歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。
歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
ここでは、歯科の保険診療に関して、歯科疾患在宅療養管理料(歯在管)での在宅総合医療管理加算(歯総管)の算定留意事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。
ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。
なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。
また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』(2022年11月25日出版)もご参考いただければ幸いです。
歯在管の在宅総合医療管理加算(歯総管)での指摘事項
1 算定要件を満たしていない歯総管
算定要件を満たしていない歯科疾患在宅療養管理料に係る在宅総合医療管理加算を算定している次の例が認められたので改めること。
すなわち、留意事項通知に定める疾患の担当医からの情報提供に関する内容及び担当医の保険医療機関名等について診療録に記載又は提供文書の写しを添付していない。
【コメント】
歯科疾患在宅療養管理料(歯在管)の在宅総合医療管理加算(歯総管)は、糖尿病の患者、骨吸収抑制薬投与中の患者、感染性心内膜炎のハイリスク患者、関節リウマチの患者、血液凝固阻止剤若しくは抗血小板剤投与中の患者、神経難病の患者、HIV感染症の患者又は初診料の(16)のト若しくは(19)に規定する感染症の患者若しくは当該感染症を疑う患者であって、別の医科の保険医療機関の当該疾患の担当医から歯科治療を行うに当たり、診療情報提供料に定める様式に基づいた文書により患者の全身状態や服薬状況等についての必要な診療情報の提供を受け、適切な総合医療管理を実施した場合に算定し、なお、算定に当たっては当該疾患の担当医からの情報提供に関する内容及び担当医の保険医療機関名等について診療録に記載又は提供文書の写しを添付するものとされています。
カルテへの係る記載等は、在宅総合医療管理加算の算定の要件となっておりますので、十分留意する必要があります。
2 算定できない歯総管
算定できない歯科疾患在宅療養管理料に係る在宅総合医療管理加算を算定している次の例が認められたので改めること。
すなわち、留意事項通知に定める患者(尿病の患者、骨吸収抑制薬投与中の患者、感染性心内膜炎のハイリスク患者、関節リウマチの患者、血液凝固阻止剤若しくは抗血小板剤投与中の患者、神経難病の患者、HIV感染症の患者又は留意事項通知の規定する感染症の患者若しくは当該感染症を疑う患者)に該当していない、別の医科の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く)の当該疾患の担当医から文書による必要な診療情報の提供を受けていない。
【コメント】
在宅総合医療管理加算を算定できる患者か適切に判断し、また、算定にあたっては、文書で必要な診療情報の提供を受けることが求められます。
個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。
歯科の指導、監査のコラム
歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯在管の在宅総合医療管理加算(歯総管)の算定留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。
1 歯科の指導監査に関するコラム
1 歯科の個別指導と監査の対応法
2 歯科の新規個別指導の対応法
2 歯科保険診療指摘事項のコラム
1 歯科の指摘事項(30):歯科訪問診療料
2 歯科の指摘事項(31):歯科診療特別対応加算
3 歯科の指摘事項(32):地域医療連携体制加算
4 歯科の指摘事項(33):歯科訪問診療補助加算
5 歯科の指摘事項(34):在宅歯科医療推進加算
6 歯科の指摘事項(35):通信画像情報活用加算
7 歯科の指摘事項(36):在宅医療DX情報活用
8 歯科の指摘事項(37):訪問歯科衛生指導料
9 歯科の指摘事項(38):複数名訪問歯科衛生指導
10 歯科の指摘事項(39):歯科疾患在宅療養管理料
11 歯科の指摘事項(40):文書提供加算(歯在管)
12 歯科の指摘事項(41):在宅総合医療管理加算
13 歯科の指摘事項(42):在宅歯科医療連携加算
14 歯科の指摘事項(43):在歯管
15 歯科の指摘事項(44):訪問口腔リハ
16 歯科の指摘事項(45):小訪問口腔リハ