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歯科訪問診療の通信画像情報活用加算、ICT加算の算定での厚生局の指摘事項のコラムです。保険診療の個別指導、監査は、弁護士にご相談下さい。

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歯科保険診療指摘事項(35):通信画像情報活用加算(ICT加算)

歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。

歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、歯科の保険診療に関して、歯科訪問診療料の通信画像情報活用加算(ICT加算)での算定留意事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。

また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』(2022年11月25日出版)もご参考いただければ幸いです。


通信画像情報活用加算(ICT加算)での指摘事項


 1 算定要件を満たしていないICT加算

算定要件を満たしていない歯科訪問診療料に係る通信画像情報活用加算を算定している次の例が認められたので改めること。

当該患者の観察の内容、観察を行った日等の要点を診療録に記載していない、歯科医師が当該保険医療機関においてリアルタイムで口腔内ビデオ画像により当該患者の口腔内の状態等を観察していない、得られた情報を次回の歯科訪問診療に活用していない。

【コメント】
通信画像情報活用加算(ICT加算)は、訪問歯科衛生指導料を算定する日(歯科訪問診療料を算定する日を除く。)において、歯科衛生士等がリアルタイムで口腔内の画像(以下、「口腔内ビデオ画像」という。)を撮影できる装置を用いて、患者の口腔内の状態等を撮影し、当該保険医療機関において、歯科医師がリアルタイムで当該口腔内ビデオ画像により当該患者の口腔内を観察(ビデオ通話に準ずる方式)し、得られた情報を次回の歯科訪問診療に活用した場合に算定するものとされています。

通信画像情報活用加算(ICT加算)を算定する場合には、歯科医師は、当該患者の観察の内容、観察を行った日等の要点を診療録に記載する、通信画像情報活用加算は、直近の歯科訪問診療料を算定した日から当該加算を算定するまでの期間において、歯科衛生指導の実施時に当該保険医療機関の歯科医師が情報通信機器を用いて口腔内等の状態を観察した場合に算定でき、通信画像情報活用加算を算定する場合に、当該観察を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できるものとされています。

 2 算定できないICT加算

算定できない歯科訪問診療料に係る通信画像情報活用加算を算定している次の例が認められたので改めること。

すなわち、地域歯科診療支援病院歯科初診料、在宅療養支援歯科診療所1又は在宅療養支援歯科診療所2の施設基準の届出を行っていない、歯科訪問診療を実施した日に口腔内ビデオ画像を撮影している、訪問歯科衛生指導料を算定した日(歯科訪問診療料を算定した日を除く)以外の日に撮影したビデオ画像を、歯科医師がリアルタイムで観察している、歯科訪問診療【4、5】を算定した患者である。

【コメント】
歯科訪問診療料の通信画像情報活用加算(ICT加)を算定する場合、算定要件についての理解が求められます。

訪問歯科衛生指導の実施時に当該保険医療機関の歯科医師が情報通信機器を用いて患者の口腔内の状態等を観察した日以降にやむを得ず当該患者が入院した場合は当該観察日から6月以内に限り算定でき、ただし、診療報酬明細書の摘要欄にその旨を記載することとされています。

また、歯科用口腔内カメラ及び歯科診断用口腔内カメラは、歯科医師がリアルタイムでビデオ画像を観察できるものであれば、「リアルタイムで口腔内の画像を撮影できる装置」に該当するものとされています。


 3 カルテへの適切な記載

診療録に記載すべき内容について【画一的に記載している、記載の不十分な】例が認められたので、該患者の観察の内容、観察を行った日等の要点について、個々の症例に応じて適切に記載すること。

【コメント】
カルテへの、個々の患者に応じた充実した記載が求められます。



個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。

歯科の指導、監査のコラム


歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科訪問診療料での通信画像情報活用加算(ICT加算)の算定留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。


 1 歯科の指導監査に関するコラム

1  歯科の個別指導と監査の対応法

2  歯科の新規個別指導の対応法


 2 歯科保険診療指摘事項のコラム

1  歯科の指摘事項(30):歯科訪問診療料

2  歯科の指摘事項(31):歯科診療特別対応加算

3  歯科の指摘事項(32):地域医療連携体制加算

4  歯科の指摘事項(33):歯科訪問診療補助加算

5  歯科の指摘事項(34):在宅歯科医療推進加算

6  歯科の指摘事項(35):通信画像情報活用加算

7  歯科の指摘事項(36):在宅医療DX情報活用

8  歯科の指摘事項(37):訪問歯科衛生指導料

9  歯科の指摘事項(38):複数名訪問歯科衛生指導

10 歯科の指摘事項(39):歯科疾患在宅療養管理料

11 歯科の指摘事項(40):文書提供加算(歯在管)

12 歯科の指摘事項(41):在宅総合医療管理加算

13 歯科の指摘事項(42):在宅歯科医療連携加算

14 歯科の指摘事項(43):在歯管

15 歯科の指摘事項(44):訪問口腔リハ

16 歯科の指摘事項(45):小訪問口腔リハ

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