採得、咬合採得、仮床試適での算定の、厚生局指摘事項(歯科)のコラムです。

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歯科保険診療指摘事項(130):歯科技工士連携加算(歯技工1・2)

歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。

歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、歯科の保険診療に関して、印象採得、咬合採得、仮床試適に係る施設基準の歯科技工士連携加算1(歯技工1)、歯科技工士連携加算2(歯技工2)での算定留意事項、算定要件、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。

また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。


歯科の歯科技工士連携加算(歯技工)での指摘事項


 1 算定できない歯技工

算定できない歯科技工士連携加算【1・2】を算定している次の例が認められたので改めること。

すなわち、歯科技工士連携加算【1・2】に係る施設基準の届出を行っていない、当該補綴物について歯科技工士連携加算【1、2】を【印象採得、咬合採得】において算定している場合に、歯科技工士連携加算【1、2】を【咬合採得、仮床試適】においても算定している、少数歯欠損の有床義歯又は支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下のブリッジである、歯科医師が歯科技工士とともに対面で口腔内の確認等を行っていない、(歯科技工士連携加算2)歯科医師が情報通信機器を用いて歯科技工士とともに当該補綴物の製作に係る口腔内の確認等を行っていない。

【コメント】
T 印象採得(imp)の場合:

「注1」に規定する歯科技工士連携加算1は、当該加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、前歯部のレジン前装金属冠、レジン前装チタン冠又はCAD/CAM冠の製作に当たって、印象採得を行う際に、歯科医師が歯科技工士とともに対面で当該補綴物の製作に係る色調採得及び口腔内の確認等を行った場合に算定し、なお、当該加算の算定に当たっては、確認内容及び当該歯科技工士が所属する歯科技工所の名称(当該保険医療機関の歯科技工士以外が行う場合に限る。)を診療録に記載することとされています。

「注2」に規定する歯科技工士連携加算2は、当該加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、前歯部のレジン前装金属冠、レジン前装チタン冠又はCAD/CAM冠の製作に当たって、印象採得を行う際に、歯科医師が情報通信機器を用いて歯科技工士とともに当該補綴物の製作に係る色調採得及び口腔内の確認等を行った場合に算定し、なお、当該加算の算定に当たっては、確認内容及び当該歯科技工士が所属する歯科技工所の名称(当該保険医療機関の歯科技工士以外が行う場合に限る。)を診療録に記載することとされています。

「注1」及び「注2」に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2について、複数の歯冠補綴物の製作に当たって、同日に印象採得を実施した場合も1回に限り算定し、また、「注2」に規定する歯科技工士連携加算2について、情報通信機器を用いて患者の個人情報を取り扱う場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、「注2」に規定する歯科技工士連携加算2を算定する場合に、情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できるとされています。

U 咬合採得(BT)の場合:

「注1」に規定する歯科技工士連携加算1は、当該加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、「2のイの(2) 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合」、「2のロの(2) 多数歯欠損」又は「2のロの(3) 総義歯」に係るブリッジ又は有床義歯の製作に当たって、咬合採得を行う際に、歯科医師が歯科技工士とともに対面で咬合関係の確認や口腔内の確認等を行った場合に算定し、なお、当該加算の算定に当たっては、確認内容及び当該歯科技工士が所属する歯科技工所の名称(当該保険医療機関の歯科技工士以外が行う場合に限る。)を診療録に記載するとされています。

「注2」に規定する歯科技工士連携加算2は、当該加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、「2のイの(2) 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合」、「2のロの(2) 多数歯欠損」又は「2のロの(3) 総義歯」に係るブリッジ又は有床義歯の製作に当たって、咬合採得を行う際に、歯科医師が情報通信機器を用いて歯科技工士とともに咬合関係の確認や口腔内の確認等を行った場合に算定し、なお、当該加算の算定に当たっては、確認内容及び当該歯科技工士が所属する歯科技工所の名称(当該保険医療機関の歯科技工士以外が行う場合に限る。)を診療録に記載するとされています。

「注2」に規定する歯科技工士連携加算2について、情報通信機器を用いて患者の個人情報を取り扱う場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守することとされ、また、「注2」に規定する歯科技工士連携加算2を算定する場合に、情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できるとされています。

V 仮床試適(TF)の場合:

