歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。
歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
ここでは、歯科の保険診療に関して、歯冠修復物、補綴物の除去(簡単なもの、困難なもの、著しく困難なもの)での算定留意事項、算定要件、個別指導での指摘事項などについてご説明します。
ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。
なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。
また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。
歯科の歯冠修復物又は補綴物の除去での指摘事項
1 算定できない歯冠修復物又は補綴物の除去
算定できない主たる除去の所定点数以外の除去に係る費用を算定している次の例が認められたので改めること。すなわち、同一歯について2個以上の歯冠修復物(支台築造を含む。)又は欠損補綴物の除去を一連に行っている。
除去した歯冠修復物・補綴物の【部位、種類】について、【診療録に記載していない、診療録への記載が不十分な】例が認められたので、適切に記載すること。
手術の所定点数に含まれ算定できない手術当日に行われる手術に伴う除去の費用を算定している例が認められたので改めること。
ブリッジの除去を行った場合に、算定できない切断の費用を算定している例が認められたので改めること。
ブリッジの除去に際して、実際のポンティックの歯数より多くを除去したとして誤って算定している例が認められたので改めること。
必要性の認められない除去を行っている例が認められたので改めること。
【コメント】
歯冠修復物又は補綴物の除去において、除去を算定する歯冠修復物又は補綴物は、支台築造、充填、金属歯冠修復、チタン冠、接着冠、根面被覆、レジン前装金属冠、レジン前装チタン冠、非金属歯冠修復、CAD/CAM冠、CAD/CAMインレー、乳歯金属冠、小児保隙装置、既製金属冠及び高強度硬質レジンブリッジであり、仮封セメント、ストッピング、テンポラリークラウン、リテーナー等は含まれず、なお、同一歯について2個以上の歯冠修復物(支台築造を含む。)又は欠損補綴物の除去を一連に行った場合においては、主たる歯冠修復物(支台築造を含む。)又は欠損補綴物の除去に対する所定点数のみを算定することとされています。
小児保隙装置のループ部分を切断した場合は、ループ部分切断後の乳歯金属冠を継続して使用する場合に限り、「1 簡単なもの」により算定し、燐酸セメントの除去料は算定できず、鉤歯の抜歯又は鉤の破損等のため不適合となった鉤を連結部から切断又は除去した場合は、再製、修理又は床裏装を前提とした場合に、除去料を算定し、なお、鉤を切断又は除去した部位の状況によって、義歯調整を行うことにより当該義歯をそのまま使用できる場合においては所定点数を算定して差し支えないとされています。
「2 困難なもの」の「困難なもの」とは、全部金属冠、5分の4冠、4分の3冠、接着冠、レジン前装金属冠、メタルコア(著しく困難なものの場合を除く。)又は当該歯が急性の歯髄炎又は根尖性歯周炎に罹患している場合であって、患者が苦痛を訴えるため除去が困難な金属歯冠修復物の除去をいい、「2 困難なもの」により算定するものは、この他、次のものをいうとされています。
イ 滑面板の撤去
ロ 整復装置の撤去(3分の1顎につき)
ハ ポンティックの除去
ニ 歯冠修復物が連結して装着されている場合において、破損等のため連結部分を切断しなければ、一部の歯冠修復物を除去できないときの切断
ホ 歯間に嵌入した有床義歯の除去に際し、除去が著しく困難なため当該義歯を切断して除去を行った場合
ヘ 支台築造用のスクリューポスト又は金属小釘の除去
ト 高強度硬質レジンブリッジの支台装置及びポンティック(1歯につき)
チ キーパー付き根面板(著しく困難なものにより算定するものを除く。)の除去
なお、クラウン・ブリッジ維持管理料の「注2」により、当該管理料に係る届出を行った保険医療機関において、歯冠補綴物またはブリッジを装着した日から起算して2年以内に当該補綴部位に係る新たな歯冠修復物またはブリッジを製作し、装着する場合には、補綴関連検査並びに歯冠修復及び欠損補綴の費用は算定できない取扱いとなっているが、歯冠補綴物またはブリッジの除去に係る費用は算定して差し支えないものとされています。
また、ブリッジのポンティックを除去する際に行った切断の費用は、「切断部位」数ではなくポンティック「1歯単位」での算定とされています。
2 算定できない「著しく困難なもの」
算定できない歯冠修復物又は補綴物の除去「3 著しく困難なもの」を算定している次の例が認められたので改めること。
すなわち、【キーパー付き根面板、メタルコア、支台築造用レジンを含むファイバーポスト】であって歯根の3分の1以上のポストを有するものに該当していない、【スクリューポスト、金属小釘、 】を除去している。
【コメント】
「3 著しく困難なもの」の「著しく困難なもの」とは、チタン冠、レジン前装チタン冠若しくはメタルコア又は支台築造用レジンを含むファイバーポストであって歯根の長さの3分の1以上のポストを有するものをいい、「3 著しく困難なもの」により算定するものは、この他、次のものをいうとされています。
イ 根管内ポストを有する鋳造体の歯冠部が破折し、ポストのみを根管内に残留する状態にある鋳造体
ロ 歯根の長さの3分の1以上のポストを有するキーパー付き根面板の除去、なお、同一歯について、キーパー及びキーパー付き根面板の除去を一連に行った場合においては、主たるものの除去に対する所定点数のみを算定する。
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歯科の指導、監査のコラム
歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科での歯冠修復物、補綴物の除去、簡単なもの、困難なもの、著しく困難なものの算定留意事項、算定要件の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。
1 歯科の指導監査に関するコラム
1 歯科の個別指導と監査の対応法
2 歯科の新規個別指導の対応法
2 歯科保険診療指摘事項のコラム
1 歯科の指摘事項(88):暫間固定(簡単なもの)
2 歯科の指摘事項(89):暫間固定(困難なもの)
3 歯科の指摘事項(90):口腔内装置
4 歯科の指摘事項(91):睡眠時無呼吸口腔内装置
5 歯科の指摘事項(92):舌接触補助床
6 歯科の指摘事項(93):口腔内装置調整
7 歯科の指摘事項(94):口腔内装置修理
8 歯科の指摘事項(95):歯周治療用装置
9 歯科の指摘事項(96):歯冠修復物、補綴物除去
10 歯科の指摘事項(97):根管内異物除去
11 歯科の指摘事項(98):T.コンデ
12 歯科の指摘事項(99):術口衛1
13 歯科の指摘事項(100):術口衛2
14 歯科の指摘事項(101):在口衛
15 歯科の指摘事項(102):口腔粘膜処置
16 歯科の指摘事項(103):機械的歯面清掃処置
17 歯科の指摘事項(104):非経口処
18 歯科の指摘事項(105):バイオ除
19 歯科の指摘事項(106):フッ化物歯面塗布処置