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厚生局の個別指導での、歯周病検査、口腔内写真検査、画像診断、歯周治療の指摘事項です。個別指導、監査にお悩みの歯科医の方は、歯科の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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近畿厚生局の個別指導(2):歯周病検査、画像診断、歯周治療

歯科の個別指導の書籍を出版し、歯科の指導監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

厚生局の個別指導には、弁護士を同席させるべきです。

ここでは、近畿厚生局の平成28年度の歯科個別指導での代表的な指摘事項(歯周病検査、口腔内写真検査、画像診断、投薬、リハビリテーション、歯周治療)をご説明します。

指摘事項は、近畿厚生局の公表資料「平成28年度 個別指導(歯科)における主な指摘事項」に基づいています。

厚生局の個別指導に悩んでいる歯科医の方は、以下のコラムもご覧いただければ幸いです。

【コラム】歯科の個別指導と監査の上手な対応法

検査


 1 電気的根管長測定検査

@ 検査を行った根管数と算定した所定点数に対応する根管数が一致しない不適切な例が認められたので改めること。 (2根管で算定すべきものを3根管で算定していた。)

 2 細菌簡易培養検査

@ 算定要件を満たしていない細菌簡易培養検査を算定していたので改めること。
ア 検査結果を診療録に記載していない例が認められた。

 3 歯周病検査

@ 歯周基本検査
ア 算定要件を満たしていない歯周基本検査を算定していたので改めること。
 ・必要な検査(歯周ポケット測定(1点以上)又は歯の動揺度)を実施していない例が認められた。
 ・必要な検査(歯周ポケット測定(1点以上)又は歯の動揺度)結果を診療録に添付していない例が認められた。
イ 乳歯列期の患者に対し、必要性の乏しい歯周基本検査を実施している例が認められたので、適切な検査の選択を行うこと。
ウ 歯周基本検査の結果を記載した検査表の記載内容(部位の記載)に誤りが認められたので、適切に記載すること。
エ 検査を行った歯数と算定した当該検査の所定点数に対応する歯数が一致していない例が認められたので改めること。
オ 混合歯列期の患者に対して、必要性の乏しい歯周基本検査を実施している例が認められたので、適切な検査の選択を行うこと。

A 歯周精密検査
ア 算定要件を満たしていない歯周精密検査を算定していたので改めること。
 ・必要な検査(歯周ポケット測定(4点以上)、プロービング時の出血の有無、歯の動揺度、プラークチャートを用いたプラークの付着状況)を実施していない例が認められた。
 ・必要な検査(プラークチャートを用いたプラークの付着状況、プローピング時の出血の有無)の結果が分かる記録を診療録に添付していない例が認められた。
イ 臨床所見、画像診断所見、処置内容、症状経過等から判断し、必要性の乏しい歯周精密検査を算定している例が認められたので、適切な検査の選択を行うこと。

B 混合歯列期歯周病検査
ア 算定要件を満たしていない混合歯列期歯周病検査を算定していたので改めること。
 ・必要な検査(プラークチャートを用いたプラークの付着状況、プロービング時の出血の有無)の結果を診療録に記載していない、又は結果が分かる記録を診療録に添付していない例が認められたので改めること。

C その他
ア 1月以内の再度の歯周病検査を所定点数の 100 分の 50 に減算せずに算定している例が認められたので改めること。
イ 残根歯(歯内療法、根面被覆処置を行って積極的に保存した残根を除く。)を検査歯数として数えている不適切な例が認められたので改めること。
ウ 極めて短期間に繰り返し行われた不適切な歯周病検査を算定している例が認められたので改めること。
エ 臨床所見、画像診断所見等から判断し、歯周病検査の結果が妥当性を欠いている例が認められたので、検査手技の改善を図り的確に実施すること。
オ 2回目以降の歯周病検査は、歯周基本治療による歯周組織の変化の比較検討(歯周基本治療等の効果、治療の成否、治療に対する反応等を把握し、治癒の判断又は治療計画の修正)、歯周外科手術実施後の歯周組織の変化の比較検討を目的として実施するものであるので、検査については適切な期間をあけて実施すること。

 4 口腔内写真検査

@ 口腔内写真検査の撮影方法については、「歯周病の診断と治療に関する指針」 (平成 19 年 11 月 日本歯科医学会)の「口腔内カラー写真」を参考とすること。
(口腔内カラー写真の検査は、正面観、左側および右側臼歯部頬側面観、口蓋側および舌側面観の撮影を基本とする。)

