歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。
歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
ここでは、歯科の保険診療に関して、象牙質レジンコーティング(Rコート)での算定留意事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。
ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。
なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。
また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。
歯科の象牙質レジンコーティング(Rコート)の指摘事項
1 算定要件を満たしていないRコート
算定要件を満たしていない象牙質レジンコーティングを算定している次の例が認められたので改めること。
すなわち、歯科用シーリング・コーティング材に該当する材料を使用していない。
【コメント】
象牙質レジンコーティングは、歯冠形成の「1 生活歯歯冠形成」を行った歯に対して、象牙細管の封鎖を目的として、歯科用シーリング・コーティング材を用いてコーティング処置を行った場合に、1歯につき1回に限り算定することとされています。
2 算定できないRコート
算定できない象牙質レジンコーティングを算定している次の例が認められたので改めること。
すなわち、補綴物の歯冠形成から装着までの一連の行為の期間以外に算定している、生活歯歯冠形成を行った歯に該当していない、補綴物の歯冠形成から装着までの治療期間中に、同一歯に対して既に知覚過敏処置を算定している、補綴物の歯冠形成から装着までの一連の行為につき2回以上算定している。
【コメント】
象牙質レジンコーティング(Rコート)について、生活歯歯冠形成を行った場合に算定できるものであり、歯冠修復物が脱離し再装着を行う場合は算定できないとされています。
なお、象牙質レジンコーティング(Rコート)について、当該補綴に係る補綴物の歯冠形成から装着までの一連の行為につき1回に限り算定するとあるが、歯冠形成直後に行うのが望ましいとされています。
3 カルテへの適切な記載
使用したシーリング・コーティング材の材料名について【診療録に記載していない、診療録への記載が不十分な】例が認められたので、適切に記載すること。
【コメント】
象牙質レジンコーティング(Rコート)について、歯科用シーリング・コーティング材を用いてコーティング処置を行った場合に、1歯につき1回に限り算定するとあるが、医療機器の一般的名称が「歯科用シーリング・コーティング材」であって、添付文書(または取扱説明書)の使用目的上、象牙細管の封鎖が可能であることが記載されているものが該当するとされています。
また、象牙質レジンコーティング(Rコート)について、補綴物に対する歯冠形成から装着までの治療期間中に知覚過敏処置を行い、後日同一歯に対して当該期間中に象牙質レジンコーティングを行った場合は算定できないとされています。
個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。
歯科の指導、監査のコラム
歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科での象牙質レジンコーティング、Rコートの算定留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。
1 歯科の指導監査に関するコラム
1 歯科の個別指導と監査の対応法
2 歯科の新規個別指導の対応法
2 歯科保険診療指摘事項のコラム
1 歯科の指摘事項(70):う蝕処置
2 歯科の指摘事項(71):咬合調整
3 歯科の指摘事項(72):歯髄保護処置
4 歯科の指摘事項(73):Rコート
5 歯科の指摘事項(74):知覚過敏処置
6 歯科の指摘事項(75):う蝕薬物塗布処置
7 歯科の指摘事項(76):根管充填
8 歯科の指摘事項(77):加圧根管充填処置
9 歯科の指摘事項(78):手術用顕微鏡加算
10 歯科の指摘事項(79):NRF
11 歯科の指摘事項(80):抜歯前提の歯内療法
12 歯科の指摘事項(81):外科後処置
13 歯科の指摘事項(82):歯周病処置
14 歯科の指摘事項(83):歯周基本治療
15 歯科の指摘事項(84):歯周病安定期治療
16 歯科の指摘事項(85):口腔管理体制強化加算
17 歯科の指摘事項(86):Pリスク
18 歯科の指摘事項(87):歯周病重症化予防治療