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舌接触補助床、PAPの算定での厚生局の指摘事項(歯科)のコラムです。保険診療の個別指導は、弁護士にご相談下さい。

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歯科保険診療指摘事項(92):舌接触補助床(PAP)

歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。

歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、歯科の保険診療に関して、舌接触補助床(PAP)での算定留意事項、算定要件、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。

また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。


歯科の舌接触補助床(PAP)の指摘事項


 1 算定できないPAP

算定できない舌接触補助床を算定している次の例が認められたので改めること。

すなわち、関係学会の診断基準により「口腔機能低下症」と診断された患者であるが、低舌圧(舌圧検査を算定した患者に限る。)の患者に該当していない。

【コメント】
舌接触補助床(PAP)とは、脳血管疾患、口腔腫瘍又は口腔機能低下症等の患者であって、当該疾患による摂食機能障害又は発音・構音障害を有するものに対して、舌接触状態等を変化させて摂食・嚥下機能、発音・構音機能の改善を目的とするために装着する床又は有床義歯形態の補助床をいい、口腔機能低下症の患者については、関係学会の診断基準により口腔機能低下症と診断されている患者のうち、低舌圧(舌圧検査を算定した患者に限る。)に該当するものに対して製作した場合に算定できるとされています。

「2 旧義歯を用いた場合」とは、既に製作している有床義歯の形態修正等を行って製作した場合をいうとされています。

舌接触補助床の製作に当たり印象採得を行った場合は1装置につき印象採得の「2のロ 連合印象」により、咬合採得を行った場合は咬合採得の「2のロの(2) 多数歯欠損」により、装着を行った場合は装着の「2のロの(2) 多数歯欠損」により算定し、なお、当該補助床は、人工歯、鉤及びバー等が含まれ、別に算定できないとされています。

製作後に患者の都合等により診療を中止した場合の請求は、歯冠修復及び欠損補綴の歯冠修復物又は欠損補綴物の製作後診療を中止した場合の請求と同様とするとされています。

舌接触補助床について、口腔機能低下症の患者に対して製作する場合は、舌圧検査を行い、その結果として低舌圧に該当している必要があるとされています。

また、口腔機能低下症の患者に対して製作する場合、口腔機能管理料の算定の有無にかかわらず、口腔機能低下症と診断されていて舌圧検査の結果低舌圧に該当する患者に対して舌接触補助床を製作し装着することができるとされています。



個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。

歯科の指導、監査のコラム


歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科の舌接触補助床、PAPの算定留意事項、算定要件の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。


 1 歯科の指導監査に関するコラム

1  歯科の個別指導と監査の対応法

2  歯科の新規個別指導の対応法

 2 歯科保険診療指摘事項のコラム

1  歯科の指摘事項(88):暫間固定(簡単なもの)

2  歯科の指摘事項(89):暫間固定(困難なもの)

3  歯科の指摘事項(90):口腔内装置

4  歯科の指摘事項(91):睡眠時無呼吸口腔内装置

5  歯科の指摘事項(92):舌接触補助床

6  歯科の指摘事項(93):口腔内装置調整

7  歯科の指摘事項(94):口腔内装置修理

8  歯科の指摘事項(95):歯周治療用装置

9  歯科の指摘事項(96):歯冠修復物、補綴物除去

10 歯科の指摘事項(97):根管内異物除去

11 歯科の指摘事項(98):T.コンデ

12 歯科の指摘事項(99):術口衛1

13 歯科の指摘事項(100):術口衛2

14 歯科の指摘事項(101):在口衛

15 歯科の指摘事項(102):口腔粘膜処置

16 歯科の指摘事項(103):機械的歯面清掃処置

17 歯科の指摘事項(104):非経口処

18 歯科の指摘事項(105):バイオ除

19 歯科の指摘事項(106):フッ化物歯面塗布処置

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