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近畿厚生局の保険診療の歯科個別指導での、診療録、基本診療料、医学管理などの指摘事項です。個別指導にお悩みの歯科医の方は、歯科の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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近畿厚生局の個別指導(5):保険診療(歯科)の指摘事項

歯科の個別指導の書籍を出版し、歯科の指導監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

ここでは、近畿厚生局の平成29年度の歯科の個別指導での保険診療に関する指摘事項(診療録、基本診療料、医学管理、在宅医療、検査、画像診断、投薬、歯周治療)をご説明します。 指摘事項は、近畿厚生局の公表資料「平成29年度 個別指導(歯科)における主な指摘事項」に基づいています。

近畿厚生局の指導に臨む歯科医の方は、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。

【コラム】歯科の個別指導と監査の上手な対応法

目次

 T 保険診療等に関する事項

1 診療録
2 基本診療料
3 医学管理
4 在宅医療
5 検査
6 画像診断
7 投薬
8 歯周治療


T 保険診療等に関する事項

 1 診療録等

(1)診療録
@ 診療録の整備及び保管状況について不備な例が認められたので改めること。
A 診療録は保険請求の根拠であることを認識し、必要な事項を十分に記載すること。
B 実際に診療を担当した保険医が、診療の都度、遅滞なく的確に記載すること。
C 複数の保険医が従事する保険医療機関においては、診療の責任の所在を明確にするために、診療を担当した保険医は診療録を記載した後、署名又は記名押印すること。
D やむを得ず口述筆記等を行う場合には、保険医自らが記載内容に誤りがないことを確認のうえ、署名又は記名押印すること。
E パーソナルコンピュータ等電子機器により作成した診療録の記載方法、記載内容に次の例が認められたので改めること。
 ア 診療を行った場合に遅滞なく診療録を印刷していなかった。
F 診療録第1面(療担規則様式第一号(二)の1)の記載内容に不備な例が認められたので、必要な事項を適切に記載すること。
 ア 部位、傷病名、開始年月日、終了年月日、転帰、主訴、口腔内所見の記載がない又は不十分な例が認められた。
 イ 傷病名にP、C、Pul、Perの略称を使用していた。
 ウ 歯科医学的に診断根拠のないいわゆるレセプト病名が認められた。
 エ 歯周病に係る部位の記載に誤りが認められた。
 オ 顎関節症に係る傷病名の記載がなかった。
G 歯冠修復及び欠損補綴について、自費診療へ移行した場合は、診療録に自費診療への移行等や当該部位に係る保険診療が完結している旨を明確に記載すること。
H 診療録第2面(療担規則様式第一号(二)の2)の記載内容が不備な例が認められたので、必要な事項を適切に記載すること。
 ア 症状、所見、検査結果(電気的根管長測定検査、細菌簡易培養検査、歯周病検査、顎運動関連検査)、画像診断所見、医学管理等の内容、投薬内容、診療方針(訪問診療計画)、診療内容、診療月日、点数又は部位について記載不備が認められた。
I 診療録の記載方法、記載内容に次の例が認められたので改めること。
 ア 診療行為の手順と異なった記載
 イ 行間を空けた記載
 ウ 療法・処置欄への 1 行に対し複数行の記載
 エ 判読困難な記載
 オ 欄外への記載
 カ 独自の略称の使用
 キ 現在使用されていない略称の使用
 ク 鉛筆による記載
 ケ 二本線で抹消せず修正液(テープ)による訂正
 コ 手書きで加筆する場合に、印字横の空欄に記載している例が認められたので、必要に応じて所見欄等を作成し、適切な内容記載を行うこと。
 サ 電子機器で診療録を作成する場合に、手書きで加筆している例が多数認められたので、適切な記載(入力)を行うこと。
J 略称を使用するに当たっては、「歯科の診療録及び診療報酬明細書に使用できる略称について(平28.3.18保医発0318第5号)」を参照し適切に記載すること。
K 診療録が散逸しないように適切に編綴すること。

