歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。
歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
ここでは、歯科の保険診療に関して、口腔バイオフィルム除去処置(バイオ除)での算定留意事項、算定要件、個別指導での指摘事項などについてご説明します。
ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。
なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。
また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。
歯科の口腔バイオフィルム除去処置(バイオ除)の指摘事項
1 算定要件を満たしていないバイオ除
算定要件を満たしていない口腔バイオフィルム除去処置を算定している次の例が認められたので改めること。
すなわち、当該処置を行った歯科衛生士の氏名が【診療録に記載されていない、誤っている】。
【コメント】
注1に規定する、口腔バイオフィルムの除去が必要な患者とは、関係学会の診断基準により口腔バイオフィルム感染症患者と診断されている患者をいい、当該患者に対して、歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、口腔バイオフィルムの除去を行った場合に算定し、当該処置を行うに当たっては、関係学会より示されている「口腔バイオフィルム感染症に関する基本的な考え方」(令和6年3月 日本歯科医学会)を参考にすることとされています。
主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、患者に対して当該処置を行った場合は、主治の歯科医師は当該歯科衛生士の氏名を診療録に記載し、また、歯周病処置、歯周基本治療、歯周病安定期治療、歯周病重症化予防治療、周術期等専門的口腔衛生処置、回復期等専門的口腔衛生処置、在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、機械的歯面清掃処置及び非経口摂取患者口腔粘膜処置を算定した月は算定できないとされています。
口腔バイオフィルム除去処置(バイオ除)は、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料に含まれ、当該管理料を算定した月は別に算定出来ないとされています。
2 算定できないバイオ除
算定できない口腔バイオフィルム除去処置を算定している次の例が認められたので改めること。
すなわち、関係学会の診断基準に基づき「口腔バイオフィルム感染症」と診断された患者に該当していない、同月に【歯周病処置、歯周基本治療、歯周病安定期治療、歯周病重症化予防治療、周術期等専門的口腔衛生処置、回復期等専門的口腔衛生処置、在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、機械的歯面清掃処置及び非経口摂取患者口腔粘膜処置】を算定している(歯周病安定期治療、歯周病重症化予防治療の開始日より前に実施した同月内の当該処置は除く)。
【コメント】
口腔バイオフィルム除去処置(バイオ除)は、1口腔単位で実施するものとされています。
口腔バイオフィルム除去処置(バイオ除)について、口腔バイオフィルム感染症と診断された患者に対しては、口腔内の汚染状況が改善し、歯科医師が治癒したものと判断した上で改めて検査を実施するまでの間は、1回の検査に基づき当該処置を行うことができるとされています。
口腔バイオフィルム除去処置を行い、口腔内の状況に改善がみられた場合は、原則として再度口腔細菌定量検査を行うものであるが、歯周病治療に移行するに当たっては、必ずしも再度の口腔細菌定量検査を行わなくとも、歯周病検査を行い、歯周病治療に移行してもよいとされています。
3 バイオ除の適切な実施
口腔バイオフィルム除去処置の実施に当たっては、「口腔バイオフィルム感染症に関する基本的な考え方」(令和6年3月 日本歯科医学会)を参考に適切な治療を行うこと。
【コメント】
口腔バイオフィルム除去処置(バイオ除)を実施するにあたっては、「口腔バイオフィルム感染症に関する基本的な考え方」を参考に、歯科医学的に適切に実施することが求められます。
個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。
歯科の指導、監査のコラム
歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科での口腔バイオフィルム除去処置、バイオ除の算定留意事項、算定要件の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。
1 歯科の指導監査に関するコラム
1 歯科の個別指導と監査の対応法
2 歯科の新規個別指導の対応法
2 歯科保険診療指摘事項のコラム
1 歯科の指摘事項(88):暫間固定(簡単なもの)
2 歯科の指摘事項(89):暫間固定(困難なもの)
3 歯科の指摘事項(90):口腔内装置
4 歯科の指摘事項(91):睡眠時無呼吸口腔内装置
5 歯科の指摘事項(92):舌接触補助床
6 歯科の指摘事項(93):口腔内装置調整
7 歯科の指摘事項(94):口腔内装置修理
8 歯科の指摘事項(95):歯周治療用装置
9 歯科の指摘事項(96):歯冠修復物、補綴物除去
10 歯科の指摘事項(97):根管内異物除去
11 歯科の指摘事項(98):T.コンデ
12 歯科の指摘事項(99):術口衛1
13 歯科の指摘事項(100):術口衛2
14 歯科の指摘事項(101):在口衛
15 歯科の指摘事項(102):口腔粘膜処置
16 歯科の指摘事項(103):機械的歯面清掃処置
17 歯科の指摘事項(104):非経口処
18 歯科の指摘事項(105):バイオ除
19 歯科の指摘事項(106):フッ化物歯面塗布処置