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歯科の薬剤情報提供料、薬情の厚生局の指摘事項のコラムです。保険診療の個別指導、監査は、歯科医院の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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歯科保険診療指摘事項(28):薬剤情報提供料(薬情)

歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。

歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、歯科の保険診療に関して、薬剤情報提供料(薬情)での留意事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。

また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』(2022年11月25日出版)もご参考いただければ幸いです。


歯科の薬剤情報提供料(薬情)での指摘事項


 1 算定要件を満たしていない薬情

算定要件を満たしていない薬剤情報提供料を算定している次の例が認められたので改めること。

すなわち、薬剤情報を提供した旨を診療録に記載していない、処方した薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用、相互作用に関する主な情報を文書により提供していない、処方の内容に変更がない又は同一薬剤で投与目的(効果又は効能)が異ならない場合に月2回以上算定している。

【コメント】
歯科での薬情の算定において、文書により適切に情報提供することが求められます。

すなわち、薬剤情報提供料は入院中の患者以外の患者に対して、処方した薬剤の名称(一般名又は商品名)、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を、当該処方に係る全ての薬剤について、文書(薬袋等に記載されている場合も含む。)により提供した場合に月1回に限り所定点数を算定するもので、「注1」に規定する場合において、さらに、当該患者の求めに応じて薬剤服用歴が経時的に管理できる手帳に、処方した薬剤の名称(一般名又は商品名)、保険医療機関名及び処方年月日を記載した場合には、月1回に限り「注2」に規定する手帳記載加算を算定でき、なお、この場合の「手帳」とは、経時的に薬剤の記録が記入でき、かつ次のアからウまでに掲げる事項を記録する欄がある薬剤の記録用の手帳をいうとされています。
ア 患者の氏名、生年月日、連絡先等患者に関する記録
イ 患者のアレルギー歴、副作用歴等薬物療法の基礎となる記録
ウ 患者の主な既往歴等疾病に関する記録
また、所有している手帳を持参しなかった患者に対して薬剤の名称が記載された簡潔な文書(シール等)を交付した場合は、手帳記載加算を算定できないものとされています。

やむを得ない理由により、薬剤の名称に関する情報を提供できない場合は、これに代えて薬剤の形状(色、剤形等)に関する情報を提供することにより算定でき、また、 効能、効果、副作用及び相互作用に関する情報については患者が理解しやすい表現であることが必要であり、同一薬剤であっても、投与目的(効能又は効果)が異なる場合には、当該情報を提供すれば薬剤情報提供料を算定でき、また、類似する効能又は効果を有する薬剤への変更の場合にあっても薬剤情報提供料を算定できるとされています。

処方の内容に変更があった場合については、その都度薬剤情報提供料を算定でき、ただし、薬剤の処方日数のみの変更の場合は、薬剤情報提供料は算定できない、複数の診療科を標榜する保険医療機関において、同一日に2以上の診療科で処方された場合であっても、1回のみの算定とする、薬剤情報提供料を算定した場合は、薬剤情報を提供した旨を診療録等に記載するとされています。


 2 情報提供文書への適切な記載

情報提供文書に記載すべき内容【処方した薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用、相互作用】について、記載の【不十分、不適切】な例が認められたので、適切に記載すること。

【コメント】
情報提供文書への、不足のないわかりやすい記載が求められます。記載がない、または不十分な場合は、不適切であり、新規個別指導や個別指導で指摘されることなどが想定されます。


 3 個々の症例に応じた情報提供

複数の効能又は効果を有する薬剤について、患者の病状に応じた情報を提供していない例が認められたので、個々の症例に応じて適切に情報を提供すること。

【コメント】
情報提供について、適切な対応が求められます。



個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。

歯科の指導、監査のコラム


歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科の薬剤情報提供料(薬情)の留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。


 1 歯科の指導監査に関するコラム

1  歯科の個別指導と監査の対応法

2  歯科の新規個別指導の対応法


 2 歯科保険診療指摘事項のコラム

1  歯科の指摘事項(11):歯科疾患管理料

2  歯科の指摘事項(12):歯管の文書提供加算

3  歯科の指摘事項(13):フッ化物洗口指導加算

4  歯科の指摘事項(14):歯管の長期管理加算

5  歯科の指摘事項(15):小児口腔機能管理料

6  歯科の指摘事項(16):口腔機能管理料

7  歯科の指摘事項(17):根面う蝕管理料

8  歯科の指摘事項(18):エナメル質初期う蝕管理

9  歯科の指摘事項(19):歯科衛生実地指導料

10 歯科の指摘事項(20):口腔機能指導加算

11 歯科の指摘事項(21):歯周病患者画像活用指導

12 歯科の指摘事項(22):歯科特定疾患療養管理料

13 歯科の指摘事項(23):歯科治療時医療管理料

14 歯科の指摘事項(24):歯科遠隔連携診療料

15 歯科の指摘事項(25):診療情報提供料

16 歯科の指摘事項(26):診療情報等連携共有料

17 歯科の指摘事項(27):連携強化診療情報提供料

18 歯科の指摘事項(28):薬剤情報提供料

19 歯科の指摘事項(29):新製有床義歯管理料

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