歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。
歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
ここでは、歯科の保険診療に関して、口腔内装置調整(OAp調)、口腔内装置調整1、口腔内装置調整2、口腔内装置調整3での算定留意事項、算定要件、個別指導での指摘事項などについてご説明します。
ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。
なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。
また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。
歯科の口腔内装置調整(OAp調)での指摘事項
1 算定要件を満たしていないOAp調
算定要件を満たしていない口腔内装置調整を算定している次の例が認められたので改めること。
すなわち、調整の部位、方法等を診療録に記載していない。
【コメント】
睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置の装着を行った後、適合を図るための調整等が必要となり、口腔内装置の調整(装着時又は装着日から起算して1月以内に限る。)を行った場合は、1口腔につき1回に限り「1のイ 口腔内装置調整1」により算定するとされています。
口腔内装置の「注」に規定する歯ぎしりに対する口腔内装置(「1 口腔内装置1」又は「2 口腔内装置2」により製作した場合に限る。)、口腔粘膜等の保護のための口腔内装置又は外傷歯の保護のための口腔内装置を装着後、咬合関係等の検査を行い、咬合面にレジンを添加又は削合により調整した場合は1口腔1回につき「1のロ 口腔内装置調整2」により算定し、なお、当該装置の調整は、月1回に限り算定するとされています。
口腔内装置の「注」に規定する顎関節治療用装置を装着後、咬合関係等の検査を行い、咬合面にレジンを添加又は削合により調整した場合は1口腔1回につき「1のハ 口腔内装置調整3」により算定し、なお、当該装置の調整は、月1回に限り算定するとされています。
2 算定できないOAp調
口腔内装置修理に係る費用に含まれ別に算定できない同日に行った口腔内装置調整を算定している例が認められたので改めること。
【コメント】
術後即時顎補綴装置の装着後、レジンの添加又は削合により調整した場合は1口腔1回につき「1のハ 口腔内装置調整3」により算定し、なお、当該装置の調整は、月1回に限り算定するとされています。
3 カルテへの適切な記載
口腔内装置調整に係る診療録に記載すべき内容について【画一的に記載している、記載の不十分な】例が認められたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。すなわち、調整の部位、調整方法。
睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置の調整を行った場合に、1口腔につき1回に限り算定すべき口腔内装置調整「イ 口腔内装置調整1」を複数回算定している例が認められたので改めること。
月1回に限り算定すべき【歯ぎしりに対する口腔内装置、口腔粘膜等の保護のための口腔内装置又は外傷歯の保護のための口腔内装置、顎関節治療用装置、 】の調整を同月内に複数回算定している例が認められたので改めること。
【コメント】
「1 口腔内装置調整」において調整を行った場合は、診療録に調整又は修理の部位、方法等を記載することとされています。
口腔内装置の調整について、睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置(口腔内装置調整1)は「装着時又は装着日から起算して1月以内に限る」取扱いとなり、口腔内装置の「注」に規定する顎関節治療用装置又は術後即時顎補綴装置(口腔内装置調整3)は「月1回に限り算定する」となったが、口腔内装置調整3については、口腔内装置の「注」に規定する顎関節治療用装置又は術後即時顎補綴装置の装着した月と同月に算定して差し支えないが、ただし、装着日と同日の算定はできないとされています。
また、口腔内装置調整は、「1のイ 口腔内装置調整1」を除いて、口腔内装置等の装着日と同日の算定はできないものとされています。
個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。
歯科の指導、監査のコラム
歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科での口腔内装置調整、OAp調の算定留意事項、算定要件の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。
1 歯科の指導監査に関するコラム
1 歯科の個別指導と監査の対応法
2 歯科の新規個別指導の対応法
2 歯科保険診療指摘事項のコラム
1 歯科の指摘事項(88):暫間固定(簡単なもの)
2 歯科の指摘事項(89):暫間固定(困難なもの)
3 歯科の指摘事項(90):口腔内装置
4 歯科の指摘事項(91):睡眠時無呼吸口腔内装置
5 歯科の指摘事項(92):舌接触補助床
6 歯科の指摘事項(93):口腔内装置調整
7 歯科の指摘事項(94):口腔内装置修理
8 歯科の指摘事項(95):歯周治療用装置
9 歯科の指摘事項(96):歯冠修復物、補綴物除去
10 歯科の指摘事項(97):根管内異物除去
11 歯科の指摘事項(98):T.コンデ
12 歯科の指摘事項(99):術口衛1
13 歯科の指摘事項(100):術口衛2
14 歯科の指摘事項(101):在口衛
15 歯科の指摘事項(102):口腔粘膜処置
16 歯科の指摘事項(103):機械的歯面清掃処置
17 歯科の指摘事項(104):非経口処
18 歯科の指摘事項(105):バイオ除
19 歯科の指摘事項(106):フッ化物歯面塗布処置