「注1」に規定する歯科技工士連携加算1は、当該加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、「2 多数歯欠損」又は「3 総義歯」に係る有床義歯等の製作に当たって、仮床試適を行う際に、歯科医師が歯科技工士とともに対面で義歯の辺縁形態や人工歯の排列位置、咬合関係の確認、口腔内の確認等を行った場合に算定し、なお、当該加算の算定に当たっては、確認内容及び当該歯科技工士が所属する歯科技工所の名称(当該保険医療機関の歯科技工士以外が行う場合に限る。)を診療録に記載するとされています。

「注2」に規定する歯科技工士連携加算2は、当該加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、「2 多数歯欠損」又は「3 総義歯」に係る有床義歯等の製作に当たって、仮床試摘を行う際に、歯科医師が情報通信機器を用いて歯科技工士とともに義歯の辺縁形態や人工歯の排列位置、咬合関係の確認や口腔内の確認等を行った場合に算定し、なお、当該加算の算定に当たっては、確認内容及び当該歯科技工士が所属する歯科技工所の名称(当該保険医療機関の歯科技工士以外が行う場合に限る。)を診療録に記載するとされています。

「注2」に規定する歯科技工士連携加算2について、情報通信機器を用いて患者の個人情報を取り扱う場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守することとされ、また、「注2」に規定する歯科技工士連携加算2を算定する場合に、情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できるとされています。


 2 算定要件を満たしていない歯技工

算定要件を満たしていない歯科技工士連携加算【1、2】を算定している次の例が認められたので改めること。

すなわち、確認内容が診療録に記載されていない、当該歯科技工士が所属する歯科技工所の名称(当該保険医療機関の歯科技工士以外が行う場合に限る。)が診療録に記載されていない。

【コメント】
歯科技工士連携加算1(歯技工1)及び歯科技工士連携加算2(歯技工2)について、口腔内の確認等を行った歯科技工士が補綴物の製作まで行うことが想定されるが、別の歯科技工士が、口腔内の確認等を行った歯科技工士から補綴物に係る情報について十分な共有を受け、口腔内の確認等を行った歯科技工士と連携した上で当該補綴物を製作する場合は、当該別の歯科技工士が製作する場合においても当該加算を算定して差し支えないとされています。


 3 カルテへの適切な記載

診療録に記載すべき内容について【画一的に記載している、記載の不十分な】例が認められたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。すなわち、確認内容、歯科技工士が所属する歯科技工所の名称。

同日に2以上の補綴物の製作を目的とした印象採得を行った場合について、歯科技工士連携加算【1・2】を1回として算定すべきところを、誤って複数回算定している例が認められたので改めること。

【コメント】
歯科技工士連携加算1(歯技工1)及び歯科技工士連携加算2(歯技工2)について、同時に複数の歯冠補綴物に係る印象採得を行う場合においては、当該加算は1回に限り算定可能とされています。

なお、上下顎の義歯を製作する場合の歯科技工士連携加算1(歯技工1)及び歯科技工士連携加算2(歯技工2)の取扱いについて、例えば、上顎義歯については咬合採得時に歯科技工士連携加算1を算定し、下顎義歯については仮床試適時に歯科技工士連携加算1を算定することは可能であるとされています。



個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。

歯科の指導、監査のコラム


歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科での印象採得、咬合採得、仮床試適に係る施設基準の歯科技工士連携加算1(歯技工1)、歯科技工士連携加算2(歯技工2)の算定留意事項、算定要件の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。


 1 歯科の指導監査に関するコラム

1  歯科の個別指導と監査の対応法

2  歯科の新規個別指導の対応法

 2 歯科保険診療指摘事項のコラム

1  歯科の指摘事項(121):補綴時診断料

2  歯科の指摘事項(122):補管

3  歯科の指摘事項(123):歯冠形成・窩洞形成

4  歯科の指摘事項(124):う蝕歯即時充填形成

5  歯科の指摘事項(125):う蝕無痛

6  歯科の指摘事項(126):支台築造

7  歯科の指摘事項(127):印象採得

8  歯科の指摘事項(128):咬合採得

9  歯科の指摘事項(129):仮床試適

10 歯科の指摘事項(130):歯科技工士連携加算

11 歯科の指摘事項(131):光学印象

12 歯科の指摘事項(132):光技連

13 歯科の指摘事項(133):テンポラリークラウン

14 歯科の指摘事項(134):咬合印象

15 歯科の指摘事項(135):リテーナー

16 歯科の指摘事項(136):充填

17 歯科の指摘事項(137):チタン冠

18 歯科の指摘事項(138):レジン前装チタン冠

19 歯科の指摘事項(139):CAD/CAM冠

20 歯科の指摘事項(140):CAD/CAMインレー

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