歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。
歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
ここでは、歯科の保険診療に関して、訪問歯科衛生指導料の複数名訪問歯科衛生指導加算(複訪)での算定留意事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。
ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。
なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。
また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』(2022年11月25日出版)もご参考いただければ幸いです。
複数名訪問歯科衛生指導加算(複訪)での指摘事項
1 算定要件を満たしていない複訪
算定要件を満たしていない複数名訪問歯科衛生指導加算を算定している次の例が認められたので改めること。
すなわち、同行したすべての歯科衛生士等の氏名を提供文書に記載していない、複数名訪問歯科衛生指導を必要とする理由が診療録に記載していない。
【コメント】
訪問歯科衛生指導料の複数名訪問歯科衛生指導加算(複訪)は、次に掲げる状態又はこれらに準ずる状態である患者に対して当該保険医療機関の複数の歯科衛生士等が患家を訪問して訪問歯科衛生指導を行う場合に算定するもので、なお、複数名による訪問歯科衛生指導の必要性については、前回訪問時の状況等から判断するとされています。
イ 脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状態
ロ 知的発達障害等により開口保持ができない状態や療養上必要な実地指導の目的が理解できず治療に協力が得られない状態
ハ 重症の呼吸器疾患等で頻繁に実地指導の中断が必要な状態
ニ 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ実地指導に際して家族等の援助を必要とする状態
ホ 人工呼吸器を使用している状態又は気管切開等を行っており実地指導に際して管理が必要な状態
へ 強度行動障害の状態であって、日常生活に支障を来すような症状・行動が頻繁に見られ、実地指導に協力が得られない状態
ト 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者
チ 利用者の身体的理由により1人の歯科衛生士等による実地指導が困難と認められる者
リ その他利用者の状況等から判断して、イからチまでのいずれかに準ずると認められる者
2 算定できない複訪
算定できない複数名訪問歯科衛生指導加算を算定している次の例が認められたので改めること。
すなわち、訪問歯科衛生指導料「1 単一建物診療患者が1人の場合」以外で算定している、算定日に歯科訪問診療料を算定している、病院や施設に訪問している、訪問歯科衛生指導が困難な者等に患者に該当していない。なお、困難な者等とは、脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状態、知的発達障害等により開口保持ができない状態や療養上必要な実地指導の目的が理解できず治療に協力が得られない状態、重症の呼吸器疾患等で頻繁に実地指導の中断が必要な状態、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ実地指導に際して家族等の援助を必要とする状態、人工呼吸器を使用している状態又は気管切開等を行っており実地指導に際して管理が必要な状態、強度行動障害の状態であって、日常生活に支障を来すような症状・行動が頻繁に見られ、実地指導に協力が得られない状態、暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者、利用者の身体的理由により1人の歯科衛生士等による実地指導が困難と認められる者、その他利用者の状況等から判断して、上記のいずれかに準ずると認められる者である。
【コメント】
複数名訪問歯科衛生指導料について、「複数名による訪問歯科衛生指導の必要性については、前回訪問時の状況等から判断する」とあるが当該医療機関の直近の訪問が歯科衛生士のみの訪問による訪問歯科衛生指導であった場合、歯科医師が前回訪問した時の状況及び訪問歯科衛生指導を行った際の歯科衛生士の報告等を踏まえ歯科医師が総合的に判断することとするとされています。
3 カルテへの適切な記載
診療録に記載すべき内容について【画一的に記載している、記載の不十分な】例が認められたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。すなわち、複数名訪問歯科衛生指導を必要とする理由。
当該保険医療機関の他の歯科衛生士等と同時に訪問歯科衛生指導を行っていないにもかかわらず、誤って複数名訪問歯科衛生指導加算を算定している例が認められたので改めること。
【コメント】
厚生局の新規個別指導、個別指導においては、係るカルテの記載が充実していると、指導医療官の印象がよいものと考えられます。
不適切な不十分なカルテの記載は、個別指導などでは、複数訪問を本当にしているのか、その実態の疑義を招くこともあり得ますので、適切なカルテ記載が重要です。
個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。
歯科の指導、監査のコラム
歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
訪問歯科衛生指導料の複数名訪問歯科衛生指導加算(複訪)の算定留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。
1 歯科の指導監査に関するコラム
1 歯科の個別指導と監査の対応法
2 歯科の新規個別指導の対応法
2 歯科保険診療指摘事項のコラム
1 歯科の指摘事項(30):歯科訪問診療料
2 歯科の指摘事項(31):歯科診療特別対応加算
3 歯科の指摘事項(32):地域医療連携体制加算
4 歯科の指摘事項(33):歯科訪問診療補助加算
5 歯科の指摘事項(34):在宅歯科医療推進加算
6 歯科の指摘事項(35):通信画像情報活用加算
7 歯科の指摘事項(36):在宅医療DX情報活用
8 歯科の指摘事項(37):訪問歯科衛生指導料
9 歯科の指摘事項(38):複数名訪問歯科衛生指導
10 歯科の指摘事項(39):歯科疾患在宅療養管理料
11 歯科の指摘事項(40):文書提供加算(歯在管)
12 歯科の指摘事項(41):在宅総合医療管理加算
13 歯科の指摘事項(42):在宅歯科医療連携加算
14 歯科の指摘事項(43):在歯管
15 歯科の指摘事項(44):訪問口腔リハ
16 歯科の指摘事項(45):小訪問口腔リハ