(2)歯科技工指示書等
@ 歯科技工指示書に(患者の氏名、設計、作成の方法、使用材料、発行の年月日、発行した歯科医師の氏名及び当該歯科医師の勤務する病院又は診療所の所在地、作成が行われる歯科技工所の名称及び所在地、作成部位)の記載のない例が認められたので改めること。
A 歯科技工指示書又は歯科技工納品伝票の一部について、保存義務のある3年以内で破棄している又は紛失している例が認められたので、適切に整理・保管すること。
B 歯科技工指示書の発行がなく委託外注技工を行っている例が認められたので、所定の内容を記載した歯科技工指示書を発行すること。
C 診療録、歯科技工指示書、歯科技工納品書との間で製作内容及び製作部位が一致しない例が認められたので十分に照合・確認すること。
D 歯科技工指示書が歯科医師以外の者(歯科技工士)により記載されている例が認められたので、歯科技工指示書は原則として担当歯科医師が記載すること。やむを得ず口述筆記させた場合には、必ず担当歯科医師が記載内容を確認して署名又は記名押印すること。
E 歯科技工物の納品年月日が特定できない例が認められたので、適切に管理等を行うこと。

 2 基本診療料等

(1)初診料
@ 治療の継続性が認められる診療に対して歯科初診料を算定している例が認められたので改めること。
A 歯周疾患等の慢性疾患である場合等であって、同一の疾病又は負傷に係る診療が継続している場合に歯科初診料を算定している例が認められたので改めること。

(2)初・再診料の加算
@ 算定要件を満たしていない歯科診療特別対応加算を算定している例が認められたので改めること。
 ア 当該加算を算定した日において、著しく歯科診療が困難な者に該当していなかった。
 イ 当該加算を算定した日における患者の状態を診療録に記載していなかった。

(3)その他
@ 診察を行う場合に、療担規則第 21 条第1号ロに定められた患者の服薬状況及び薬剤服用歴の確認が不十分な例が認められたので改めること。また、服薬があれば当該薬剤の副作用歴も確認すること。

 3 医学管理等

(1)歯科疾患管理料
@ 算定要件を満たしていない歯科疾患管理料を算定している例が認められたので改めること。
 ア 歯周病に罹患している患者に対して、歯周病検査を実施せずに管理計画を作成していた。
 イ 1回目の管理計画(患者の歯科疾患と関連性のある生活習慣の状況及び患者の基本状況(全身の状態、基礎疾患の有無、服薬状況、喫煙状況等)、生活習慣の改善目標、口腔内の状態(プラーク及び歯石の付着状況、歯及び歯肉の状態等(口腔内の状態の改善状況を含む。))、必要に応じて実施した検査結果等の要点、歯科疾患と全身の健康との関係、治療方針の概要等、歯科疾患の継続的管理を行う上で必要となる情報)を診療録に記載していなかった。
 ウ 歯科疾患管理料を算定した月に、当該管理に係る要点について診療録に記載していなかった。
 エ 1回で終診し、継続管理を行っていないにもかかわらず算定していた。
A 歯科疾患管理料を算定した月に、当該管理に係る要点について、画一的に記載している例が認められたので、適切に記載すること。
B 診療録に記載すべき1回目の管理計画について、記載の不十分な例が認められたので、個別の症例に応じて適切に記載すること。
 ア 患者の歯科疾患と関連性のある生活習慣の状況及び患者の基本状況(全身の状態、基礎疾患の有無、服薬状況、喫煙状況等)
 イ 生活習慣の改善目標
 ウ 口腔内の状態(プラーク及び歯石の付着状況、歯及び歯肉の状態等(口腔内の状態の改善状況を含む。))
 エ 歯科疾患と全身の健康との関係
 オ 治療方針の概要等
C 算定要件を満たしていない文書提供加算を算定している例が認められたので改めること。
 ア 患者等に提供した管理計画書の写しを診療録に添付していなかった。
 イ 管理計画の内容に基づいた適切な情報提供を行っていなかった。
D 文書提供加算に係る提供文書に記載すべき内容について、記載の不十分な例が認められたので、適切に記載すること。
 ア 管理計画書の提供年月日
 イ 患者氏名、性別、生年月日、患者の基本状況(全身の状態・基礎疾患の有無、服薬状況、喫煙状況、生活習慣の状況)、口腔内の状態(プラーク及び歯石の付着状況、歯及び歯肉の状態等(口腔内の状態の改善状況を含む。))
 ウ 必要に応じて実施した検査結果等の要点
 エ 歯科疾患と全身の健康との関係
 オ 生活習慣の改善目標
 カ 治療方針の概要
 キ 担当歯科医師の氏名
E 管理計画に係る文書の原本を診療録に添付し、写しを患者等に提供している例が認められたので、患者等に文書の原本を提供した上で診療録に当該文書の写しを添付すること。
F 管理計画書が判読できない不適切な例が認められたので改めること。
G 算定要件を満たしていないエナメル質初期う蝕管理加算を算定している例が認められたので改めること。
 ア エナメル質初期う蝕に対して、口腔内カラー写真の撮影を行っていなかった。

