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歯科のマイオモニターでの顎関節症治療の算定での厚生局の指摘事項のコラムです。保険診療の個別指導、監査は、弁護士にご相談下さい。

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歯科保険診療指摘事項(69):マイオモニターの使用

歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。

歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、歯科の保険診療に関して、マイオモニターを用いた顎関節疾患、顎関節症の治療での算定留意事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。

また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。


歯科のマイオモニターを用いた顎関節疾患治療


 1 算定要件を満たしていない治療

算定要件を満たしていないマイオモニターを用いた顎関節疾患の治療に係る費用を算定している次の例が認められたので改めること。

すなわち、マイオモニターを用いた顎関節疾患の治療の内容(実施時刻(開始時刻及び終了時刻)、治療内容)を診療録に記載していない。

【コメント】
顎関節疾患の治療にマイオモニターを使用した場合は、1回につき医科点数表の運動器リハビリテーション料の「3 運動器リハビリテーション料(V)」の所定点数により算定し、診療録にマイオモニターを用いた顎関節疾患の治療の実施時刻(開始時刻及び終了時刻)、治療内容等を記載することとされています。

なお、リハビリテーション料の算定の原則ですが、リハビリテーション医療は、基本的動作能力の回復等を目的とする理学療法や、応用的動作能力、社会的適応能力の回復等を目的とした作業療法、言語聴覚能力の回復等を目的とした言語聴覚療法等の治療法より構成され、いずれも実用的な日常生活における諸活動の実現を目的として行われるものとされています。

また、リハビリテーション料に掲げられていないリハビリテーションのうち簡単なものの費用は算定できないとされています。


 2 カルテへの適切な記載

マイオモニターを用いた顎関節疾患の治療に係る費用を算定する場合に、診療録に記載すべき内容について【画一的に記載している、記載の不十分な】例が認められたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。

すなわち、実施時刻(開始時刻及び終了時刻)、治療内容。

【コメント】
マイオモニターを用いた顎関節症の治療に限らず、カルテへの充実した記載は個別指導などの際に指導医療官の印象を良くする効果など期待でき、重要です。最低限のカルテ記載とするのではなく、目線を高く、日常の歯科診療において、充実したカルテ記載を心がけることがポイントです。



個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。

歯科の指導、監査のコラム


歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科でのマイオモニターを用いた顎関節症の治療の算定留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。


 1 歯科の指導監査に関するコラム

1  歯科の個別指導と監査の対応法

2  歯科の新規個別指導の対応法

 2 歯科保険診療指摘事項のコラム

1  歯科の指摘事項(58):画像診断

2  歯科の指摘事項(59):画像診断での診断料

3  歯科の指摘事項(60):電子画像管理加算

4  歯科の指摘事項(61):投薬

5  歯科の指摘事項(62):処方箋

6  歯科の指摘事項(63):摂食機能療法

7  歯科の指摘事項(64):歯リハ1(有床義歯)

8  歯科の指摘事項(65):歯リハ1(舌接補助床)

9  歯科の指摘事項(66):歯リハ2

10 歯科の指摘事項(67):歯リハ3

11 歯科の指摘事項(68):開口障害の治療

12 歯科の指摘事項(69):マイオモニターの使用

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