歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。
歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
ここでは、歯科の保険診療に関して、歯周病安定期治療(SPT)での算定留意事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。
ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。
なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。
また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。
歯科の歯周病安定期治療(SPT)での指摘事項
1 算定要件を満たしていないSPT
算定要件を満たしていない歯周病安定期治療を算定している次の例が認められたので改めること。
すなわち、歯周病安定期治療の開始に当たって、歯周病検査を行っていない、歯周病安定期治療の開始に当たって、歯周病検査の結果の要点や当該治療方針等についての管理計画書を【作成していない、患者又はその家族等に提供していない】、患者又はその家族等に提供した管理計画書の写しを診療録に添付していない、歯周病安定期治療の開始に当たって、一連の歯周基本治療を終了していない、歯周病安定期治療の治療間隔の短縮が必要とされる場合において、3月以内の間隔で実施する理由(「イ 歯周外科手術を実施した場合」を除く。)及び全身状態等を診療録に記載していない、歯周病安定期治療の治療間隔の短縮が必要とされる場合において、【全身的な疾患の状態により歯周病の病状に大きく影響を与える場合、糖尿病の状態により歯周病が重症化するおそれのある場合、全身的な疾患の状態により歯周外科手術が実施できない場合】に主治の医師からの文書を診療録に添付していない。
【コメント】
歯周病安定期治療(SPT)は、歯科疾患管理料又は歯科疾患在宅療養管理料を算定している患者であって、4ミリメートル以上の歯周ポケットを有するものに対して、一連の歯周基本治療等の終了後に、一時的に症状が安定した状態にある患者に対する処置等を評価したものであり、なお、一時的に症状が安定した状態とは、歯周基本治療等の終了後の再評価のための検査結果において、歯周組織の多くの部分は健康であるが、一部分に病変の進行が停止し症状が安定していると考えられる4ミリメートル以上の歯周ポケットが認められる状態をいうとされています。
歯科特定疾患療養管理料を算定している患者であって、当該管理料の「注1」に規定する治療計画に歯周病に関する管理計画が含まれ、上記と同様の状態にある患者については、歯周病安定期治療を算定できるとされています。
歯周病安定期治療(SPT)は、歯周組織の状態を維持し、治癒させることを目的としてプラークコントロール、スケーリング、スケーリング・ルートプレーニング、咬合調整、機械的歯面清掃等を主体とした治療を実施した場合に1口腔につき月1回に限り算定し、なお、2回目以降の歯周病安定期治療の算定は、前回実施した月の翌月から起算して2月を経過した日以降に行い、ただし、歯周病安定期治療の治療間隔の短縮が必要とされる次の場合は、3月以内の間隔で実施した歯周病安定期治療は月1回に限り算定し、この場合において、実施する理由(「イ 歯周外科手術を実施した場合」を除く。)及び全身状態等を診療録に記載し、また、ロ、ハ及びニは、主治の医師からの文書を添付するとされています。
イ 歯周外科手術を実施した場合
ロ 全身的な疾患の状態により歯周病の病状に大きく影響を与える場合
ハ 糖尿病の状態により、歯周病が重症化するおそれのある場合
ニ 全身的な疾患の状態により歯周外科手術が実施できない場合
ホ 侵襲性歯周炎の場合(侵襲性歯周炎とは、若年性歯周炎、急速進行性歯周炎又は特殊性歯周炎をいう。)
歯周病安定期治療(SPT)は、その開始に当たって、歯周病検査を行い、症状が一時的に安定していることを確認した上で行い、歯周病検査の結果の要点や歯周病安定期治療の治療方針等について管理計画書を作成し、文書により患者又はその家族等に対して提供し、当該文書の写しを診療録に添付した場合に算定し、その他療養上必要な管理事項がある場合は、患者に説明し、その要点を診療録に記載するとされています。
2回目以降の歯周病安定期治療において、継続的な管理を行うに当たっては、必要に応じて歯周病検査を行い症状が安定していることを確認し、また、必要に応じて文書を患者又はその家族等に提供するとされています。
2 算定できないSPT
算定できない歯周病安定期治療を算定している次の例が認められたので改めること。
すなわち、4ミリメートル以上のポケット深さを有するものに該当していない、一時的に症状が安定した状態に至っていない、歯科疾患管理料、歯科疾患在宅療養管理料又は歯科特定疾患療養管理料を算定していない、【在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料】を算定した日以降である、同一月に【歯周病重症化予防治療、非経口摂取患者口腔粘膜処置、口腔バイオフィルム除去処置】を算定している、歯周病重症化予防治療から歯周病安定期治療に移行する場合、前回歯周病重症化予防治療を実施した月の翌月から起算して2月を経過していない、治療間隔の短縮が必要とされる場合に該当していない患者(※歯周外科手術を実施した場合、全身的な疾患の状態により歯周病の病状に大きく影響を与える場合、