(2)歯科衛生実地指導料1
@ 算定要件を満たしていない歯科衛生実地指導料1を算定している例が認められたので改めること。
 ア 歯科衛生士に行った指示内容等の要点を診療録に記載していなかった。
 イ 患者に提供した文書の写しを診療録に添付していなかった。
 ウ 患者に提供すべき当該実地指導に係る文書を作成していなかった。
 エ プラークチャート等を用いたプラークの付着状況の指摘を実施していなかった。
 オ 情報提供文書に記載すべき内容(指導等の内容、プラークの付着状況又は指導を行った歯科衛生士の氏名)を記載していなかった。
 カ 歯科衛生士による実地指導を15分以上実施していなかった。
A 診療録に記載すべき内容(歯科衛生士に行った指示内容等の要点)について、画一的に記載している又は記載の不十分な例が認められたので、適切に記載すること。
B 患者に提供すべき情報提供文書の原本を診療録に添付し、写しを患者に提供している例が認められたので、患者に文書の原本を提供し診療録に当該文書の写しを添付すること。
C 情報提供文書に記載すべき実地指導を行った時間について画一的に記載している例が認められたので、実態に沿った適切な実施時刻を記載すること。
D 情報提供文書に記載すべき内容(指導等の内容、プラークの付着状況、指導の実施時刻(開始時刻と終了時刻)、保険医療機関名又は主治の歯科医師の氏名)について、記載の不十分な例が認められたので、適切に記載すること。
E 患者に提供した文書が判読できない不適切な例が認められたので改めること。

(3)歯科治療総合医療管理料(T)
@ 算定要件を満たしていない歯科治療総合医療管理料(T)を算定している例が認められたので改めること。
 ア 治療前・治療中・治療後における全身状態の管理(血圧、脈拍、経皮的酸素飽和度の測定)を行っていなかった。

(4)歯科治療総合医療管理料(U)
@ 算定要件を満たしていない歯科治療総合医療管理料(U)を算定している例が認められたので改めること。
 ア 治療前・治療後の血圧のみ測定していたので、治療前・治療中・治療後における全身状態の管理(血圧、脈拍、経時的酸素飽和度の測定)を行うこと。
A 診療録に記載すべき内容(患者の全身状態の要点、モニタリング結果)について、記載の不十分な例が認められたので、適切に記載すること。

(5)薬剤情報提供料
@ 算定要件を満たしていない薬剤情報提供料を算定している例が認められたので改めること。
 ア 薬剤情報を提供した旨を診療録に記載していなかった。
A 同月内で同一の投薬内容の場合に、算定できない複数回の薬剤情報提供料を算定している例が認められたので改めること。
B 情報提供文書に記載すべき内容(副作用、相互作用)について、記載の不十分な例が認められたので、適切に記載すること。

(6)診療情報提供料
@ 算定要件を満たしていない診療情報提供料(T)を算定している例が認められたので改めること。
 ア 交付した文書の写しを診療録に添付していなかった。
A 治療の可否に関する問い合わせについて診療情報提供料(T)を誤って算定している例が認められたので改めること。
B 診療内容の報告について診療情報提供料(T)を誤って算定している例が認められたので改めること。

(7)新製有床義歯管理料
@ 算定要件を満たしていない新製有床義歯管理料(「1 2以外の場合」、「2 困難な場合」)を算定している例が認められたので改めること。
 ア 患者に提供した文書の写しを診療録に添付していなかった。
 イ 有床義歯の管理に係る文書を作成していなかった又は患者等に提供していなかった。
A 情報提供文書に記載すべき内容(欠損の状態、指導内容の要点、保険医療機関名又は担当歯科医師の氏名)について、画一的に記載している又は記載の不十分な例が認められたので、適切に記載すること。
B 有床義歯の新製又は床裏装を予定し有床義歯床下粘膜調整処置を行い、同月に当該処置に併せて歯科口腔リハビリテーション料1「1 有床義歯の場合」を算定した場合に、同月内に新製有床義歯管理料を算定している例が認められたので改めること。

