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歯科の新製有床義歯管理料、義管の厚生局の指摘事項のコラムです。保険診療の個別指導、監査は、歯科医院の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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歯科保険診療指摘事項(29):新製有床義歯管理料(義管)

歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。

歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、歯科の保険診療に関して、新製有床義歯管理料(義管)での留意事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。

また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』(2022年11月25日出版)もご参考いただければ幸いです。


歯科の新製有床義歯管理料(義管)での指摘事項


 1 算定要件を満たしていない義管

算定要件を満たしていない新製有床義歯管理料【「1 2以外の場合」、「2 困難な場合」】を算定している次の例が認められたので改めること。

すなわち、情報提供文書の写しを診療録に添付していない、情報提供文書を【作成していない、患者又はその家族等に提供していない】、情報提供文書に欠損の状態、指導内容等の要点、保険医療機関名、担当歯科医師の氏名を記載していない。

【コメント】
義管について、新規個別指導や個別指導では、そもそも紙出し、文書提供をしておらず、不適切と指摘されるケースがありますので、そのようなことがないよう、日常の診療で忘れずに文書提供を実施することが求められます。

新製有床義歯管理とは、新製有床義歯の生体との調和を主眼とした義歯の管理をいい、具体的には、当該有床義歯の形態、適合性、咬合関係等の調整及び患者に必要な義歯の取扱い等に係る指導をいい、新製有床義歯管理料は、当該有床義歯を製作した保険医療機関において、新製した有床義歯の適合性等について検査を行い、併せて患者に対して、新製した有床義歯の取扱い等について必要な指導を行い、患者に対して当該有床義歯の管理に係る情報を文書により提供した場合に算定し、この場合において、当該文書の写しを診療録に添付し、当該文書の内容以外に療養上必要な管理事項がある場合は、診療録にその要点を記載するものとされています。

「2 困難な場合」とは、特に咬合の回復が困難な患者に対する義歯管理を評価したものをいい、総義歯又は9歯以上の局部義歯を装着した場合をいい、「注1」に規定する文書とは、欠損の状態、指導内容等の要点、保険医療機関名及び担当歯科医師の氏名を記載したものをいうとされています。

新製有床義歯管理料を算定した患者について、当該有床義歯の装着日の属する月から起算して6月以内の期間において、当該有床義歯の装着部位とは異なる部位に別の有床義歯の新製又は有床義歯の裏装を行った場合は、歯科口腔リハビリテーション料1の「1 有床義歯の場合」を算定し、新製有床義歯管理料は算定できず、有床義歯の新製が予定されている月に旧義歯の修理を行い、有床義歯修理を算定した場合は、「注2」の規定に関わらず、歯科口腔リハビリテーション料1の「1 有床義歯の場合」を算定し、新製した有床義歯の装着時に新製有床義歯管理料を算定して差し支えないとされています。

有床義歯の新製が予定されている月に、やむを得ず旧義歯の調整が必要となり有床義歯の調整を行った場合は歯科口腔リハビリテーション料1の 「1 有床義歯の場合」を算定し、新製した有床義歯の装着時は「注2」の規定に関わらず、新製有床義歯管理料を算定し、有床義歯を新製した月と同月に、当該有床義歯とは別の欠損部位の有床義歯の修理又は床裏装を行った場合は、有床義歯修理又は有床義歯内面適合法(有床義歯床裏装)は別に算定し、この場合において、新製有床義歯管理料又は歯科口腔リハビリテーション料1の「1 有床義歯の場合」のいずれかにより算定するものとされています。

有床義歯床下粘膜調整処置を行い、有床義歯の新製又は床裏装を予定している場合は、同月内であっても当該処置に併せて歯科口腔リハビリテーション料1の「1 有床義歯の場合」を算定して差し支えないが、この場合において、歯科口腔リハビリテーション料1の「1 有床義歯の場合」を算定したときは、同月内に新製有床義歯管理料は算定できないとされています。

