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歯科の連携強化診療情報提供料、連情の厚生局の指摘事項のコラムです。保険診療の個別指導、監査は、歯科医院の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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歯科保険診療指摘事項(27):連携強化診療情報提供料(連情)

歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。

歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、歯科の保険診療に関して、連携強化診療情報提供料(連情)での留意事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。

また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』(2022年11月25日出版)もご参考いただければ幸いです。


歯科の連携強化診療情報提供料(連情)での指摘事項


 1 算定要件を満たしていない連情

算定要件を満たしていない歯科の連携強化診療情報提供料を算定している次の例が認められたので改めること。

すなわち、交付した文書の写しを診療録に添付していない、初診料を算定した日において、当該医療機関に次回受診する日の予約を行った場合に、次回受診する日を診療録に記載していない。

【コメント】
連携強化診療情報提供料は、かかりつけ医機能を有する保険医療機関、外来機能報告対象病院等又は難病若しくはてんかんに係る専門的な外来医療を提供する保険医療機関又は産科若しくは産婦人科を標榜する保険医療機関等と他の保険医療機関が連携することで、質の高い診療が効率的に行われることを評価するものであり、他の保険医療機関から紹介された患者について、当該患者を紹介した他の保険医療機関等からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合に、患者1人につき提供する保険医療機関ごとに1月に1回又は3月に1回に限り算定するものです。

診療状況を示す文書については、次の事項を記載し、患者又は提供する保険医療機関に交付すること、また、交付した文書の写しを診療録に添付することとされています。
ア 患者の氏名、生年月日、連絡先
イ 診療情報の提供先保険医療機関名
ウ 診療の方針、患者への指導内容、検査結果、投薬内容その他の診療状況の内容
エ 診療情報を提供する保険医療機関名及び担当医師名

必要に応じて、紹介元の保険医療機関が「注1」に規定する別に厚生労働大臣が定める基準を満たす保険医療機関であるかを確認すること、「次回受診する日の予約を行った場合」については、次回受診する日を診療録に記載すること、なお、予約診療を実施していない保険医療機関については、次回受診する日を決めた上で、次回受診する日を診療録に記載していればよいこととされています。

また、次回受診する日の予約を行った上で、初診時に連携強化診療情報提供料を算定した場合は、次回受診時に予約に基づく診察による特別の料金の徴収はできない、「注5」については、3月に1回に限り算定する、ただし、診療に基づき、頻回の情報提供の必要性を認め、当該患者を紹介した他の保険医療機関に情報提供を行った場合に、月1回に限り算定する、同一の患者について、同一の保険医療機関に対して紹介を行い診療情報提供料(T)を算定した保険医療機関においては、診療情報提供料(T)を算定した月について、当該患者に対して連携強化診療情報提供料は別に算定できない、当該情報を提供する保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に情報提供が行われた場合は算定できないとされています。


 2 算定できない連情

算定できない歯科の連携強化診療情報提供料を算定している次の例が認められたので改めること。

すなわち、紹介された患者が、厚生労働大臣が定める基準(地域包括診療加算、地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)、施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)の施設基準)を満たす他の保険医療機関から紹介された患者、許可病床の数が200未満の他の保険医療機関から紹介された患者又は妊娠中の患者に該当していない、同一日に初診料を算定している(ただし、当該医療機関に次回受診する日の予約を行った場合はこの限りでない。)、同一月に同一の保険医療機関に対して紹介を行い診療情報提供料(T)を算定している、特別の関係にある保険医療機関に対して診療情報を提供している、他の保険医療機関(産科又は産婦人科を標榜する保険医療機関を除く)から紹介された妊娠中の患者について、当該保険医療機関からの求めに応じて診療情報を提供した場合に、連月にわたり算定している。

【コメント】
紹介元の医療機関に対して単に受診した旨のみを記載した文書を提供した場合は算定できないとされています。

また、紹介された患者が紹介元の医療機関への受診予定が明らかにない場合も算定できず、予約した次回受診日に患者が受診しなかった場合または予約した次回受診日を変更した場合については算定可能とされています。

なお、他の保険医療機関からの求めについて、必ずしも文書で得る必要はないが、他の保険医療機関からの求めがあったことを診療録に記載すること(文書で得た場合は当該文書を診療録に添付することで差し支えない。)とされています。


 3 文書への適切な記載

歯科の連携強化診療情報提供料に係る文書に記載すべき内容について、記載の【不十分、不適切】な例が認められたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。

すなわち、患者の氏名、生年月日、連絡先、診療情報の提供先保険医療機関名、診療の方針、患者への指導内容、検査結果、投薬内容その他の診療状況の内容、診療情報を提供する保険医療機関名及び担当医師名。

【コメント】
歯科の連携強化診療情報提供料の文書について、患者の状況、症状に応じたきめ細かな充実した不足のない記載が望まれます。



個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。

歯科の指導、監査のコラム


歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科の連携強化診療情報提供料(連情)の留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。


 1 歯科の指導監査に関するコラム

1  歯科の個別指導と監査の対応法

2  歯科の新規個別指導の対応法


 2 歯科保険診療指摘事項のコラム

1  歯科の指摘事項(11):歯科疾患管理料

2  歯科の指摘事項(12):歯管の文書提供加算

3  歯科の指摘事項(13):フッ化物洗口指導加算

4  歯科の指摘事項(14):歯管の長期管理加算

5  歯科の指摘事項(15):小児口腔機能管理料

6  歯科の指摘事項(16):口腔機能管理料

7  歯科の指摘事項(17):根面う蝕管理料

8  歯科の指摘事項(18):エナメル質初期う蝕管理

9  歯科の指摘事項(19):歯科衛生実地指導料

10 歯科の指摘事項(20):口腔機能指導加算

11 歯科の指摘事項(21):歯周病患者画像活用指導

12 歯科の指摘事項(22):歯科特定疾患療養管理料

13 歯科の指摘事項(23):歯科治療時医療管理料

14 歯科の指摘事項(24):歯科遠隔連携診療料

15 歯科の指摘事項(25):診療情報提供料

16 歯科の指摘事項(26):診療情報等連携共有料

17 歯科の指摘事項(27):連携強化診療情報提供料

18 歯科の指摘事項(28):薬剤情報提供料

19 歯科の指摘事項(29):新製有床義歯管理料

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