 4 在宅医療 

(1)歯科訪問診療料
@ 算定要件を満たしていない歯科訪問診療料を算定している例が認められたので改めること。
 ア 訪問診療の計画の要点を診療録に記載していない、又は当該計画書の写しを診療録に添付していなかった。
 イ 実施時刻(開始時刻と終了時刻)、訪問先又は歯科訪問診療の際の患者の状態等(急変時の対応の要点を含む)について、診療録に記載していなかった。
 ウ 通院が困難な患者以外について算定していた。
 エ 歯科訪問診療の2回目以降に計画の変更を行った場合に、変更の要点を診療録に記載していなかった。
A 歯科訪問診療を行うに当たっては、「歯科訪問診療における基本的考え方」(平成16年 日本歯科医学会)を参考とすること。
B 診療録及び診療報酬明細書に記載すべき内容(実施時刻(開始時刻と終了時刻))について、実態と異なる例が認められたので改めること。
C 不適切な歯科訪問診療料を算定している例が認められたので改めること。
 ア 診療の必要があると認められる疾病又は負傷がなく、予防的口腔清掃等のケアについて算定していた。
D 診療録に記載すべき内容(患者の病状に基づいた訪問診療計画の要点)について、画一的に記載している又は記載の不十分な例が認められたので、適切に記載すること。
E 診療録に記載すべき内容(実施時刻(開始時刻と終了時刻)、訪問先名(歯科訪問診療を開始した日に限り記載するものとするが、変更が生じた場合はその都度記載する)、歯科訪問診療の際の患者の状況等(急変時の対応の要点を含む))について、画一的に記載している又は記載の不十分な例が認められたので、必要な事項を的確に記載すること。
F 特定の被保険者の求めに応ずるのではなく、保険診療を行う目的をもって定期又は不定期に在宅等へ赴き、被保険者(患者)を診療する場合は、歯科訪問診療として取り扱うことは認められず、歯科訪問診療料及びその他の特掲診療料は算定できないので改めること。

(2)歯科訪問診療1
@ 算定要件を満たしていない歯科訪問診療1を算定している例が認められたので改めること。
 ア 同一建物で複数の患者を診療したにもかかわらず、誤って歯科訪問診療料1を算定していた。

(3)歯科診療特別対応加算
@ 算定要件を満たしていない歯科診療特別対応加算を算定している例が認められたので改めること。
 ア 当該加算を算定した日における患者の状態を診療録に記載していなかった。
 イ 著しく歯科診療が困難な者に該当していなかった。
A 歯科診療特別対応加算を算定している場合に診療録に記載すべき内容(当該加算を算定した日における患者の状態)について、記載の不十分な例が認められたので、個々の患者の状態について適切に記載すること。

(4)緊急歯科訪問診療加算
@ 算定要件を満たしていない緊急歯科訪問診療加算を算定している例が認められたので改めること。
 ア 緊急性がないものに対して、緊急歯科訪問診療加算を算定していた。

(5)歯科訪問診療補助加算
@ 算定要件を満たしていない歯科訪問診療補助加算を算定している例が認められたので改めること。
 ア 算定の対象となる歯科訪問診療の時間を通じて歯科訪問診療の補助を行っていなかった。
A 歯科訪問診療補助加算を算定している場合に診療録に記載すべき内容(診療の補助を行った歯科衛生士の氏名)について、記載の不十分な例が認められたので、適切に記載すること。
B 歯科訪問診療補助加算において、同居する同一世帯の複数の患者に対して診療を行った場合に、「ロ 同一建物居住者の場合」で算定すべきところを「イ 同一建物居住者以外の場合」として誤って算定している例が認められたので改めること。

(6)訪問歯科衛生指導料
@ 算定要件を満たしていない訪問歯科衛生指導料(「1 複雑なもの」、「2 簡単なもの」)を算定している例が認められたので改めること。
 ア 歯科衛生士等に指示した内容、訪問先名、歯科訪問診療の際の患者の状態の要点等を診療録に記載していなかった。
 イ 「1 複雑なもの」において1人の患者に対して歯科衛生士等が1対1で20分以上指導を実施していなかった。
A 診療録に記載すべき内容(歯科衛生士等に指示した内容又は指導の実施時刻(開始時刻と終了時刻))について、実態と異なる又は画一的に記載している例が認められたので、適切に記載すること。
B 情報提供文書に記載すべき内容(当該訪問指導で実施した指導内容、指導の実施時刻(開始時刻と終了時刻)、その他療養上必要な事項に関する情報)について、実態と異なる又は画一的に記載している又は記載が不十分な例が認められたので、適切に記載すること。
C 実地指導内容が単なる日常的口腔清掃等のケアであるなど、療養上必要な指導に該当しないものに対して算定している不適切な例が認められたので改めること。

