歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。
歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
ここでは、歯科の保険診療に関して、歯周病重症化予防治療(P重防)での算定留意事項、算定要件、個別指導での指摘事項などについてご説明します。
ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。
なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。
また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。
歯科の歯周病重症化予防治療(P重防)での指摘事項
1 算定要件を満たしていないP重防
算定要件を満たしていない歯周病重症化予防治療を算定している次の例が認められたので改めること。
すなわち、歯周病重症化予防治療の開始に当たって、歯周病検査を行っていない、歯周病重症化予防治療の開始に当たって、歯周病検査の結果の要点や当該治療方針等についての管理計画書を【作成していない、患者又はその家族等に提供していない】、患者又はその家族等に提供した管理計画書の写しを診療録に添付していない。
【コメント】
歯周病重症化予防治療(P重防)は、歯科疾患管理料又は歯科疾患在宅療養管理料を算定している患者であって、2回目以降の歯周病検査の結果、ポケット深さが4ミリメートル未満の患者に対する処置等を評価したもので、歯周病重症化予防治療の対象となる患者とは、部分的な歯肉の炎症又はプロービング時の出血が認められる状態のものをいうとされています。
歯科特定疾患療養管理料を算定している患者であって、当該管理料の「注1」に規定する治療計画に歯周病に関する管理計画が含まれ、上記と同様の状態にある患者については、歯周病重症化予防治療を算定でき、歯周病重症化予防治療は、歯周病の重症化予防を目的としてスケーリング、機械的歯面清掃処置等の継続的な治療を実施した場合に1口腔につき月1回に限り算定し、なお、2回目以降の歯周病重症化予防治療の算定は、前回実施した月の翌月から起算して2月を経過した日以降に行うとされています。
歯周病重症化予防治療は、その開始に当たって、当該検査結果の要点や歯周病重症化予防治療の治療方針等について管理計画書を作成し、文書により患者又はその家族等に対して提供し、当該文書の写しを診療録に添付した場合に算定し、その他療養上必要な管理事項がある場合は、患者に説明し、その要点を診療録に記載することとされています。
2回目以降の歯周病重症化予防治療において、継続的な管理を行うに当たっては、必要に応じて歯周病検査を行い症状が安定していることを確認し、また、必要に応じて文書を患者又はその家族等に提供するものとされています。
2回目の歯周病検査の結果、歯周病重症化予防治療を開始した後、再評価のための歯周病検査により4ミリメートル以上の歯周ポケットを認めた場合、必要に応じ歯周基本治療を行い、なお、歯周基本治療は、「歯周病の治療に関する基本的な考え方」(令和2年3月 日本歯科医学会)を参考とすることとされています。
2 算定できないP重防
算定できない歯周病重症化予防治療を算定している次の例が認められたので改めること。
すなわち、ポケット深さが4ミリメートル未満で部分的な歯肉の炎症又はプロービング時の出血が認められる状態のものに該当していない、歯科疾患管理料、歯科疾患在宅療養管理料又は歯科特定疾患療養管理料を算定していない、【在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料】を算定した日以降である、同一月に【歯周病安定期治療、非経口摂取患者口腔粘膜処置、口腔バイオフィルム除去処置】を算定している、前回実施月の翌月から起算して2月を経過していない(小児口腔機能管理料の注3に規定する施設基準の届出を行っている診療所である保険医療機関において、歯周病安定期治療を算定した患者について、一連の治療終了後の再評価の結果に基づき、治療間隔の短縮が必要とされる患者に対して、歯周病重症化予防治療を開始した場合を除く。)、歯周病安定期治療から歯周病重症化予防治療に移行する場合、前回歯周病安定期治療を実施した月の翌月から起算して2月を経過していない。
【コメント】
歯周基本治療(「2 スケーリング・ルートプレーニング」を含む。)終了後、歯周病重症化予防治療を開始したのち、4ミリメートル以上の歯周ポケットを認めた場合、歯周病安定期治療を開始し、また、歯周病安定期治療を開始した後、病状が改善し歯周病重症化予防治療を開始した場合であって、再評価のための歯周病検査により4ミリメートル以上の歯周ポケットを認めた場合、歯周病安定期治療を開始するとされています。
