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根管内異物除去、RBI、手術用顕微鏡加算、手顕微加の算定での厚生局の指摘事項(歯科)のコラムです。保険診療での個別指導は、弁護士にご相談下さい。

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歯科保険診療指摘事項(97):根管内異物除去(RBI)

歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。

歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、歯科の保険診療に関して、根管内異物除去(RBI)、施設基準に係る手術用顕微鏡加算(手顕微加)での算定留意事項、算定要件、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。

また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。


歯科の根管内異物除去(RBI)での指摘事項


 1 算定できないRBI

算定できない根管内異物除去を算定している次の例が認められたので改めること。

すなわち、異物が根管内で破折しているため除去が著しく困難なもの(リーマー等)に該当していない、自院における治療に基づく異物について除去を行っている、1歯につき根管内異物除去を複数回算定している。

【コメント】
根管内異物除去(RBI)での異物とは、根管内で破折しているため除去が著しく困難なもの(リーマー等)をいい、根管内異物除去は1歯につき1回に限り算定することとされています。

当該保険医療機関における治療に基づく異物について除去を行った場合は、根管内異物除去(RBI)は算定できないものとされています。


 2 RBIの手術用顕微鏡加算

算定要件を満たしていない手術用顕微鏡加算を算定している次の例が認められたので改めること。すなわち、歯科用3次元エックス線断層撮影装置を用いて得られた画像診断の結果を踏まえずに、異物除去を行っている。

算定できない手術用顕微鏡加算を算定している次の例が認められたので改めること。すなわち、手術用顕微鏡加算に係る施設基準の届出を行っていない、残留異物が歯根の長さの根尖側2分の1以内に存在しない、歯科用3次元エックス線断層撮影を行っていない。

手術用顕微鏡加算に係る残留異物の所見及び処置の内容について【診療録に記載していない、診療録への記載が不十分な】例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。

【コメント】
根管内異物除去(RBI)に係る手術用顕微鏡加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、歯の根管内に残留する異物を歯科用3次元エックス線断層撮影装置を用いて得られた画像診断の結果を踏まえ、手術用顕微鏡を用いて除去を行った場合に算定するものであり、なお、歯根の長さの根尖側2分の1以内に達しない残留異物を除去した場合は算定できないとされています。

根管内異物除去(RBI)の手術用顕微鏡加算について、「なお、歯根の長さの根尖側2分の1以内に達しない残留異物を除去した場合は算定できない」とあるが、残留異物の一部が歯根の長さの根尖側2分の1以内に達している場合は算定できるとされています。



個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。

歯科の指導、監査のコラム


歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科での根管内異物除去、RBI、施設基準の手術用顕微鏡加算、手顕微加の算定留意事項、算定要件の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。


 1 歯科の指導監査に関するコラム

1  歯科の個別指導と監査の対応法

2  歯科の新規個別指導の対応法

 2 歯科保険診療指摘事項のコラム

1  歯科の指摘事項(88):暫間固定(簡単なもの)

2  歯科の指摘事項(89):暫間固定(困難なもの)

3  歯科の指摘事項(90):口腔内装置

4  歯科の指摘事項(91):睡眠時無呼吸口腔内装置

5  歯科の指摘事項(92):舌接触補助床

6  歯科の指摘事項(93):口腔内装置調整

7  歯科の指摘事項(94):口腔内装置修理

8  歯科の指摘事項(95):歯周治療用装置

9  歯科の指摘事項(96):歯冠修復物、補綴物除去

10 歯科の指摘事項(97):根管内異物除去

11 歯科の指摘事項(98):T.コンデ

12 歯科の指摘事項(99):術口衛1

13 歯科の指摘事項(100):術口衛2

14 歯科の指摘事項(101):在口衛

15 歯科の指摘事項(102):口腔粘膜処置

16 歯科の指摘事項(103):機械的歯面清掃処置

17 歯科の指摘事項(104):非経口処

18 歯科の指摘事項(105):バイオ除

19 歯科の指摘事項(106):フッ化物歯面塗布処置

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