(7)歯科疾患在宅療養管理料
@ 管理計画書に記載すべき内容(全身の状態(基礎疾患の有無、服薬状況等)、口腔内の状態(口腔衛生の状況、口腔粘膜の状態、口腔乾燥の有無、歯科疾患の状況、有床義歯の状況、咬合状態等)、口腔機能の状態(咀嚼の状態、摂食・嚥下の状況及び構音の状況、食形態等)、管理方法の概要及び必要に応じて実施した検査結果の要点)について、画一的に記載している又は記載の不十分な例が認められたので、適切に記載すること。

 5 検査

(1)電気的根管長測定検査
@ 算定要件を満たしていない電気的根管長測定検査を算定している例が認められたので改めること。
 ア 検査結果を診療録に記載又は検査結果が分かる記録を診療録に添付していなかった。

(2)歯周病検査
@ 歯周基本検査
 ア 算定要件を満たしていない歯周基本検査を算定している例が認められたので改めること。
  ・必要な検査のうち歯周ポケット測定(1点以上)又は歯の動揺度を実施していなかった。
  ・必要な検査のうち歯周ポケット測定(1点以上)又は歯の動揺度の結果を診療録に記載又は結果が分かる記録を診療録に添付していなかった。
  ・歯周病検査を1口腔単位で実施していなかった。
 イ 検査を行った歯数と算定した当該検査の所定点数に対応する歯数が一致していない例が認められたので改めること。
 ウ 混合歯列期の患者に対し必要性の認められない歯周基本検査を実施している不適切な例が認められたので、適切な検査を選択すること。
 エ 歯の動揺度の検査結果について診療録記載が不備な例が認められたので、適切に記載すること。
 オ 混合歯列期の患者に対し画一的に歯周基本検査を実施している例が認められたので、歯周疾患の状態、歯年齢等により、混合歯列期歯周病検査、歯周基本検査の必要性を十分に考慮した上で検査を選択すること。
A 歯周精密検査
 ア 算定要件を満たしていない歯周精密検査を算定している例が認められたので改めること。
  ・必要な検査のうち歯周ポケット測定(4点以上)、プロービング時の出血の有無、歯の動揺度又はプラークチャートを用いたプラークの付着状況を実施していなかった。
  ・必要な検査のうちプローピング時の出血の有無又はプラークチャートを用いたプラークの付着状況の結果を診療録に記載又は結果が分かる記録を診療録に添付していなかった。
 イ 臨床所見、画像診断所見、処置内容、症状経過等から判断し、必要性の認められない歯周精密検査を算定している不適切な例が認められたので、適切な検査を選択すること。
 ウ 画一的に歯周精密検査を実施している例が認められたので、歯周疾患の状態、治療の内容等により、歯周基本検査、歯周精密検査の必要性を十分に考慮した上で、検査を選択すること。
B 混合歯列期歯周病検査
 ア 算定要件を満たしていない混合歯列期歯周病検査を算定している例が認められたので改めること。
  ・必要な検査のうちプラークチャートを用いたプラークの付着状況又はプロービング時の出血の有無の結果を診療録に記載又は結果が分かる記録を診療録に添付していなかった。
 イ 混合歯列期歯周病検査の実施に際しては、歯肉の発赤・腫脹の状態及び歯石沈着の有無を確認すること。
 ウ プラークチャートを用いたプラークの付着状況又はプロービング時の出血の有無について診療録の記載が不備な例が認められたので、適切に記載すること。
C その他
 ア 歯周病検査において、残根歯(歯内療法、根面被覆処置を行って積極的に保存した残根を除く。)を検査歯数として数えている例が認められたので改めること。
 イ 極めて短期間に繰り返し行われた不適切な歯周病検査を算定している例が認められたので改めること。
 ウ 臨床所見、画像診断所見等から判断して、歯周病検査の結果が不備な例が認められたので、検査手技の改善を図り的確に実施すること。
 エ 2回目以降の歯周病検査は、歯周基本治療による歯周組織の変化の比較検討(歯周基本治療等の効果、治療の成否、治療に対する反応等を把握し、治癒の判断又は治療計画の修正)や、歯周外科手術実施後の歯周組織の変化の比較検討を目的として実施するものであるので、検査については、適切な期間が経過した後に実施すること。
 オ 歯周基本治療(スケーリング、スケーリング・ルートプレーニング)から、次の歯周病検査までの間隔が極めて短く、歯科医学的に不適切な例が認められたので改めること。
 カ 歯周病の急性炎症を伴う歯があるにもかかわらず、同日に歯周病検査を実施している不適切な例が認められたので改めること。
 キ 歯周病検査結果に係る記録を紛失している例が認められたので、適切に保管すること。
 ク 歯周病検査の結果の記載においては、1歯単位で記載すること。

