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歯科治療時医療管理料、医管の厚生局の指摘事項のコラムです。保険診療の個別指導、監査への対応は、歯科医院の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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歯科保険診療指摘事項(23):歯科治療時医療管理料(医管)

歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。

歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、歯科の保険診療に関して、施設基準に係る歯科治療時医療管理料、いわゆる医管での留意事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。

また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』(2022年11月25日出版)もご参考いただければ幸いです。


歯科治療時医療管理料(医管)での指摘事項


 1 算定要件を満たしていない医管

算定要件を満たしていない歯科治療時医療管理料を算定している次の例が認められたので改めること。

すなわち、患者の【血圧、脈拍、経皮的動脈血酸素飽和度】の経時的な監視【術前、術中、術後】を行っていない、管理内容(モニタリング結果)及び患者の全身状態の要点を診療録に記載又は添付していない、処置(外科後処置、創傷処置及び歯周病処置を除く。)、手術、歯冠修復及び欠損補綴(歯冠形成、う蝕歯即時充填形成、う蝕歯インレー修復形成、支台築造、支台築造印象、印象採得及び光学印象に限る。)を行っていない(患者の容体の急変等によりやむを得ず中止した場合を除く。)。

【コメント】
歯科治療時医療管理料は、高血圧性疾患、虚血性心疾患、不整脈、心不全、脳血管障害、喘息、慢性気管支炎、糖尿病、甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症、副腎皮質機能不全、てんかん、慢性腎臓病(腎代替療法を行う患者に限る。)の患者、人工呼吸器を装着している患者、在宅酸素療法を行っている患者又は初診料の(16)のト若しくは(19)に規定する感染症の患者に対して、歯科治療時における患者の全身状態の変化等を把握するため、患者の血圧、脈拍、経皮的動脈血酸素飽和度を経時的に監視し、必要な医療管理を行った場合に算定するもので、歯科治療時医療管理料を算定する保険医療機関は、全身状態の把握、管理等に必要な機器、機材等が整備されていることが求められ、また、管理内容及び患者の全身状態の要点を診療録に記載することとされています。

歯科治療時医療管理料について、算定対象となる各区分の処置等を開始し、必要な医学管理を行っている際に、患者の容体の急変等によりやむを得ず治療を中止し処置等の算定を行わなかった場合、歯科治療時医療管理料の算定はでき、ただし、この場合においては診療録及び診療報酬明細書の摘要欄にその旨の記載をすることとされています。


 2 算定できない医管

算定できない歯科治療時医療管理料を算定している次の例が認められたので改めること。

すなわち、歯科治療時医療管理料に係る施設基準の届出を行っていない、留意事項通知に定める患者(高血圧性疾患、虚血性心疾患、不整脈、心不全、脳血管障害、喘息、慢性気管支炎、糖尿病、甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症、副腎皮質機能不全、てんかん、慢性腎臓病(腎代替療法を行う患者に限る。)の患者、人工呼吸器を装着している患者、在宅酸素療法を行っている患者、又は初診料の(16)のト若しくは(19)に規定する感染症の患者)に該当していない、【周術期等口腔機能管理料【(T)、(U)、(V)、(W)】又は回復期等口腔機能管理料】を算定した月に、歯科治療時医療管理料を算定している、処置、手術又は歯冠修復及び欠損補綴を全身麻酔下で行っている。

【コメント】
患者のモニタリングについては、処置等の実施前・実施後及び患者の状態に応じて必要時点で血圧、脈拍及び経皮的動脈血酸素飽和度を測定することとされており、また、患者の状態及びモニタリング結果についてはカルテに記載または添付することとされています。

また、歯科治療時医療管理料を算定する場合、経皮的動脈血酸素飽和度測定を別に算定できないとされています。


 3 カルテへの記載

診療録に記載すべき内容について【画一的に記載している、記載の不十分な】例が認められたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。

すなわち、管理内容(モニタリング結果)、患者の全身状態の要点。

【コメント】
カルテへの個々の患者、症例に応じた充実した記載が望まれます。



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歯科の指導、監査のコラム


歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科治療時医療管理料(医管)の留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。


 1 歯科の指導監査に関するコラム

1  歯科の個別指導と監査の対応法

2  歯科の新規個別指導の対応法


 2 歯科保険診療指摘事項のコラム

1  歯科の指摘事項(11):歯科疾患管理料

2  歯科の指摘事項(12):歯管の文書提供加算

3  歯科の指摘事項(13):フッ化物洗口指導加算

4  歯科の指摘事項(14):歯管の長期管理加算

5  歯科の指摘事項(15):小児口腔機能管理料

6  歯科の指摘事項(16):口腔機能管理料

7  歯科の指摘事項(17):根面う蝕管理料

8  歯科の指摘事項(18):エナメル質初期う蝕管理

9  歯科の指摘事項(19):歯科衛生実地指導料

10 歯科の指摘事項(20):口腔機能指導加算

11 歯科の指摘事項(21):歯周病患者画像活用指導

12 歯科の指摘事項(22):歯科特定疾患療養管理料

13 歯科の指摘事項(23):歯科治療時医療管理料

14 歯科の指摘事項(24):歯科遠隔連携診療料

15 歯科の指摘事項(25):診療情報提供料

16 歯科の指摘事項(26):診療情報等連携共有料

17 歯科の指摘事項(27):連携強化診療情報提供料

18 歯科の指摘事項(28):薬剤情報提供料

19 歯科の指摘事項(29):新製有床義歯管理料

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歯科書籍:歯科医院の事業承継とM&A

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