 5 その他 

@ 算定要件を満たしていない歯冠補綴時色調採得検査を算定していたので改めること。
ア 口腔内カラー写真を歯科技工指示書及び診療録に添付していない例が認められた。

画像診断


 1 診断料

@ 算定要件を満たしていない又は不適切な画像診断における診断料を算定していたので改めること。
ア 歯科エックス線撮影を行った場合に、写真診断に係る必要な所見を診療録に記載していない例が認められた。
イ 歯科パノラマ断層撮影を行った場合に、写真診断に係る必要な所見を診療録に記載していない例が認められた。
ウ 歯科エックス線撮影を行った場合に、診療録に記載すべき写真診断に係る必要な所見が実態と異なる不適切な例が認められたので、適切な記載を行うこと。
エ 歯科パノラマ断層撮影を行った場合に、診療録に記載すべき写真診断に係る必要な所見が実態と異なる不適切な例が認められたので、適切な記載を行うこと。

A 歯科エックス線撮影、歯科パノラマ断層撮影又は歯科用3次元エックス線断層撮影を行った場合に、診療録に記載すべき内容(写真診断に係る必要な所見)について、画一的に記載している例又は記載の不十分な例が認められたので、適切な記載を行うこと。

B 同一の部位につき、同時に2以上のエックス線撮影を行った場合における診断料について、所定点数の 100 分の 50 に減算せずに算定していたので改めること。

 2 画像診断に係る一連の費用 

@ 不適切な画像診断に係る一連の費用を算定していたので改めること。
ア 歯科エックス線撮影又は歯科パノラマ断層撮影において、治療に必要な部位が撮影されていない例が認められた。
イ 歯科エックス線撮影において、画像が不鮮明で診断に利用できない例が認められた。

A 歯科用エックス線フィルム又はパノラマエックス線フィルムを紛失した例が認められたので、適切に整理・保管すること。

B 歯科用エックス線フィルムにおいて、不鮮明な例若しくは撮影年月日又は患者氏名が判断できない例が認められたので、適切に取り扱うこと。

C 一連の症状を確認するため、同一部位に撮影を行った歯科エックス線撮影について、それぞれの所定点数で算定している不適切な例が認められたので改めること。

D 歯科エックス線フィルム又はパノラマエックス線フィルムにおいて、不鮮明な、又は現像処理が不適切な例が認められたので、適切に取り扱うこと。

投薬


 1 投薬

@ 医薬品医療機器等法(旧薬事法)の承認事項(適応(効能・効果)、用法(用法・用量))からみて、不適切な投薬が認められたので改めること。

A 患者の服薬状況及び薬剤服用歴を確認せずに投薬している例が認められたので改めること。

B 処置内容、症状等にかかわらず、画一的な投薬又はセットの投薬をしている例が認められたので改めること。

C 禁忌投薬が認められたので改めること。

D 薬剤料の所定点数を誤って算定している例が認められたので、適正に算定すること。

 2 処方せん

平成 28 年度診療報酬改定より前の様式の処方せんを用いていたので、新しい様式の処方せんに改めること。

リハビリテーション


 1 歯科口腔リハビリテーション料1

@ 歯科口腔リハビリテーション料1「1 有床義歯の場合」
ア 算定要件を満たしていない歯科口腔リハビリテーション料1「1 有床義歯の場合」を算定していたので改めること。
 ・調整方法及び調整部位又は指導内容の要点を診療録に記載していない例が認められた。
 ・同一月において、有床義歯の新製を前提に旧義歯の修理を行っていないにもかかわらず新製有床義歯管理料と歯科口腔リハビリテーション料1「1 有床義歯の 場合」の併算定が認められた。
イ 算定要件を満たしていない「ロ 困難な場合」を算定していたので改めること。
 ・「総義歯を新たに装着した患者又は総義歯を装着している患者」又は「9歯以上の局部義歯を装着し、かつ、当該局部義歯以外は臼歯部で垂直的咬合関係を有しない患者」以外に「ロ 困難な場合」を算定していた。
ウ 診療録に記載すべき内容(調整方法及び調整部位又は指導内容の要点)について、画一的に記載している例又は記載の不十分な例が認められたので、適切な記載を行うこと。