(3)歯周病部分的再評価検査
@ 歯科医学的に不適切な歯周病部分的再評価検査を算定していたので改めること。
 ア 手術後短期間で検査を行っていた。

(4)口腔内写真検査
@ 口腔内写真検査の撮影方法については、「歯周病の診断と治療に関する指針」(平成19年11月 日本歯科医学会)の「口腔内カラー写真」を参考とすること。(口腔内カラー写真の検査は、正面観、左側および右側臼歯部頬側面観、口蓋側および舌側面観の撮影を基本とする。)
A 算定要件を満たしていない口腔内写真検査を算定している例が認められたので改めること。
 ア 撮影した口腔内カラー写真を診療録に添付又はデジタル撮影した画像を電子媒体に保存して管理していなかった。

(5)顎運動関連検査
@ 算定要件を満たしていない顎運動関連検査を算定している例が認められたので改めること。
 ア チェックバイト検査において顔弓(フェイスボウ)及び半調節性咬合器を使用していなかった。

(6)歯冠補綴時色調採得検査
@ 算定要件を満たしていない歯冠補綴時色調採得検査を算定している例が認められたので改めること。
ア 同一画像内に色調見本が撮影されていなかった。

 6 画像診断

(1)診断料
@ 算定要件を満たしていない画像診断における診断料を算定している例が認められたので改めること。
 ア 歯科エックス線撮影を行った場合に、写真診断に係る必要な所見を診療録に記載していなかった。
 イ 歯科パノラマ断層撮影を行った場合に、写真診断に係る必要な所見を診療録に記載していなかった。
 ウ 歯科用3次元エックス線断層撮影を行った場合に、写真診断に係る必要な所見を診療録に記載していなかった。
 エ 歯科エックス線撮影又は歯科パノラマ断層撮影を行った場合に、診療録に記載している写真診断に係る必要な所見が実態と異なっていた。
A 全顎撮影、歯科エックス線撮影、歯科パノラマ断層撮影又は歯科用3次元エックス線断層撮影を行った場合に、診療録に記載すべき内容(写真診断に係る必要な所見)について、画一的に記載していた又は記載が不十分だったので、適切に記載すること。

(2)その他
@ 不適切な画像診断に係る一連の費用を算定している例が認められたので改めること。
 ア 歯科エックス線撮影又は歯科パノラマ断層撮影において、治療に必要な部位が撮影されていなかった。
 イ 歯科エックス線撮影又は歯科パノラマ断層撮影において、画像が不鮮明で診断に利用できなかった。
 ウ 撮影枚数を誤って算定していた。
A 歯科用エックス線フィルム又はパノラマエックス線フィルムを紛失した例が認められたので、適切に整理・保管すること。
B 撮影した歯科用エックス線写真において、不鮮明な若しくは撮影年月日又は患者氏名が判断できない例が認められたので、適切に取り扱うこと。
C 一連の症状を確認するため、同一部位に撮影を行った歯科エックス線撮影について、それぞれの所定点数で算定している例が認められたので改めること。
D 歯科エックス線撮影において、電子化したデータを紛失した例が認められたので、適切に保存すること。
E 歯科パノラマ断層撮影において、位置づけを適切に行っていない例が認められたので改めること。
F 必要性の認められない歯科用3次元エックス線断層撮影を算定している不適切な例が認められたので改めること。
G 歯科エックス線撮影において、診断料又は撮影料を誤って算定している例が認められたので改めること。
H パノラマエックス線フィルムに不適切な書き込みを行っている例が認められたので改めること。
I 全顎撮影において、撮影部位を重複して撮影している不適切な例が認められたので改めること。

