歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
          
          サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。
          
          歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
          
          
          ここでは、歯科の保険診療に関して、施設基準である歯科訪問診療料の在宅歯科医療推進加算(在推進)での算定留意事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。
          
          ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。
          
          なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらの歯科の個別指導対応についてのコラムをお読みいただくことをお勧めします。
          
          また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』(2022年11月25日出版)もご参考いただければ幸いです。
          
          
            
在宅歯科医療推進加算(在推進)での指摘事項
          
          
           1 算定できない在推進
          算定できない歯科訪問診療料に係る在宅歯科医療推進加算を算定している次の例が認められたので改めること。
          
          すなわち、在宅歯科医療推進加算に係る施設基準の届出を行っていない、規定された在宅療養患者以外の患者に対して歯科訪問診療1を算定している、【歯科訪問診療【2、3、4、5】、【注15、注19】に規定する歯科訪問診療料】を算定している。
          
          【コメント】
          歯科訪問診療料の在宅歯科医療推進加算は、施設基準を届け出た保険医療機関において、在宅において療養を行っている患者に対して歯科訪問診療を実施した場合に加算するもので、在宅療養患者((6)のイ(集合住宅にあっては、高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条に該当する住宅に限る。)に入居若しくは入所している患者又はロのサービスを受けている患者以外の患者をいう。)に対して「1 歯科訪問診療1」を算定した場合に所定点数に加算するものとなります。
          
          在宅療養患者への訪問を中心に行っている歯科医院を評価するもので、歯科訪問診療移行加算を算定した場合、在宅医療推進加算は算定できないことに注意が必要です。
          
          在宅歯科医療推進加算(在推進)に係る以下の施設基準の施設基準告示があります。
          
          (1)歯科医療を担当する診療所である保険医療機関であること。
          
          (2)当該診療所で行われる歯科訪問診療の延べ患者数が月平均5人以上であり、そのうち6割以上の患者が歯科訪問診療料1を算定していること。
          
          また、在宅医療推進加算(在推進)に係る以下の取扱い通知があります。
          
          1 在宅歯科医療推進加算に関する施設基準
          (1)歯科を標榜する診療所である保険医療機関であること。
          (2)当該保険医療機関における歯科訪問診療の月平均延べ患者数が5人以上であり、そのうち6割以上が歯科訪問診療1を算定していること。
          2 届出に関する事項
            在宅歯科医療推進加算に係る届出は、別添2の様式21の4を用いること。
          
          在宅歯科医療推進加算(在推進)に限りませんが、施設基準については、要件を満たさない不適切な取扱いがあった場合、その返還などの件数が多数となり困難な状況に繋がりやすいので、特に注意して適切な届出、算定に留意することが重要です。
          
          
          
          個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。
          
          
            
歯科の指導、監査のコラム
            
            歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
            歯科訪問診療料に係る在宅歯科医療推進加算(在推進)の算定留意事項の他、様々なコラムがございます。
            個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。
            
            
           1 歯科の指導監査に関するコラム
          1  歯科の個別指導と監査の対応法
            
            2  歯科の新規個別指導の対応法
          
          
          
           2 歯科保険診療指摘事項のコラム
          1  歯科の指摘事項(30):歯科訪問診療料
          
          2  歯科の指摘事項(31):歯科診療特別対応加算
          
          3  歯科の指摘事項(32):地域医療連携体制加算
          
          4  歯科の指摘事項(33):歯科訪問診療補助加算
          
          5  歯科の指摘事項(34):在宅歯科医療推進加算
          
          6  歯科の指摘事項(35):通信画像情報活用加算
          
          7  歯科の指摘事項(36):在宅医療DX情報活用
          
          8  歯科の指摘事項(37):訪問歯科衛生指導料
          
          9  歯科の指摘事項(38):複数名訪問歯科衛生指導
          
          10 歯科の指摘事項(39):歯科疾患在宅療養管理料
          
          11 歯科の指摘事項(40):文書提供加算(歯在管)
          
          12 歯科の指摘事項(41):在宅総合医療管理加算
          
          13 歯科の指摘事項(42):在宅歯科医療連携加算
          
          14 歯科の指摘事項(43):在歯管
          
          15 歯科の指摘事項(44):訪問口腔リハ
          
          16 歯科の指摘事項(45):小訪問口腔リハ