歯周治療


 1 診断、処置、手術等

@ 「歯周病の診断と治療に関する指針」 (平成 19 年 11 月 日本歯科医学会)を参照し、歯科医学的に妥当適切な歯周治療を行うこと。

A 歯周病検査、画像診断の結果が診断、治療に十分活用されず、診断根拠、治療方針、治癒の判断及び治療計画の修正等が不明確であるので改めること。

B 歯周病に係る症状・所見、治癒の判断、治療計画等の診療録記載がなく又は乏しく、診断根拠や治療方針が不明確な例が認められたので、記載内容の充実を図ること。


 2 歯周基本治療

@ 算定要件を満たしていない歯周基本治療を算定していたので改めること。
ア 歯周病検査を行わず又は不適切な歯周病検査に基づいて、スケーリング又はスケーリング・ルートプレーニングを行っていた。
イ 同一部位における2回目以降の歯周基本治療を誤って所定点数の 100 分の 50 に減額せずに算定していた。

A 歯周基本治療(スケーリング・ルートプレーニング)について、歯数を誤って請求している不適切な例が認められたので改めること。

B 歯周病検査結果、画像診断所見等から判断して、スケーリング・ルートプレーニングの必要性に乏しい不適切な例が認められたので、検査結果に基づく的確な診断により、適切な治療を行うこと。

 3 歯周疾患処置

@ 算定要件を満たしていない歯周疾患処置を算定していたので改めること。
ア 使用薬剤名を診療録に記載していない例が認められた。
イ 歯周疾患処置時の歯周ポケット内への薬剤注入((ペリオクリン、ペリオフィール)の使用方法)について、特定薬剤として承認された用法以外の方法で使用していた。
ウ 歯周基本治療後の歯周病検査の結果、期待された臨床症状の改善がみられず、かつ歯周ポケットが4mm 以上の部位に対して、計画的に1月間特定薬剤を注入した場合に該当していない例が認められた。

A 歯周病の原因の除去のために必要な歯周基本治療等を十分に行うことなく、急性症状時の対症療法である歯周ポケット内への薬物注入を繰り返していたので、治療方針を改めること。

 4 歯周基本治療処置

@ 算定要件を満たしていない歯周基本治療処置を算定していたので改めること。
ア 使用した薬剤名を診療録に記載していない例が認められた。

 5 歯周外科手術

@ 算定要件を満たしていない又は不適切な歯周外科手術を算定していたので改めること。
ア 不適切な歯周精密検査に基づいて、歯周外科手術(歯肉剥離掻爬手術)を行っていた。
イ 歯周病検査の結果、診療録記載内容(所見、治療計画又は評価等)から適正に実施していたと認められない歯周ポケット掻爬術、新付着手術又は歯肉切除手術を算定していた。
ウ 歯周病検査を行わず、歯肉弁根尖側移動術を算定していた。

 6 歯周病患者の補綴治療

@ 「歯周病の診断と治療に関する指針」 (平成 19 年 11 月 日本歯科医学会)に基づき、歯周病患者の補綴治療は、補綴予定部位の当該歯の病状安定後又は治癒後に行うことを原則とすること。

A 歯周基本治療後に確認の歯周病検査を行わず、歯冠修復又はブリッジに着手している例が認められたので改めること。

B 歯周治療に先行して、又は歯周治療と並行して歯冠修復、ブリッジ又は有床義歯に係る治療が行われた例が認められたので改めること。

 7 歯周病安定期治療

@ 算定要件を満たしていない歯周病安定期治療を算定していたので改めること。
ア 歯周病安定期治療の開始に当たって、歯周病検査を行っていなかった。
イ 歯周病安定期治療の開始に当たって、歯周病検査の結果の要点や当該治療方針等についての管理計画書を患者に提供していない例が認められた。
ウ 患者等に提供した管理計画書の写しを診療録に添付していない例が認められた。

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指導、監査のコラム


歯科の指導、監査のコラムの一覧です。
厚生局の歯科の個別指導の他にもコラムがございます。
個別指導、監査の際に、また日常の臨床にご活用下さい。

 歯科の指導監査

1  歯科の個別指導と監査

 個別指導での指摘事項

平成28年度
1  近畿厚生局の個別指導(1):技工指示書、歯科衛生実地指導料

2  近畿厚生局の個別指導(2):歯周病検査、歯周治療

3  近畿厚生局の個別指導(3):歯内療法、有床義歯

4  近畿厚生局の個別指導(4):保険外診療、一部負担金

平成29年度
5  近畿厚生局の個別指導(5):歯科保険診療の指摘事項

6  近畿厚生局の個別指導(6):歯科診療報酬請求の指摘事項

平成30年度
7  近畿厚生局の個別指導(7):保険診療(歯科)の指摘事項

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