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根面う蝕管理料の厚生局の指摘事項のコラムです。保険診療の個別指導、監査への対応・帯同は、歯科医院の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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歯科保険診療指摘事項(17):根面う蝕管理料

歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。

歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、歯科の保険診療に関して、根面う蝕管理料(根C管)での留意事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。

また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』(2022年11月25日出版)もご参考いただければ幸いです。


根面う蝕管理料での指摘事項


 1 管理計画の作成、カルテへの記載

算定要件を満たしていない根面う蝕管理料を算定している次の例が認められたので改めること。

すなわち、う蝕の評価に基づく管理計画を作成していない、患者等に対し、説明した内容の要点を診療録に記載していない、非切削によるう蝕の管理を行っていない。

【コメント】
根面う蝕管理料は、歯科疾患管理料若しくは歯科特定疾患療養管理料を算定した患者(65歳以上のものに限る)又は歯科訪問診療料を算定した患者であって、初期の根面う蝕を有するものに対して、当該う蝕の進行抑制を目的として実施する管理等をいい、患者等の同意を得て管理等の内容について、説明を行った場合に算定するものとされています。

なお、当該管理を行った場合は、患者等に対し、説明した内容の要点を診療録に記載し、当該管理を行うに当たっては、関係学会より示されている「初期根面う蝕の管理に関する基本的な考え方」(令和6年3月 日本歯科医学会)を参考とすることとされています。


 2 初期の根面う蝕

算定できない根面う蝕管理料を算定している次の例が認められたので改めること。

すなわち、歯科疾患管理料若しくは歯科特定疾患療養管理料を算定した患者(65歳以上のものに限る)又は歯科訪問診療料を算定した患者に該当していない、初期の根面う蝕(※露出した歯の根面に生じ、変色を認めるがう窩はない又はあってもごく小さい、表面が硬く、滑沢で光沢がある初期のう蝕)を有するものに該当していない。

【コメント】
ここでいう初期の根面う蝕とは、露出した歯の根面に生じ、変色を認めるがう窩はない又はあってもごく小さい、表面が硬く、滑沢で光沢がある初期のう蝕をいうとされています。


 3 初期根面う蝕の管理に関する基本的な考え方

診療録に記載すべき内容について【画一的に記載している、記載の不十分な】例が認められたので、患者等に対し説明した要点について個々の症例に応じて適切に記載すること。

根面う蝕管理を行うに当たっては、「初期根面う蝕の管理に関する基本的な考え方」(令和6年3月 日本歯科医学会)を参考とすること。

【コメント】
根面う蝕管理料(根C管)を算定する場合は、日本歯科医学会の初期根面う蝕の管理に関する基本的な考え方を理解し、参考とすることが求められます。



個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。

歯科の指導、監査のコラム


歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
根面う蝕管理料(根C管)の留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。


 1 歯科の指導監査に関するコラム

1  歯科の個別指導と監査の対応法

2  歯科の新規個別指導の対応法


 2 歯科保険診療指摘事項のコラム

1  歯科の指摘事項(11):歯科疾患管理料

2  歯科の指摘事項(12):歯管の文書提供加算

3  歯科の指摘事項(13):フッ化物洗口指導加算

4  歯科の指摘事項(14):歯管の長期管理加算

5  歯科の指摘事項(15):小児口腔機能管理料

6  歯科の指摘事項(16):口腔機能管理料

7  歯科の指摘事項(17):根面う蝕管理料

8  歯科の指摘事項(18):エナメル質初期う蝕管理

9  歯科の指摘事項(19):歯科衛生実地指導料

10 歯科の指摘事項(20):口腔機能指導加算

11 歯科の指摘事項(21):歯周病患者画像活用指導

12 歯科の指摘事項(22):歯科特定疾患療養管理料

13 歯科の指摘事項(23):歯科治療時医療管理料

14 歯科の指摘事項(24):歯科遠隔連携診療料

15 歯科の指摘事項(25):診療情報提供料

16 歯科の指摘事項(26):診療情報等連携共有料

17 歯科の指摘事項(27):連携強化診療情報提供料

18 歯科の指摘事項(28):薬剤情報提供料

19 歯科の指摘事項(29):新製有床義歯管理料

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