糖尿病の状態により、歯周病が重症化するおそれのある場合、 全身的な疾患の状態により歯周外科手術が実施できない場合、 侵襲性歯周炎の場合)の場合に、前回実施月の翌月から起算して2月を経過していない(小児口腔機能管理料の注3に規定する施設基準の届出を行っている医療機関を除く)。
【コメント】
歯周病安定期治療(SPT)を開始した日以降に実施した咬合調整(「ロ 二次性咬合性外傷の場合」として行った場合に限る。)、歯周病処置、歯周基本治療、在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、機械的歯面清掃処置及び口腔バイオフィルム除去処置は、別に算定できないとされています。
歯周病安定期治療を開始後、病状の変化により歯周外科手術を実施した場合は、当該手術を実施した日以降は、歯周精密検査により再び病状が安定し継続的な管理が必要であると判断されるまでの間は歯周病安定期治療は算定できず、なお、歯周病安定期治療を実施後に行う歯周外科手術は、所定点数の100分の50により算定するものとされています。
歯周病安定期治療(SPT)を開始した後、再評価のための歯周病検査の結果、ポケット深さが4ミリメートル未満となり、歯周病重症化予防治療に移行する場合、前回歯周病安定期治療を実施した月の翌月から起算して2月を経過した日以降に歯周病重症化予防治療を算定でき、なお、歯周病重症化予防治療から歯周病安定期治療に移行する場合も同様の取扱いとするとされています。
歯周病安定期治療(SPT)を開始後、病状の変化により必要があって歯周ポケットに対して特定薬剤を使用した場合及び暫間固定を実施した場合は、それぞれ算定するとされています。
なお、糖尿病に罹患している者の歯周病の管理を適切に行うため、定期的に糖尿病を踏まえた歯周病の管理等に関する講習会や研修会に参加し、必要な知識の習得に努めるものとされています。
3 管理計画書への適切な記載
管理計画書に記載すべき内容について【画一的に記載している、記載の不十分な】例が認められたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。すなわち、歯周病検査の結果の要点、歯周病安定期治療の治療方針。
歯周病安定期治療【「1 1歯以上10歯未満」、「2 10歯以上20歯未満」で算定すべきものを【「2 10歯以上20歯未満」、「3 20歯以上」】として誤って算定している例が認められたので改めること。
歯周病安定期治療の実施に際しては、一連の歯周基本治療等の終了後に、一時的に病状が安定した状態であって、継続的な治療が必要と判断された患者に対して、病状の安定を維持し、治癒させることを目的として実施すること。
【コメント】
歯周病安定期治療(SPT)を開始した以降、病状の変化等必要があって歯周ポケットに特定薬剤を使用した場合、歯周病安定期治療を開始した以降に実施した歯周基本治療及び歯周病処置の費用は算定できず、特定薬剤料のみの算定となるとされています。
歯周病安定期治療(SPT)について、当該治療期間中に、抜歯等により歯数が変わった場合、歯周病安定期治療算定時の歯数で取り扱うとされています。
歯周病安定期治療の管理計画書の様式は、必要に応じて、歯科疾患管理料の初回用または継続用の様式を使用して差し支えないとされています。
歯周病安定期治療(SPT)の算定に当たっては、同一初診内において歯科疾患管理料または歯科疾患在宅療養管理料の算定があれば算定して差し支えないとされています。
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歯科の指導、監査のコラム
歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科での歯周病安定期治療、SPTの算定留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。
1 歯科の指導監査に関するコラム
1 歯科の個別指導と監査の対応法
2 歯科の新規個別指導の対応法
2 歯科保険診療指摘事項のコラム
1 歯科の指摘事項(70):う蝕処置
2 歯科の指摘事項(71):咬合調整
3 歯科の指摘事項(72):歯髄保護処置
4 歯科の指摘事項(73):Rコート
5 歯科の指摘事項(74):知覚過敏処置
6 歯科の指摘事項(75):う蝕薬物塗布処置
7 歯科の指摘事項(76):根管充填
8 歯科の指摘事項(77):加圧根管充填処置
9 歯科の指摘事項(78):手術用顕微鏡加算
10 歯科の指摘事項(79):NRF
11 歯科の指摘事項(80):抜歯前提の歯内療法
12 歯科の指摘事項(81):外科後処置
13 歯科の指摘事項(82):歯周病処置
14 歯科の指摘事項(83):歯周基本治療
15 歯科の指摘事項(84):歯周病安定期治療
16 歯科の指摘事項(85):口腔管理体制強化加算
17 歯科の指摘事項(86):Pリスク
18 歯科の指摘事項(87):歯周病重症化予防治療