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う蝕薬物塗布処置、サホ塗布の算定での厚生局の指摘事項(歯科)のコラムです。保険診療の個別指導、監査は、弁護士にご相談下さい。

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歯科保険診療指摘事項(75):う蝕薬物塗布処置(サホ塗布)

歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。

歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、歯科の保険診療に関して、う蝕薬物塗布処置(サホ塗布)での算定留意事項、算定要件、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。

また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。


歯科のう蝕薬物塗布処置(サホ塗布)の指摘事項


 1 承認と異なる用法での使用

医薬品医療機器等法の承認と異なる用法でフッ化ジアンミン銀を使用している不適切な例が認められたので改めること。

【コメント】
上記の確認事項のとおり、う蝕薬物塗布処置(サホ塗布)を実施する場合、医薬品医療機器等法での承認の用法に従って、フッ化ジアンミン銀を使用することが必要ですので、承認の用法等確認の上、適切に塗布を行うことが求められます。

なお、う蝕薬物塗布処置(サホ塗布)について、う蝕に対して、軟化象牙質等を除去して充填等を行わず、フッ化ジアンミン銀の塗布を行った場合は、1口腔1回につき歯数に応じて「1 3歯まで」又は「2 4歯以上」により算定するものとされています。

う蝕薬物塗布処置(サホ塗布)の算定にあたっては、3歯までと4歯以上の区分で点数が違いますので、歯数を正しく判断し、的確に算定する必要があり、なお、特定薬剤の費用は、所定点数に含まれるものとされています。

う蝕薬物塗布処置(サホ塗布)を実施した場合は、歯科医学的に妥当・適切なその実施が前提ですが、それに加え、厚生局の個別指導(新規個別指導)となった場合を見据え、個々の事例、患者に応じた係るカルテへの充実した記載が望まれます。



個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。

歯科の指導、監査のコラム


歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科でのう蝕薬物塗布処置、サホ塗布の算定留意事項、算定要件の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。


 1 歯科の指導監査に関するコラム

1  歯科の個別指導と監査の対応法

2  歯科の新規個別指導の対応法

 2 歯科保険診療指摘事項のコラム

1  歯科の指摘事項(70):う蝕処置

2  歯科の指摘事項(71):咬合調整

3  歯科の指摘事項(72):歯髄保護処置

4  歯科の指摘事項(73):Rコート

5  歯科の指摘事項(74):知覚過敏処置

6  歯科の指摘事項(75):う蝕薬物塗布処置

7  歯科の指摘事項(76):根管充填

8  歯科の指摘事項(77):加圧根管充填処置

9  歯科の指摘事項(78):手術用顕微鏡加算

10 歯科の指摘事項(79):NRF

11 歯科の指摘事項(80):抜歯前提の歯内療法

12 歯科の指摘事項(81):外科後処置

13 歯科の指摘事項(82):歯周病処置

14 歯科の指摘事項(83):歯周基本治療

15 歯科の指摘事項(84):歯周病安定期治療

16 歯科の指摘事項(85):口腔管理体制強化加算

17 歯科の指摘事項(86):Pリスク

18 歯科の指摘事項(87):歯周病重症化予防治療

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