 7 投薬

(1)投薬
@ 医薬品医療機器等法の承認事項(適応(効能・効果)、用法(用法・用量))からみて、不適切な投薬が認められたので改めること。
A 患者の服薬状況及び薬剤服用歴を確認せずに投薬している例が認められたので改めること。
B 処置内容、症状等にかかわらず、画一的な投薬をしている例が認められたので、(病名、症状、経過)等を考慮のうえ、(投与薬剤、投与日数、投与量、投与方法)をその都度決定すること。
C 禁忌投薬が認められたので改めること。
D 抗菌薬等の投薬に当たっては、症状、所見、診断の必要性等について診療録に適切に記載すること。
E 投薬を行うに当たっては、医薬品医療機器等法の承認事項に加え、薬剤の重要な基本的注意事項を考慮し、個々の症例に応じて適切に行うこと。
F 患者の服薬状況の確認が不十分な例が認められたので改めること。

(2)処方せん
@ 処方せんの様式が療担規則第23条に定められたものに準じていないので改めること。
A 交付した処方せんに1品目のみ一般的名称を記載している場合に、誤って一般名処方加算1を算定している例が認められたので改めること。
B 処方せんによる薬剤のうち、医科診療科において処方すべき投薬の算定が認められたので改めること。

 8 歯周治療

(1)診断、処置、手術等
@ 「歯周病の診断と治療に関する指針」(平成19年11月 日本歯科医学会)を参照し、歯科医学的に妥当適切な歯周治療を行うこと。
A 歯周病検査、画像診断の結果が診断、治療に十分活用されず、診断、治療方針、治癒の判断及び治療計画の修正等が不明確であるので改めること。
B 歯周病検査、画像診断の結果から、歯周病の診断が適切に行われていない例が認められたので改めること。
C 歯周病に係る症状・所見、治癒の判断、治療計画等の診療録への記載がなく又は不十分であり、診断根拠や治療方針が不明確な例が認められたので、記載内容の充実を図ること。

(2)歯周疾患処置
@ 算定要件を満たしていない歯周疾患処置を算定している例が認められたので改めること。
 ア 使用薬剤名を診療録に記載していなかった。
 イ 歯周ポケット4mm 以上の部位に対して、計画的に1月間特定薬剤注入後、再度の歯周病検査の結果、歯周ポケットが4mm 未満に改善されているにもかかわらず、更に1月間特定薬剤を注入していた。
 ウ 歯周疾患による急性症状時に症状の緩解の目的以外で、歯周基本検査を行わずに特定薬剤を注入し、算定していた。
A 歯周疾患処置時の歯周ポケット内への薬剤注入(ペリオクリン又はペリオフィールの使用)において、特定薬剤として承認された用法以外の方法で使用している例が認められたので改めること。
B 歯周病の原因の除去のために必要な歯周基本治療等を十分に行うことなく、急性症状時の対症療法である歯周ポケット内への薬物注入を繰り返している例が認められたので、治療方針を改めること。

(3)歯周基本治療
@ 算定要件を満たしていない歯周基本治療を算定している例が認められたので改めること。
 ア 歯周病検査を行わず又は不適切な歯周病検査に基づいて、歯周基本治療(スケーリング又はスケーリング・ルートプレーニング)を行っていた。
A 歯周病検査結果、画像診断の所見等から判断して、必要性の認められないスケーリング・ルートプレーニングを算定している不適切な例が認められたので、検査結果に基づく的確な診断により、適切な治療を行うこと。
B スケーリング後、極めて短期間で歯周病検査を行い、スケーリング・ルートプレーニングを実施している不適切な例が認められたので改めること。
C 歯周病の急性症状に対する治療と同日に歯周病検査及び歯周基本治療を実施している不適切な例が認められたので改めること。
D 歯周基本治療(スケーリング)について、顎単位数を誤って算定している不適切な例が認められたので改めること。

(4)歯周基本治療処置
@ 算定要件を満たしていない歯周基本治療処置を算定している例が認められたので改めること。
 ア 使用した薬剤名を診療録に記載していなかった。

(5)歯周外科手術
@ 算定要件を満たしていない歯周外科手術を算定している例が認められたので改めること。
 ア 手術部位及び手術内容の要点を診療録に記載していなかった。
 イ 歯周病検査を行わず、歯周外科手術(歯肉剥離掻爬手術)を行っていた。
A 不適切な歯周外科手術を算定している例が認められたので改めること。
 ア 検査結果、臨床所見等から判断して、必要性の認められない歯周外科手術(歯肉剥離掻爬手術)を算定していた。
 イ 歯周病検査の結果、診療録の記載内容等から判断して、適正に実施していたと認められない歯周ポケット掻爬術、新付着手術又は歯肉切除手術を算定していた。
B 歯周外科手術(歯肉剥離掻爬手術)における、症状、所見、手術内容、予後について、診療録の記載に不十分な例が認められたので、記載の充実を図ること。
C 歯周外科手術の実施に際してプラークコントロールが適切に行われていない例が認められたので、適切なプラークコントロールを行ったうえで、必要に応じて手術を実施すること。

