歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。
歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
ここでは、歯科の保険診療に関して、施設基準の加圧根管充填処置の手術用顕微鏡加算(手顕微加)での算定留意事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。
ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。
なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。
また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。
歯科の手術用顕微鏡加算(手顕微加)での指摘事項
1 算定要件を満たしていない手顕微加
算定要件を満たしていない手術用顕微鏡加算を算定している次の例が認められたので改めること。
すなわち、手術用顕微鏡を用いた根管治療を行う際に、歯科用3次元エックス線断層撮影装置を用いて得られた画像診断の結果を踏まえていない。
【コメント】
加圧根管充填処置に係る手術用顕微鏡加算(手顕微加)は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、複雑な解剖学的根管形態を有する歯に対する歯科用3次元エックス線断層撮影装置を用いて得られた画像診断の結果を踏まえ、手術用顕微鏡を用いて根管治療を行い、加圧根管充填処置を行った場合に算定するとされています。
2 算定できない手顕微加
算定できない手術用顕微鏡加算を算定している次の例が認められたので改めること。
すなわち、手術用顕微鏡加算に係る施設基準の届出を行っていない、3根管以上の複雑な解剖学的根管形態を有する歯に該当していない、根管内異物除去に係る手術用顕微鏡加算を算定している。
【コメント】
手術用顕微鏡加算(手顕微加)は、施設基準であり、届出を行った上で算定することが必要です。
加圧根管充填処置に係る手術用顕微鏡加算の施設基準の取扱い通知として、以下があります。
1 手術用顕微鏡加算に関する施設基準
(1)手術用顕微鏡を用いた治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
(2)保険医療機関内に手術用顕微鏡が設置されていること。
3 カルテへの適切な記載
手術用顕微鏡加算に係る根管の所見及び根管治療の内容について【診療録に記載していない、診療録への記載が不十分な】例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。
【コメント】
加圧根管充填処置で手術用顕微鏡加算を算定したときは、個別指導や新規個別指導では、厚生局の指導医療官にその実態・内容についてカルテの記載などを含め重点的にチェックされるものと想定し、日ごろから、その個々の患者、症例に応じたカルテ記載を行うことが重要です。
個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。
歯科の指導、監査のコラム
歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科での加圧根管充填処置の手術用顕微鏡加算、手顕微加の算定留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。
1 歯科の指導監査に関するコラム
1 歯科の個別指導と監査の対応法
2 歯科の新規個別指導の対応法
2 歯科保険診療指摘事項のコラム
1 歯科の指摘事項(70):う蝕処置
2 歯科の指摘事項(71):咬合調整
3 歯科の指摘事項(72):歯髄保護処置
4 歯科の指摘事項(73):Rコート
5 歯科の指摘事項(74):知覚過敏処置
6 歯科の指摘事項(75):う蝕薬物塗布処置
7 歯科の指摘事項(76):根管充填
8 歯科の指摘事項(77):加圧根管充填処置
9 歯科の指摘事項(78):手術用顕微鏡加算
10 歯科の指摘事項(79):NRF
11 歯科の指摘事項(80):抜歯前提の歯内療法
12 歯科の指摘事項(81):外科後処置
13 歯科の指摘事項(82):歯周病処置
14 歯科の指摘事項(83):歯周基本治療
15 歯科の指摘事項(84):歯周病安定期治療
16 歯科の指摘事項(85):口腔管理体制強化加算
17 歯科の指摘事項(86):Pリスク
18 歯科の指摘事項(87):歯周病重症化予防治療