歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。
歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
ここでは、歯科の保険診療に関して、歯科訪問診療料の歯科訪問診療補助加算(訪補助)での算定留意事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。
ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。
なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。
また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』(2022年11月25日出版)もご参考いただければ幸いです。
歯科訪問診療補助加算(訪補助)での指摘事項
1 算定要件を満たしていない訪補助
算定要件を満たしていない歯科訪問診療料に係る歯科訪問診療補助加算を算定している次の例が認められたので改めること。
すなわち、診療の補助を行った歯科衛生士の氏名を診療録に記載していない、算定の対象となる歯科訪問診療の時間を通じて歯科訪問診療の補助を行っていない。
【コメント】
歯科訪問診療料に係る歯科訪問診療補助加算は、歯科訪問診療料を算定した日において、当該診療が必要な患者に対して、歯科訪問診療を実施する保険医療機関に属する歯科医師と当該保険医療機関に属する歯科衛生士が同行し、当該歯科医師の行う歯科訪問診療中は、歯科訪問診療の補助が適切に行える体制の上で、実際に当該歯科衛生士が歯科訪問診療料の算定の対象となる歯科訪問診療の時間を通じて、歯科訪問診療の補助を行った場合に算定するものとされ、また、施設基準に応じて、同一建物居住者以外の歯科訪問診療時は本区分の「イの(1)同一建物居住者以外の場合」又は「ロの(1)同一建物居住者以外の場合」により算定し、同一建物居住者の歯科訪問診療時は本区分の「イの(2)同一建物居住者の場合」又は「ロの(2)
同一建物居住者の場合」により算定する、なお、当該加算を算定した場合は、診療録に診療の補助を行った歯科衛生士の氏名を記載するとされています。
上記に従い、歯科衛生士が補助を行い、その歯科衛生士の氏名をカルテに記載することが必要です。
2 算定できない訪補助
算定できない歯科訪問診療料に係る歯科訪問診療補助加算を算定している次の例が認められたので改めること。すなわち、注15に規定する歯科訪問診療料を算定している。
算定できない歯科訪問診療料に係る歯科訪問診療補助加算「イ 在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2、小児口腔機能管理料の注3に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た診療所である保険医療機関又は在宅療養支援歯科病院」を算定している次の例が認められたので改めること。すなわち、在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2、小児口腔機能管理料の注3に規定する施設基準又は在宅療養支援歯科病院に係るいずれの施設基準の届出を行っていない。
【コメント】
算定要件についての理解が求められます。
3 カルテへの適切な記載
歯科訪問診療補助加算に係る診療録に記載すべき診療の補助を行った歯科衛生士の氏名について、記載の不十分な例が認められたので、適切に記載すること。
歯科訪問診療補助加算の「(2)同一建物居住者の場合」として算定すべきものについて、「(1)同一建物居住者以外の場合」を誤って算定している例が認められたので改めること。
【コメント】
厚生局の指導においては、歯科衛生士の氏名の記載がない場合、そもそも歯科衛生士が補助を行っているか、疑われてしまうことにも繋がりかねませんので、歯科訪問診療補助加算(訪補助)の算定においては、適切なカルテ記載を忘れないようにして下さい。
個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。
歯科の指導、監査のコラム
歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科訪問診療補助加算(訪補助)の算定留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。
1 歯科の指導監査に関するコラム
1 歯科の個別指導と監査の対応法
2 歯科の新規個別指導の対応法
2 歯科保険診療指摘事項のコラム
1 歯科の指摘事項(30):歯科訪問診療料
2 歯科の指摘事項(31):歯科診療特別対応加算
3 歯科の指摘事項(32):地域医療連携体制加算
4 歯科の指摘事項(33):歯科訪問診療補助加算
5 歯科の指摘事項(34):在宅歯科医療推進加算
6 歯科の指摘事項(35):通信画像情報活用加算
7 歯科の指摘事項(36):在宅医療DX情報活用
8 歯科の指摘事項(37):訪問歯科衛生指導料
9 歯科の指摘事項(38):複数名訪問歯科衛生指導
10 歯科の指摘事項(39):歯科疾患在宅療養管理料
11 歯科の指摘事項(40):文書提供加算(歯在管)
12 歯科の指摘事項(41):在宅総合医療管理加算
13 歯科の指摘事項(42):在宅歯科医療連携加算
14 歯科の指摘事項(43):在歯管
15 歯科の指摘事項(44):訪問口腔リハ
16 歯科の指摘事項(45):小訪問口腔リハ