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有床義歯床下粘膜調整処置、T.コンデの算定での厚生局の指摘事項(歯科)のコラムです。保険診療での個別指導、監査は、弁護士にご相談下さい。

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歯科保険診療指摘事項(98):有床義歯床下粘膜調整処置(T.コンデ)

歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。

歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、歯科の保険診療に関して、有床義歯床下粘膜調整処置(T.コンデ)での算定留意事項、算定要件、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。

また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。


歯科の有床義歯床下粘膜調整処置(T.コンデ)の指摘事項


 1 算定できないT.コンデ

算定できない有床義歯床下粘膜調整処置を算定している次の例が認められたので改めること。

すなわち、旧義歯が不適合で義歯の床裏装や再製が必要とされる場合に該当していない、義歯の床裏装や再製に着手した日以降である、有床義歯床下粘膜異常以外の場合【  】である。

【コメント】
旧義歯が不適合で床裏装や再製が必要とされる場合に、床裏装や再製に着手した日より前において、有床義歯床下粘膜異常に対してそれを調整するために、旧義歯を調整しながら、粘膜調整材を用い有床義歯床下粘膜調整を行った場合は、当該義歯の調整を含めて、1顎1回につき算定するもので、なお、有床義歯床下粘膜調整処置を行い、有床義歯の新製又は床裏装を予定している場合は、同月内であっても当該処置に併せて歯科口腔リハビリテーション料1の「1 有床義歯の場合」を算定して差し支えなく、この場合において、歯科口腔リハビリテーション料1の「1 有床義歯の場合」を算定したときは、同月内に新製有床義歯管理料は算定できないとされています。

なお、同一初診中における有床義歯床下粘膜調整処置(T.コンデ)の算定回数の取扱いについて、歯科医学的に妥当・適切に行われた有床義歯床下粘膜調整処置の費用は、必要に応じて算定できるとされています。

また、模型上で抜歯後を推定して製作する即時義歯について、歯肉の退縮等により比較的早期に行う床裏装は、有床義歯内面適合法の注2により所定点数の100分の50に相当する点数により算定する取扱いとなったが、この場合においても、床裏装を行う前に歯科医学的に妥当・適切に行われた有床義歯床下粘膜処置については、必要に応じて有床義歯床下粘膜調整処置を算定して差し支えないとされています。


 2 T.コンデを算定しない場合のカルテ記載

有床義歯床下粘膜調整処置の費用を算定できない場合においても、当該処置を行った際には、その旨を診療録に記載すること。

【コメント】
有床義歯床下粘膜調整処置(T.コンデ)を算定できない場合でも、T.コンデを行った場合は、その旨をカルテに記載することが求められますので、注意が必要です。


 3 T.コンデを算定する場合のカルテ記載

有床義歯床下粘膜調整処置における症状、所見等について【診療録に記載していない、診療録への記載が不十分な】例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。

【コメント】
カルテへの個々の患者、症例に応じた充実した記載があると、新規個別指導や個別指導の際に、厚生局の指導医療官の印象が良くなりますので、最低限のカルテ記載をすることはもちろんですが、日々の充実したカルテ記載が望まれます。



個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。

歯科の指導、監査のコラム


歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科での有床義歯床下粘膜調整処置、T.コンデの算定留意事項、算定要件の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。


 1 歯科の指導監査に関するコラム

1  歯科の個別指導と監査の対応法

2  歯科の新規個別指導の対応法

 2 歯科保険診療指摘事項のコラム

1  歯科の指摘事項(88):暫間固定(簡単なもの)

2  歯科の指摘事項(89):暫間固定(困難なもの)

3  歯科の指摘事項(90):口腔内装置

4  歯科の指摘事項(91):睡眠時無呼吸口腔内装置

5  歯科の指摘事項(92):舌接触補助床

6  歯科の指摘事項(93):口腔内装置調整

7  歯科の指摘事項(94):口腔内装置修理

8  歯科の指摘事項(95):歯周治療用装置

9  歯科の指摘事項(96):歯冠修復物、補綴物除去

10 歯科の指摘事項(97):根管内異物除去

11 歯科の指摘事項(98):T.コンデ

12 歯科の指摘事項(99):術口衛1

13 歯科の指摘事項(100):術口衛2

14 歯科の指摘事項(101):在口衛

15 歯科の指摘事項(102):口腔粘膜処置

16 歯科の指摘事項(103):機械的歯面清掃処置

17 歯科の指摘事項(104):非経口処

18 歯科の指摘事項(105):バイオ除

19 歯科の指摘事項(106):フッ化物歯面塗布処置

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