歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。
歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
ここでは、歯科の保険診療に関して、歯科疾患在宅療養管理料(歯在管)での在宅歯科医療連携加算(在歯連1、在歯連2)の算定留意事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。
ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。
なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。
また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』(2022年11月25日出版)もご参考いただければ幸いです。
歯在管の在宅歯科医療連携加算(在歯連)での指摘事項
1 算定要件を満たしていない在歯連
算定要件を満たしていない歯科疾患在宅療養管理料に係る在宅歯科医療連携加算【1、2】を算定している次の例が認められたので改めること。
すなわち、患者等の同意を得た上で、管理計画を作成又は変更していない、情報提供に係る文書を診療録に添付していない、文書以外による他の保険医療機関からの情報提供の場合において、情報提供を受けた日時、情報提供の内容、情報提供を行った他の保険医療機関若しくは介護保険施設等の担当歯科医師名若しくは担当者名を診療録に記載していない、在宅歯科医療連携加算1において、他の保険医療機関の歯科医師から患者の退院時に受けた情報提供及び当該患者の歯科疾患の状況等を踏まえて管理計画を作成又は変更していない、在宅歯科医療連携加算2において、他の保険医療機関の医師、看護師等又は介護保険施設等の介護支援専門員等からの文書等による情報提供に基づいて、歯科疾患の状況等を踏まえ管理計画を作成又は変更していない。
【コメント】
在宅歯科医療連携加算1(在歯連1)は、他の保険医療機関を退院した患者に対して、当該他の保険医療機関の歯科医師からの退院時の患者に関する文書等による情報提供に基づいて、患者等の同意を得た上で、歯科疾患の状況等を踏まえ管理計画を作成又は変更し、患者等に対してその内容について説明した場合に、当該管理計画の作成又は変更時において、1回に限り算定するものとされています。
在宅歯科医療連携加算2(在歯連2)は、他の保険医療機関を退院した患者若しくは介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設等に入所している患者又は同法第8条第2項に規定する訪問介護若しくは同条第4項に規定する訪問看護等の利用者であって、継続的な歯科疾患の管理が必要な患者に対して、当該他の保険医療機関の医師、看護師等又は介護保険施設等の介護支援専門員等からの文書等による情報提供に基づいて、患者等の同意を得た上で、歯科疾患の状況等を踏まえ管理計画を作成又は変更し、患者等に対してその内容について説明した場合に、当該管理計画の作成又は変更時において、1回に限り算定し、なお、退院後の管理に係る管理計画を入院中に作成する場合にあっては、入院中の患者について算定して差し支えないとされています。
2 算定できない在歯連
算定できない歯科疾患在宅療養管理料に係る在宅歯科医療連携加算【1、2】を算定している次の例が認められたので改めること。
すなわち、在宅歯科医療連携加算1において、他の保険医療機関を退院した患者であって、継続的な歯科疾患の管理が必要な者に該当していない、在宅歯科医療連携加算2において、他の保険医療機関を退院した患者若しくは介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設等に入所している患者又は同法第8条第2項に規定する訪問介護若しくは同条第4項に規定する訪問看護等の利用者であって、継続的な歯科疾患の管理が必要な者に該当していない。
【コメント】
在宅歯科医療連携加算1又は在宅歯科医療連携加算2を算定した場合は、情報提供に係る文書を診療録に添付し、なお、文書以外による情報提供の場合は、情報提供を受けた日時、情報提供の内容、情報提供を行った他の保険医療機関若しくは介護保険施設等の担当歯科医師名若しくは担当者名を診療録に記載することとされています。
在歯連の算定にあたっては、文書のカルテへの添付、カルテへの記載について、十分留意することが必要です。
3 管理計画書、カルテへの適切な記載
管理計画書に記載すべき内容について、【画一的に記載している、記載の不十分な】例が認められたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。すなわち、情報提供及び当該患者の歯科疾患の状況等を踏まえた管理計画。
文書以外による他の保険医療機関からの情報提供の場合において、診療録に記載すべき内容ついて、【画一的に記載している、記載の不十分な】例が認められたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。すなわち、情報提供を受けた日時、情報提供の内容、情報提供を行った他の保険医療機関若しくは介護保険施設等の担当歯科医師名若しくは担当者名。
【コメント】
管理計画書やカルテへの個別の患者に応じた充実した記載があると、新規個別指導や個別指導において、厚生局の指導医療官の印象が良いものと考えられます。
個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。
歯科の指導、監査のコラム
歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯在管の在宅歯科医療連携加算(在歯連)の算定留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。
1 歯科の指導監査に関するコラム
1 歯科の個別指導と監査の対応法
2 歯科の新規個別指導の対応法
2 歯科保険診療指摘事項のコラム
1 歯科の指摘事項(30):歯科訪問診療料
2 歯科の指摘事項(31):歯科診療特別対応加算
3 歯科の指摘事項(32):地域医療連携体制加算
4 歯科の指摘事項(33):歯科訪問診療補助加算
5 歯科の指摘事項(34):在宅歯科医療推進加算
6 歯科の指摘事項(35):通信画像情報活用加算
7 歯科の指摘事項(36):在宅医療DX情報活用
8 歯科の指摘事項(37):訪問歯科衛生指導料
9 歯科の指摘事項(38):複数名訪問歯科衛生指導
10 歯科の指摘事項(39):歯科疾患在宅療養管理料
11 歯科の指摘事項(40):文書提供加算(歯在管)
12 歯科の指摘事項(41):在宅総合医療管理加算
13 歯科の指摘事項(42):在宅歯科医療連携加算
14 歯科の指摘事項(43):在歯管
15 歯科の指摘事項(44):訪問口腔リハ
16 歯科の指摘事項(45):小訪問口腔リハ