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周術期等専門的口腔衛生処置1、術口衛1の算定での厚生局の指摘事項(歯科)のコラムです。保険診療での個別指導は、弁護士にご相談下さい。

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歯科保険診療指摘事項(99):周術期等専門的口腔衛生処置1

歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。

歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、歯科の保険診療に関して、周術期等専門的口腔衛生処置1(術口衛1)での算定留意事項、算定要件、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。

また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。


歯科の周術期等専門的口腔衛生処置1(術口衛1)の指摘事項


 1 算定要件を満たしていない術口衛1

算定要件を満たしていない周術期等専門的口腔衛生処置1を算定している次の例が認められたので改めること。

すなわち、当該処置を行った歯科衛生士の氏名が【診療録に記載されていない、誤っている】、当該処置を行った歯科衛生士が当該業務に関する記録を作成していない。

【コメント】
「1 周術期等専門的口腔衛生処置1」(術口衛1)は、「注1」から「注3」までに規定する患者に対して、周術期等における口腔機能の管理を行う歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該患者の口腔の衛生状態にあわせて、口腔清掃用具等を用いて歯面、舌、口腔粘膜等の専門的な口腔清掃又は機械的歯面清掃を行った場合に算定するもので、周術期等における口腔機能の管理を行う歯科医師は、「1 周術期等専門的口腔衛生処置1」に関し、歯科衛生士の氏名を診療録に記載し、なお、当該処置を行った歯科衛生士は、業務に関する記録を作成するとされています。


 2 算定できない術口衛1

算定できない周術期等専門的口腔衛生処置1を算定している次の例が認められたので改めること。

すなわち、周術期等口腔機能管理料(T)、(U)、(V)又は(W)を算定している患者に該当していない、周術期等口腔機能管理料(T)、(U)、(V)又は(W)を算定した日の属する月以外である、同一月に【回復期等専門的口腔衛生処置、在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、機械的歯面清掃処置、非経口摂取患者口腔粘膜処置、口腔バイオフィルム除去処置】を算定している(ただし、機械的歯面清掃処置を算定した日の属する月において、周術期等口腔機能管理を必要とする手術を実施した日以降に周術期等専門的口腔衛生処置を実施した場合は算定する。)。

【コメント】
「1 周術期等専門的口腔衛生処置1」(術口衛1)について、「注2」の規定に関わらず、周術期等口腔機能管理料(V)又は周術期等口腔機能管理料(W)を算定した緩和ケアを実施している患者に対して、周術期等における口腔機能の管理を行う歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的な口腔清掃または機械的歯面清掃を行った場合は、周術期等口腔機能管理料(V)又は周術期等口腔機能管理料(W)を算定した日の属する月において、月4回に限り算定するとされています。

回復期等専門的口腔衛生処置、在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、機械的歯面清掃処置、非経口摂取患者口腔粘膜処置及び口腔バイオフィルム除去処置を算定した日の属する月においては、周術期等専門的口腔衛生処置は別に算定できず、ただし、機械的歯面清掃処置を算定した日の属する月において、周術期等口腔機能管理を必要とする手術を実施した日以降に周術期等専門的口腔衛生処置を実施した場合は算定するとされています。

なお、歯科治療上必要があって実施した場合は、同日に訪問歯科衛生指導と周術期等専門的口腔衛生処置を算定して差し支えないとされています。



個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。

歯科の指導、監査のコラム


歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科での周術期等専門的口腔衛生処置1、術口衛1の算定留意事項、算定要件の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。


 1 歯科の指導監査に関するコラム

1  歯科の個別指導と監査の対応法

2  歯科の新規個別指導の対応法

 2 歯科保険診療指摘事項のコラム

1  歯科の指摘事項(88):暫間固定(簡単なもの)

2  歯科の指摘事項(89):暫間固定(困難なもの)

3  歯科の指摘事項(90):口腔内装置

4  歯科の指摘事項(91):睡眠時無呼吸口腔内装置

5  歯科の指摘事項(92):舌接触補助床

6  歯科の指摘事項(93):口腔内装置調整

7  歯科の指摘事項(94):口腔内装置修理

8  歯科の指摘事項(95):歯周治療用装置

9  歯科の指摘事項(96):歯冠修復物、補綴物除去

10 歯科の指摘事項(97):根管内異物除去

11 歯科の指摘事項(98):T.コンデ

12 歯科の指摘事項(99):術口衛1

13 歯科の指摘事項(100):術口衛2

14 歯科の指摘事項(101):在口衛

15 歯科の指摘事項(102):口腔粘膜処置

16 歯科の指摘事項(103):機械的歯面清掃処置

17 歯科の指摘事項(104):非経口処

18 歯科の指摘事項(105):バイオ除

19 歯科の指摘事項(106):フッ化物歯面塗布処置

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