(6)歯周病患者の補綴治療
@ 歯周治療と補綴治療を行うに当たり、「歯周病の診断と治療に関する指針」(平成19年11月 日本歯科医学会)を参照していない例が認められたので改めること。
 ア 補綴治療(ブリッジ装着)後、極めて短期間に当該歯に対して、歯周基本治療(スケーリング・ルートプレーニング)を実施している例が認められた。
 イ 補綴治療(冠装着)当日に、当該歯に対して、歯周基本治療(スケーリング・ルートプレーニング)を実施している例が認められた。
A 歯周基本治療後に確認の歯周病検査を行わず、歯冠修復、ブリッジ又は有床義歯に着手している例が認められたので改めること。
B 歯周治療に先行して、又は歯周治療と並行して歯冠修復、ブリッジ又は有床義歯に係る治療が行われた例が認められたので改めること。


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指導、監査のコラム


歯科の指導、監査のコラムの一覧です。
近畿厚生局の保険診療の指導監査(歯科)の他にもコラムがございます。
個別指導、監査の際に、また日常の臨床にご活用下さい。

 歯科の指導監査

1  歯科の個別指導と監査

 個別指導での指摘事項

平成28年度
1  近畿厚生局の個別指導(1):技工指示書、歯科衛生実地指導料

2  近畿厚生局の個別指導(2):歯周病検査、歯周治療

3  近畿厚生局の個別指導(3):歯内療法、有床義歯

4  近畿厚生局の個別指導(4):保険外診療、一部負担金

平成29年度
5  近畿厚生局の個別指導(5):歯科保険診療の指摘事項

6  近畿厚生局の個別指導(6):歯科診療報酬請求の指摘事項

平成30年度
7  近畿厚生局の個別指導(7):保険診療(歯科)の指摘事項

 保険医取消の実例紹介のコラム

1  保険医取消の実例:受診しない患者の診療報酬請求

2  保険医取消の実例:高い材料での診療報酬請求

3  保険医取消の実例:指導監査の欠席による取消相当

4  保険医取消の実例:自費診療の保険請求

5  保険医取消の実例:不正請求(振替請求)による取消

6  保険医取消の実例:分院での不正請求による監査

7  保険医取消の実例:歯科衛生実地指導料の不正請求

8  保険医取消の実例:新規個別指導からの監査、取消処分

9  保険医取消の実例:患者からの情報提供による個別指導

10 保険医取消の実例:共同指導からの監査

11 保険医取消の実例:保険医療機関廃止の届出後の監査

12 保険医取消の実例:一部負担金の不徴収、体調不良の指導欠席

13 保険医取消の実例:歯科訪問診療の不正請求

14 保険医取消の実例:非常勤勤務医の不正請求

15 保険医取消の実例:高点数個別指導からの監査、取消処分

16 保険医取消の実例:有床義歯の不正請求

17 保険医取消の実例:不正請求の患者調査

18 保険医取消の実例:保険適用外のブリッジの不正請求

19 保険医取消の実例:管理者の名義借りによる取消処分

20 保険医取消の実例:個別指導の中断、中止からの監査

21 保険医取消の実例:監査欠席での保険医取消

22 保険医取消の実例:ホームページの不適切な記載

23 保険医取消の実例:自費と保険の二重請求

24 保険医取消の実例:個別指導の中断、中止と患者調査

25 保険医取消の実例:歯科訪問診療訪問時間の不正請求

26 保険医取消の実例:医療法人のグループ全体の取消し

27 保険医取消の実例:部位違いの不正請求での取り消し

28 保険医取消の実例:エックス線未持参、カルテの加筆

29 保険医取消の実例:受診日数の相違の情報提供

30 保険医取消の実例:個別指導から取消しの典型例

31 保険医取消の実例:有罪判決での保険医取消し

32 保険医取消の実例:一部負担金の不整合

33 保険医取消の実例:新規個別指導での不正請求

34 保険医取消の実例:二重請求での取消し

35 保険医取消の実例:付増請求での取消し

36 保険医取消の実例:個別指導での不正の疑義

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