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歯髄保護処置、PCapの算定での厚生局の指摘事項(歯科)のコラムです。保険診療の個別指導、監査は、歯科医院の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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歯科保険診療指摘事項(72):歯髄保護処置

歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。

歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、歯科の保険診療に関して、歯髄保護処置(PCap)での算定留意事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。

また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。


歯科の歯髄保護処置(PCap)での指摘事項


 1 算定要件を満たしていないPCap

算定要件を満たしていない歯髄保護処置を算定している次の例が認められたので改めること。

すなわち、歯髄保護処置【「1 歯髄温存療法」、「2 直接歯髄保護処置」】を行った際に、処置内容及び経過観察期間等に係る事項について患者に説明した内容の要点を診療録に記載していない、歯髄保護処置「1 歯髄温存療法」を行った場合に、当該処置を行った日から起算して3月以上の経過観察を行っていない、歯髄保護処置「2 直接歯髄保護処置」を行った場合に、当該処置を行った日から起算して1月以上の経過観察を行っていない。

【コメント】
歯髄保護処置(PCap)とは、歯髄温存療法、直接歯髄保護処置及び間接歯髄保護処置をいい、う窩の処置としての象牙質の削除を行うとともに、歯髄保護処置及び暫間充填を行った場合は、う蝕処置と歯髄保護処置の所定点数をそれぞれ算定し、ただし、う蝕歯即時充填形成、う蝕歯インレー修復形成又は歯髄切断を行った場合は、歯髄保護処置の点数は算定できないとされています。

同一歯に2箇所以上、例えば近心と遠心とにう窩が存在する場合に、それぞれの窩洞に歯髄保護処置を行った場合は、同日又は日を異にして行った場合であっても、1歯につき1回に限り所定点数を算定するものとされています。

歯髄温存療法とは、臨床的に健康な歯髄又は可逆性歯髄炎であって、感染象牙質を全て除去すれば、露髄を招き抜髄に至る可能性のある深在性のう蝕を対象とし、感染象牙質を残し、そこに水酸化カルシウム製剤などを貼付し、感染部の治癒を図り、3月以上の期間を要するものをいい、本区分は、当該処置を行った最初の日から起算して3月以上の期間内に2回程度の薬剤の貼付を行うことを含め、当該処置に係る一連の行為を包括的に評価し、当該処置を行った最初の日に算定するとされています。


 2 カルテへの適切な記載

【歯髄温存療法、直接歯髄保護処置】を行った際に、診療録に記載すべき内容について【画一的に記載している、記載の不十分な】例が認められたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。すなわち、患者に説明した内容の要点(処置内容及び経過観察期間等に係る事項)。

【生活歯歯冠形成、う蝕歯即時充填形成、う蝕歯インレー修復形成】の所定点数に含まれ算定できない歯冠形成に付随して行った歯髄保護処置を算定している例が認められたので改めること。

【コメント】
歯髄温存療法を行った場合は、当該処置を行った最初の日から起算して3月以上の経過観察を行った後に、歯冠修復等を実施し、なお、当該処置を行った場合は、処置内容及び経過観察期間等に係る事項について患者に対して説明するとともに、その要点を診療録に記載することとされています。

直接歯髄保護処置を行った場合は、当該処置を行った最初の日から起算して1月以上の経過観察を行った後に歯冠修復等を実施し、なお、当該処置を行った場合は、処置内容及び経過観察期間等に係る事項について患者に対して説明するとともに、その要点について診療録に記載することとされています。

歯髄温存療法は、乳歯においても適応となるとされています。

歯髄温存療法の算定にあたっての対象病名は、CまたはPulが考えられるとされており、また、同一の歯に対する歯冠形成の窩洞形成と同日に必要があって行った歯髄保護処置の間接歯髄保護処置の費用は算定して差し支えないとされています。



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歯科の指導、監査のコラム


歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科での歯髄保護処置、PCapの算定留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。


 1 歯科の指導監査に関するコラム

1  歯科の個別指導と監査の対応法

2  歯科の新規個別指導の対応法

 2 歯科保険診療指摘事項のコラム

1  歯科の指摘事項(70):う蝕処置

2  歯科の指摘事項(71):咬合調整

3  歯科の指摘事項(72):歯髄保護処置

4  歯科の指摘事項(73):Rコート

5  歯科の指摘事項(74):知覚過敏処置

6  歯科の指摘事項(75):う蝕薬物塗布処置

7  歯科の指摘事項(76):根管充填

8  歯科の指摘事項(77):加圧根管充填処置

9  歯科の指摘事項(78):手術用顕微鏡加算

10 歯科の指摘事項(79):NRF

11 歯科の指摘事項(80):抜歯前提の歯内療法

12 歯科の指摘事項(81):外科後処置

13 歯科の指摘事項(82):歯周病処置

14 歯科の指摘事項(83):歯周基本治療

15 歯科の指摘事項(84):歯周病安定期治療

16 歯科の指摘事項(85):口腔管理体制強化加算

17 歯科の指摘事項(86):Pリスク

18 歯科の指摘事項(87):歯周病重症化予防治療

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