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歯管のフッ化物洗口指導加算(F洗)の厚生局の指摘事項のコラムです。保険診療の個別指導、監査は、歯科医院の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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歯科保険診療指摘事項(13):歯科疾患管理料のフッ化物洗口指導加算

歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。

歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、歯科の保険診療に関して、フッ化物洗口指導加算(歯管)、いわゆるF洗での留意事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。

また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』(2022年11月25日出版)もご参考いただければ幸いです。


歯管のフッ化物洗口指導加算での指摘事項


 1 文書提供、カルテ記載、業務記録

算定要件を満たしていない歯科疾患管理料に係るフッ化物洗口指導加算を算定している次の例が認められたので改めること。

すなわち、指導内容等を文書により提供していない、歯科衛生士が指導を行った場合に、歯科衛生士に行った指示内容を診療録に記載していない、歯科衛生士が指導を行った場合に、業務に関する記録を作成していない、【フッ化物洗口に係る薬液の取扱い、洗口法】に関する指導を行っていない。

【コメント】
フッ化物洗口指導加算(F洗)の算定では、指導内容等の文書提供、歯科衛生士への指示内容のカルテへの記載、歯科衛生士の業務記録の作成について、留意が求められます。

なお、フッ化物洗口指導による指導管理に係る加算は、次の取扱いとされています。

イ 主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、家族等に対しフッ化物洗口に係る指導を行い文書により提供を行った場合に算定する。

ロ フッ化物洗口に用いる薬液とは、毎日法又は週1回法に用いられる洗口用のフッ化ナトリウム溶液をいう。

ハ フッ化物洗口に係る指導に当たっては、歯科医師が行った場合は次の(イ)から(ハ)までの内容を含め患者に対し説明を行い、指導内容等を文書により提供した場合に算定する。
(イ) 洗口の方法(薬液の量やうがいの方法)及び頻度
(ロ) 洗口に関する注意事項
(ハ) 薬液の取扱い及びその保管方法

ニ 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が指導を行った場合は、歯科医師は診療録に指示内容を記載し、歯科衛生士はハに規定する(イ)から(ハ)までの内容を含め患者に対し説明を行い、その内容を文書により提供した場合に算定する。なお、当該指導を行った歯科衛生士は業務に関する記録を作成する。

 2 フッ化物洗口指導加算の算定

算定できない歯科疾患管理料に係るフッ化物洗口指導加算を算定している次の例が認められたので改めること。

すなわち、4歳以上のう蝕多発傾向者に該当していない、訪問歯科衛生指導料を算定している。

【コメント】
フッ化物洗口指導加算(F洗)の算定要件に合致するう蝕多発傾向者の的確な判定が求められます。



個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。

歯科の指導、監査のコラム


歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯管のフッ化物洗口指導加算(F洗)の留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。


 1 歯科の指導監査に関するコラム

1  歯科の個別指導と監査の対応法

2  歯科の新規個別指導の対応法


 2 歯科保険診療指摘事項のコラム

1  歯科の指摘事項(11):歯科疾患管理料

2  歯科の指摘事項(12):歯管の文書提供加算

3  歯科の指摘事項(13):フッ化物洗口指導加算

4  歯科の指摘事項(14):歯管の長期管理加算

5  歯科の指摘事項(15):小児口腔機能管理料

6  歯科の指摘事項(16):口腔機能管理料

7  歯科の指摘事項(17):根面う蝕管理料

8  歯科の指摘事項(18):エナメル質初期う蝕管理

9  歯科の指摘事項(19):歯科衛生実地指導料

10 歯科の指摘事項(20):口腔機能指導加算

11 歯科の指摘事項(21):歯周病患者画像活用指導

12 歯科の指摘事項(22):歯科特定疾患療養管理料

13 歯科の指摘事項(23):歯科治療時医療管理料

14 歯科の指摘事項(24):歯科遠隔連携診療料

15 歯科の指摘事項(25):診療情報提供料

16 歯科の指摘事項(26):診療情報等連携共有料

17 歯科の指摘事項(27):連携強化診療情報提供料

18 歯科の指摘事項(28):薬剤情報提供料

19 歯科の指摘事項(29):新製有床義歯管理料

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