歯周病重症化予防治療(P重防)から歯周病安定期治療に移行する場合、前回歯周病重症化予防治療を実施した月の翌月から起算して2月を経過した日以降に歯周病安定期治療を実施でき、なお、歯周病安定期治療から歯周病重症化予防治療に移行する場合も同様の取扱いとし、小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算の施設基準の届出を行っている保険医療機関において、歯周病安定期治療を行っていた患者が病状の改善により歯周病重症化予防治療に移行する場合であって治療間隔の短縮が必要とされる場合は、3月以内の間隔で実施した歯周病重症化予防治療は月1回に限り算定するものとされています。
歯周病重症化予防治療(P重防)を開始した日以降に実施した在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、咬合調整(「ロ 二次性咬合性外傷の場合」として行った場合に限る。)、歯周病処置、歯周基本治療、在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、機械的歯面清掃処置、非経口摂取患者口腔粘膜処置及び口腔バイオフィルム除去処置は、別に算定できず、ただし、上記の2回目の歯周病検査の結果歯周病重症化予防治療を開始した後再評価のための歯周病検査により4ミリメートル以上の歯周ポケットを認めた場合で必要に応じ歯周基本治療を行った場合は、この限りではないとされています。
3 管理計画書への適切な記載
管理計画書に記載すべき内容について【画一的に記載している、記載の不十分な】例が認められたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。すなわち、歯周病検査の結果の要点、歯周病重症化予防治療の治療方針。
歯周病重症化予防治療【「1 1歯以上10歯未満」、「2 10歯以上20歯未満」】で算定すべきものを【「2 10歯以上20歯未満」、「3 20歯以上」】として誤って算定している例が認められたので改めること。
歯周病重症化予防治療に際しては、2回目以降の歯周病検査終了後、歯周ポケットが4ミリメートル未満の患者で部分的な歯肉の炎症又はプロービング時の出血が認められる状態であって、継続的な治療が必要と判断された患者に対して、歯周病の重症化予防を目的として実施すること。
【コメント】
口腔管理体制強化加算の施設基準の届出を行っている保険医療機関において歯周病安定期治療(SPT)を行っていた患者が症状の改善により歯周病重症化予防治療(P重防)に移行する場合であって治療間隔の短縮が必要とされる場合は、実施していた歯周病安定期治療(SPT)の治療間隔によらず歯周病重症化予防治療(P重防)を毎月算定できるとされています。
混合歯列期の患者について、歯周病検査の永久歯の歯数に応じた歯周病重症化予防治療(P重防)の各区分により算定し、また、歯周病重症化予防治療(P重防)において、後続永久歯ががない乳歯については、後続永久歯が欠如している場合のみ歯数に含まれるとされています。
個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。
歯科の指導、監査のコラム
歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科での歯周病重症化予防治療、P重防の算定留意事項、算定要件の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。
1 歯科の指導監査に関するコラム
1 歯科の個別指導と監査の対応法
2 歯科の新規個別指導の対応法
2 歯科保険診療指摘事項のコラム
1 歯科の指摘事項(70):う蝕処置
2 歯科の指摘事項(71):咬合調整
3 歯科の指摘事項(72):歯髄保護処置
4 歯科の指摘事項(73):Rコート
5 歯科の指摘事項(74):知覚過敏処置
6 歯科の指摘事項(75):う蝕薬物塗布処置
7 歯科の指摘事項(76):根管充填
8 歯科の指摘事項(77):加圧根管充填処置
9 歯科の指摘事項(78):手術用顕微鏡加算
10 歯科の指摘事項(79):NRF
11 歯科の指摘事項(80):抜歯前提の歯内療法
12 歯科の指摘事項(81):外科後処置
13 歯科の指摘事項(82):歯周病処置
14 歯科の指摘事項(83):歯周基本治療
15 歯科の指摘事項(84):歯周病安定期治療
16 歯科の指摘事項(85):口腔管理体制強化加算
17 歯科の指摘事項(86):Pリスク
18 歯科の指摘事項(87):歯周病重症化予防治療