新製有床義歯管理料を算定した患者について、当該管理料を算定した日の属する月から起算して6月を超えた期間において、必要があって当該有床義歯の装着部位に新たに製作した有床義歯を装着し調整又は指導を行った場合は、新製有床義歯管理料を算定し、別の保険医療機関で製作した有床義歯の管理は、装着する日の属する月であっても歯科口腔リハビリテーション料1の「1 有床義歯の場合」により算定する、再診が電話等により行われた場合は、新製有床義歯管理料は算定できないとされています。


 2 算定できない義管

算定できない新製有床義歯管理料【「1 2以外の場合」、「2 困難な場合」】を算定している次の例が認められたので改めること。

すなわち、有床義歯の新製又は床裏装を予定し、有床義歯床下粘膜調整処置を行い当該処置に併せて歯科口腔リハビリテーション料1「1 有床義歯の場合」を算定した月に、別に新製有床義歯管理料を算定している、新製有床義歯管理料を算定した月から起算して6月以内の期間において、別の有床義歯の新製をしている、(「2 困難な場合」)総義歯又は9歯以上の局部義歯を装着していない。

【コメント】
算定要件は細かく複雑ですが、新規個別指導や個別指導で指導医療官から不適切と指摘されることなどないよう、きちんと理解し、診療で実践することが求められます。

なお、MT病名のみの場合、歯科疾患管理料と新製有床義歯管理料の併算定について、義歯を原因とする場合は、新製有床義歯管理料のみにより算定するものとされています。

また、同月内に有床義歯の新製を行った場合に新製有床義歯管理料は算定できるが、この場合において同月内に歯科口腔リハビリテーション料1「1 有床義歯の場合」は算定できないとされています。

新製有床義歯管理料の「2 困難な場合」について、総義歯または9歯以上の局部義歯の装着を行う場合には咬合関係に関わらず算定して差し支えなく、新義歯の対顎に総義歯または9歯以上の局部義歯が装着されている場合は9歯未満の局部義歯を新製する場合には算定できないとされています。


 3 文書への適切な記載

情報提供文書に記載すべき内容について【画一的に記載している、記載の不十分な】例が認められたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。

すなわち、欠損の状態、指導内容等の要点、保険医療機関名、担当歯科医師の氏名。

有床義歯に係る管理を行うに当たっては、「有床義歯の管理について」(平成19年11月 日本歯科医学会)を参考に適切な医学管理を行うこと。

【コメント】
文書の記載が画一的にならないよう、意識的に記載を患者さんの症例や状況に応じてユニークに行うことが重要と思料します。



個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。

歯科の指導、監査のコラム


歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科の新製有床義歯管理料(義管)の留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。


 1 歯科の指導監査に関するコラム

1  歯科の個別指導と監査の対応法

2  歯科の新規個別指導の対応法


 2 歯科保険診療指摘事項のコラム

1  歯科の指摘事項(11):歯科疾患管理料

2  歯科の指摘事項(12):歯管の文書提供加算

3  歯科の指摘事項(13):フッ化物洗口指導加算

4  歯科の指摘事項(14):歯管の長期管理加算

5  歯科の指摘事項(15):小児口腔機能管理料

6  歯科の指摘事項(16):口腔機能管理料

7  歯科の指摘事項(17):根面う蝕管理料

8  歯科の指摘事項(18):エナメル質初期う蝕管理

9  歯科の指摘事項(19):歯科衛生実地指導料

10 歯科の指摘事項(20):口腔機能指導加算

11 歯科の指摘事項(21):歯周病患者画像活用指導

12 歯科の指摘事項(22):歯科特定疾患療養管理料

13 歯科の指摘事項(23):歯科治療時医療管理料

14 歯科の指摘事項(24):歯科遠隔連携診療料

15 歯科の指摘事項(25):診療情報提供料

16 歯科の指摘事項(26):診療情報等連携共有料

17 歯科の指摘事項(27):連携強化診療情報提供料

18 歯科の指摘事項(28):薬剤情報提供料

19 歯科の指摘事項(29):新製有床義歯管理料

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