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歯科訪問診療の在宅医療DX情報活用加算、在DXの算定での厚生局の指摘事項のコラムです。保険診療の個別指導、監査は、弁護士にご相談下さい。

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歯科保険診療指摘事項(36):在宅医療DX情報活用加算(在DX)

歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。

歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、歯科の保険診療に関して、施設基準での歯科訪問診療料の在宅医療DX情報活用加算(在DX)での算定留意事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。

また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』(2022年11月25日出版)もご参考いただければ幸いです。


在宅医療DX情報活用加算(在DX)での指摘事項


 1 算定要件を満たしていない在DX

算定要件を満たしていない歯科訪問診療料に係る在宅医療DX情報活用加算を算定している次の例が認められたので改めること。

すなわち、電子資格確認等により得られる情報を踏まえて計画的な歯科医学的管理の下に訪問して、診療を行っていない、初回の歯科訪問診療の場合に、歯科訪問診療に係る計画の作成において、あらかじめ、診療情報等を活用していない(ただし、あらかじめ情報を取得している場合であって、初回の歯科訪問診療の際に患者の診療情報等を活用可能な場合には、初回の歯科訪問診療から算定できる。)。

【コメント】
在宅医療DX情報活用加算は、在宅歯科医療における診療計画の作成において居宅同意取得型のオンライン資格確認等システム等、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービス等により取得された患者の診療情報や薬剤情報等を活用することで質の高い歯科医療を実施することを評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において当該診療情報等を踏まえて、計画的な医学管理の下に、訪問して歯科診療を行った場合は、在宅医療DX情報活用加算として、月1回に限り所定点数に加算するもので、在宅医療DX情報活用加算の算定に当たっては、初回の歯科訪問診療の場合には、歯科訪問診療に係る計画の作成において、あらかじめ、診療情報等を活用していない場合には算定できず、ただし、あらかじめ情報を取得している場合であって、初回の歯科訪問診療の際に患者の診療情報等を活用可能な場合には、初回の歯科訪問診療から算定できるものとされています。

初診料の「注 14」若しくは再診料の「注 11」に規定する医療情報取得加算又は初診料の「注 15」に規定する医療DX推進体制整備加算を算定した月は、在宅医療DX情報活用加算は算定できないものとされています。

 2 算定できない在DX

算定できない歯科訪問診療料に係る在宅医療DX情報活用加算を算定している次の例が認められたので改めること。

すなわち、在宅医療DX情報活用加算に係る施設基準の届出を行っていない、同一月に【【初診料の注14、再診料の注11】に規定する医療情報取得加算、初診料の注15に規定する医療DX推進体制整備加算】を算定している。

【コメント】
在宅医療DX情報活用加算は、在宅歯科医療でのオンライン資格確認等を活用し質の高い歯科医療を実施することを評価するものとなります。なお、概要、施設基準についての以下の取扱い通知がなされていますが、この施設基準に関しては、改定が行われており、経過措置もありますので、最新の取扱いを確認することが特に重要です(最新のものを別途ご確認下さい。)。

1 在宅医療DX情報活用加算1に関する施設基準
(1)電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。

(2)健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。

(3)居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、医師等が患者の診療情報等を取得及び活用できる体制を有していること。

(4)「電子処方箋管理サービスの運用について」に基づく電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有していること。

(5)国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。

(6)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。具体的には次に掲げる事項を掲示していること。
ア 医師が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して、計画的な医学管理の下に、訪問して診療を実施している保険医療機関であること。
イ マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること。
ウ 電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している保険医療機関であること。

(7)(6)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。

2 在宅医療DX情報活用加算2に関する施設基準
(1)1の(1)から(3)まで及び(5)から(7)まで((6)のウの電子処方箋に係る事項を除く。)の基準を満たすこと。



個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。

歯科の指導、監査のコラム


歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科訪問診療料での在宅医療DX情報活用加算(在DX)の算定留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。


 1 歯科の指導監査に関するコラム

1  歯科の個別指導と監査の対応法

2  歯科の新規個別指導の対応法


 2 歯科保険診療指摘事項のコラム

1  歯科の指摘事項(30):歯科訪問診療料

2  歯科の指摘事項(31):歯科診療特別対応加算

3  歯科の指摘事項(32):地域医療連携体制加算

4  歯科の指摘事項(33):歯科訪問診療補助加算

5  歯科の指摘事項(34):在宅歯科医療推進加算

6  歯科の指摘事項(35):通信画像情報活用加算

7  歯科の指摘事項(36):在宅医療DX情報活用

8  歯科の指摘事項(37):訪問歯科衛生指導料

9  歯科の指摘事項(38):複数名訪問歯科衛生指導

10 歯科の指摘事項(39):歯科疾患在宅療養管理料

11 歯科の指摘事項(40):文書提供加算(歯在管)

12 歯科の指摘事項(41):在宅総合医療管理加算

13 歯科の指摘事項(42):在宅歯科医療連携加算

14 歯科の指摘事項(43):在歯管

15 歯科の指摘事項(44):訪問口腔リハ

16 歯科の指摘事項(45):小訪問口腔リハ

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