本文へスキップ

歯管の長期管理加算の厚生局の指摘事項のコラムです。保険診療の個別指導、監査への対応・帯同は、歯科医院の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

電話での相談のご予約・お問い合わせはTEL.03-5925-8437
平日:9時30分〜17時30分

歯科保険診療指摘事項(14):歯科疾患管理料の長期管理加算

歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。

歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、歯科の保険診療に関して、長期管理加算(歯管)での留意事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。

また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』(2022年11月25日出版)もご参考いただければ幸いです。


歯管の長期管理加算での指摘事項


 1 要点のカルテへの未記載

算定要件を満たしていない歯科疾患管理料に係る長期管理加算を算定している次の例が認められたので改めること。

すなわち、当該管理加算を初めて算定する場合に、患者の治療経過及び口腔の状態を踏まえた今後の口腔管理に当たって特に留意すべき事項について、その要点を診療録に記載していない。

【コメント】
歯科疾患管理料での長期管理加算は、初診日の属する月から起算して6月を超えて歯科疾患の管理及び療養上必要な指導を行った場合に加算できるもので、歯科疾患の重症化予防に資する長期にわたる継続的な口腔管理等を評価したものとされており、当該加算を初めて算定する場合にあっては、当該患者の治療経過及び口腔の状態を踏まえ、今後の口腔管理に当たって特に留意すべき事項を患者等に説明し、診療録には、説明した内容の要点を記載することが求められます。


 2 6月を超えていない算定

算定できない歯科疾患管理料に係る長期管理加算を算定している次の例が認められたので改めること。

すなわち、小児口腔機能管理料の注3に規定する施設基準の届出を行っていないにもかかわらず、「イ 区分番号B000−4−2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た診療所である保険医療機関の場合」を算定している、初診日の属する月から起算して6月を超えていない。

【コメント】
長期管理加算の算定要件について、留意が必要です。

なお、長期管理加算について、歯科疾患管理料を算定する月ごとに算定でき、初診日の属する月から起算して6月を超えた時点から必要があって歯科疾患管理料による医学管理を開始した場合に当該加算を併せて算定でき、健診等からの移行で初診料の算定がなく診療開始日から6月を超えて歯科疾患の管理及び療養上必要な指導を行った場合は当該加算を算定して差し支えないとされています。


 3 画一的、不十分なカルテ記載

長期管理加算を初めて算定する場合に、診療録に記載すべき内容について【画一的に記載している、記載の不十分な】例が認められたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。

すなわち、患者の治療経過及び口腔の状態を踏まえた今後の口腔管理に当たって特に留意すべき事項の要点。

長期管理加算は、歯科疾患の重症化予防に資する長期にわたる継続的な口腔管理を評価した ものであることを踏まえ、適切に実施すること。

【コメント】
厚生局の新規個別指導、個別指導では、係るカルテへの要点の記載が画一的である、また、不十分であると指摘されることがしばしばありますので、適切な記載に留意が必要です。



個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。

歯科の指導、監査のコラム


歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯管の長期管理加算の留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。


 1 歯科の指導監査に関するコラム

1  歯科の個別指導と監査の対応法

2  歯科の新規個別指導の対応法


 2 歯科保険診療指摘事項のコラム

1  歯科の指摘事項(11):歯科疾患管理料

2  歯科の指摘事項(12):歯管の文書提供加算

3  歯科の指摘事項(13):フッ化物洗口指導加算

4  歯科の指摘事項(14):歯管の長期管理加算

5  歯科の指摘事項(15):小児口腔機能管理料

6  歯科の指摘事項(16):口腔機能管理料

7  歯科の指摘事項(17):根面う蝕管理料

8  歯科の指摘事項(18):エナメル質初期う蝕管理

9  歯科の指摘事項(19):歯科衛生実地指導料

10 歯科の指摘事項(20):口腔機能指導加算

11 歯科の指摘事項(21):歯周病患者画像活用指導

12 歯科の指摘事項(22):歯科特定疾患療養管理料

13 歯科の指摘事項(23):歯科治療時医療管理料

14 歯科の指摘事項(24):歯科遠隔連携診療料

15 歯科の指摘事項(25):診療情報提供料

16 歯科の指摘事項(26):診療情報等連携共有料

17 歯科の指摘事項(27):連携強化診療情報提供料

18 歯科の指摘事項(28):薬剤情報提供料

19 歯科の指摘事項(29):新製有床義歯管理料

SUNBELL LAW OFFICE弁護士個別指導

サンベル法律事務所
〒160-0004
東京都新宿区四谷1-18
オオノヤビル7階
TEL 03-5925-8437
FAX 03-5925-8438

弁護士鈴木陽介歯科書籍歯科個別指導

歯科書籍:歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分

インターアクション,2022年

弁護士鈴木陽介歯科書籍歯科 M&A

歯科書籍:歯科医院の事業承継とM&A

学建書院,2016年

弁護士鈴木陽介歯科書籍歯科 弁護士

歯科書籍:こんな患者さんとのトラブル&ハプニング

クインテッセンス出版,2013年